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国からの委託事業であった 「国際安全衛生センター(JICOSH)」 別ウィンドウが開きます が2008年3月末をもって廃止されました。 永らくのご利用ありがとうございました。 同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの国別分野別情報にリンクして取り込んでおります。

 

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各国情報・国際関係

海外の安全衛生統計−スウェ−デン(2008年、2009年)

2011年12月6日

2011年9月1日、Eurogip発表

スウェ−デンの労災補償制度の概要及び労働災害統計(2008年、2009年)が Eurogip 別ウィンドウが開きます (欧州域内の業務上災害及び業務上疾病の補償及び防止に関連する事項を調査するために1991年にフランスにより設立された機関)から発表されたのでその概要を紹介する。

スウェ−デンにおける労働災害についての統計概況(2008−2009)

原資料の所在      PDF Statistical review of occupational injuries 別ウィンドウが開きます

1
スウェ−デンの労災保険制度の概要
2
主要デ−タ
3
業務上災害と通勤途上災害
4
業務上疾病

1 スウェ−デンの労災保険制度の概要

(1)一般概況

労災補償に関する最初の法律は、1901年まで遡ることができる。現行の労災保険法は1977年1月1日以降に発生した労働災害を取り扱うこととされている。それ以降、法は厳密な労災認定という観点から、数回の改正が行われ、最終的に1993年の改正法から適用され今日に至っている。結果的に、業務上災害(occupational accident)の認定は少なくなり、特に業務上疾病(occupational disease)の認定数は著しく少なくなっている。

労災補償(Occupational injury insurance)は、経済的活動する人−被雇用者、事業主(employer)及び自営業者−に適用される。また、政府職員、職業訓練生も適用される。業務上災害及び業務上疾病並びに通勤途上災害が、補償対象である。業務に関連すると証明される災害(injury)は、労働災害(occupational injury)と見なされる。

労災補償は、スウェ−デン社会保険庁(Swedish Social Insurance Agency)が所管している。スウェ−デン労働環境局(Swedish Work Environment Authority、SWEA)は、労働災害統計、業務上のリスク防止及び労働安全衛生法令の施行を所管している。SWEAは、2001年に10の地方労働監督局と国家労働安全衛生委員会を統合して設立された。

(2)制度の財政

保険財政は、事業主(employer)の保険料拠出によっており、雇用する労働者の賃金の0.68%(2011年1月)の単一の保険料率が適用される。自営業者は、申告した収入の0.68%の保険料率が適用される。料率算定については、企業活動によるリスクの違い、雇用される労働者の職種や災害記録に関係なく決定される。

(3)労働災害の届出

労働者は、事業主(employer)に当該労働者の労働災害について報告しなければならない。法の定めるところにより、何らかの出費または補償を必要とする労働災害については、届出なければならない。したがって、事業主(employer)及び自営業者は休業を必要とするか否かにかかわらず災害発生後、3日以内に報告しなければならない。

届出様式は、業務上災害、通勤途上災害及び業務上疾病で同一である。労働者の負傷事故については、会社の安全代表また可能なら当該労働者も報告を確認したことを証するため署名する。記載済の報告書は、スウェ−デン社会保険庁に提出されることとなる。記載不備の報告については、詳細情報のために事業主(employer)に対して調査等が実施される。その後、保険庁は報告書の写しを被災者に送付し、電子デ−タをスウェ−デン労働環境局(SWEA)に送付する。

SWEAのデ−タは、災害防止目的のために活用される。また、比較検討または労働災害統計の編集・公表のためのデ−タベ−スとしても活用される。これらのデ−タは、SWEAの下に1979年に設立された業務上災害及び業務上疾病情報システム(the Swedish Information System for Occupational Accidents and Work−related Diseases、ISA)により管理される。

(4)認 定

労災保険規則に基づき、問題となる疾病と事故又は有害作業環境との間に明確な関係があると推定される場合のみに、当該疾病は業務上と見なされる。業務上災害は、作業を行う場所で発生し、または作業に関係していると証明される場合には速やかに業務上と認定される。

業務上疾病については、被災者が有害な作業環境に曝されていることが証明される必要がある。業務上疾病一覧表1は定められていない。被災者は、認定手続きを開始するため、社会保険庁に認定のための申告を行わなければならない。

(5)主な労災補償給付

8日以上の病気欠勤をする場合には、その労働者は医師の証明書を提出しなければならない。この証明書は、事業主及び社会保険庁により当該労働者が疾病手当て及び給付を受ける資格があるかどうかについて使用される。証明書の提出が自動的にこれらの手当てまたは給付の支給の権利を与えるものではない。証明書は、負傷又は疾病が当該被災者の作業能力にどのように影響するか、また、当該被災者がどの程度の期間病気欠勤を必要とするかについて記述しているものでなければならない。療養期間の斉一性確保のために、様々な診断について療養の標準期間を推奨している。

