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安全衛生教育促進運動

各種安全衛生教育一覧(簡易チェックリスト)

労働安全衛生法においては、一定の危険有害な業務に就く場合、免許の取得や技能講習の修了など就業の制限(就業制限業務)を設けているほか、特別教育の実施を義務付けている業務があります。また、危険有害な業務に就く作業者を指揮する者として作業主任者を免許取得者または技能講習修了者から選任しなければなりません。

労働安全衛生法に基づく教育は、上記以外にも「雇入れ時教育」「作業内容変更時教育」「職長等教育」「危険有害業務従事者への教育」「安全衛生業務従事者に対する能力向上教育」などがあるほか、通達において「安全衛生責任者」、「振動工具取扱い作業者」、「騒音職場の作業者」、「VDT作業従事者」、「重量物取扱い作業、介護・看護作業、車両運転作業等の従事者(腰痛予防の教育)」などに対する安全衛生教育が示されています。

みなさんの職場の安全衛生教育の実施状況や安全衛生業務従事者に資格者を選任しているか、以下の一覧表やチェックリスト等で確認しましょう。

※特別教育が必要な作業者にその教育を実施していない場合や、無資格の作業者を就業させた場合、罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用される場合があります。