疾病スキ−ム給付

給付には、医療費に対する患者の負担金を含むものである。一時労働不能については、給付額は年間総所得の80%とし、参考額2の7.5倍以内とされている。補償が支払われない1日の待機期間があり3、その後、14日までは事業主(enployer)により労災補償または疾病手当金が支払われる。15日目からは社会保険庁により支払われる。

しかしながら、後遺症(After−effect、被災者の作業能力の4分に1以上が喪失)が残った場合及び被災者の症状がリハビリにより回復しない場合には、休業補償給付は活動補償給付(activity compensation)または疾病補償給付(sickness compensation)に切り替えることができる。この転換は被災者の申請により、社会保険庁が被災者のファイル及び最初の作業停止診断を担当した医師による最新の医療に係る助言を審査し、決定することにより行われる。

活動補償給付は、1年以上フルタイムで働くことができないと予想される19歳から29歳までの者に適用される。これは、最長3年間認められる。必要に応じ30歳のときに、その者がフルタイムで再び働くことができないと予想される場合には、疾病補償給付に切り替えられ、64歳までこれが支給される。疾病補償給付は3年ごとに再審査される。65歳になったときには、老齢年金に切り替えられる。

活動及び疾病補償は、被災者の労働不能レベルに応じて100%、75%、50%及び25%とされている。100%の補償率は、被災者の逸失収入(参考額の7.5倍が限度)の64%までカバ−される。これらの補償給付額が被災者の状況に応じ最低額を下回る場合には、最低保障給付が与えられる。

これらの給付は、社会保障制度の一環であり、業務リスク(労災)保険特有のものではない。

労災年金

労働災害の被災者は、さらに、当該被災者の収入獲得能力の15分の1を喪失し、または上限2の25%または1,215€以上を喪失した場合には、労災年金を受給することができる。その額は、当人が被災しなければ得たと想定されるサラリ−とのギャップを補填するものである。永久一部又は全部労働不能の場合には、上限額(ceiling)2までの喪失収入の100%の補償を受けることができる。

被災者がすでに疾病または活動補償を受けている場合は、給付は労災年金と調整される。この調整の結果として、労災年金については疾病または活動補償に加えて、収入喪失の100%まで支払われる。いずれの場合にも、補償は、上限額までである。

労災年金は、老齢年金権利(pension rights)を伴っており、退職年齢に到達した時点で打ち切られる。労災年金に適用される調整は、老齢年金額は受給者が被災しなかったならば受け取ることができる額とほぼ同じになるようになされる。

補完的補償(Complementary compensation)制度

これらの給付に加え及び一般的社会保障制度の他に、補完的補償制度がある。これらは、ソ−シャルパ−トナ−(労使)間の団体協約によるもので、ほとんどの労働者を対象としている。

労働災害について、この補完的制度(TFA)は非物質的損害(痛み、苦痛等)をカバ−するとともに収入能力喪失及び医療費をカバ−する。収入能力の永久喪失に対しては、TFAは労災年金において制限されている上限を超えて補償することになる。

TFAは、他の補完的補償制度と同様にソ−シャルパ−トナ−の属する非営利団体であるAFAにより運営されている。AFAは、民間企業及び地方政府機関の400万人(2010年末)を対象としている。保険料(2011年)は、賃金総額の0.01%を事業主が支払う。AFAは、業務リスク防止活動も行っている。

  1. 感染症を除く、ただし特定の条件下では認定される。
  2. 2011年においては、参照額は36,450€を上限とする約4,860€である。
  3. 負傷が業務に起因すると認められれば、この日についても補償される。

2 主要デ−タ

(1)被雇用者、自営業者、事業所数

保険適用者数 保険適用事業所数
2005 4,184,556 498,512
2006 4,290,877 507,230
2007 デ−タなし デ−タなし
2008 4,401,126 514,711
2009 4,417,583 528,119

(2)災害種類、性別労働災害発生状況(2008)

災害種類 % % 合計 %
休業を伴う労働災害 11,584 39 18,080 61 29,664 100
うち被雇用者と自営業者 11,280 40 17,115 60 28,395 100
業務上疾病 5,704 53 5,100 47 10,804 100
うち、被雇用者と自営業者 5,624 54 4,788 46 10,412 100
不休労働災害 30,398 57 23,065 43 53,463 100
通勤途上災害 8,224 67 4,040 33 12,294 100
その他の災害 665 44 852 56 1,517 100
分類不能事案 132 31 290 69 422 100
総計 56,707 52 51,457 48 108,164 100

(3)災害種類、性別労働災害発生状況(2009年暫定)

災害種類 % % 合計 %
休業を伴う労働災害 10,750 42 14,864 58 25,614 100
うち被雇用者と自営業者 10,450 43 14,055 57 24,505 100
業務上疾病 4,959 54 4,186 46 9,145 100
うち、被雇用者と自営業者 4,899 55 3,993 45 8,892 100
不休労働災害 29,569 60 20,048 40 49,617 100
通勤途上災害 7,563 68 3,478 32 11,041 100
その他の災害 500 40 755 60 1,255 100
分類不能事案 124 46 148 54 272 100
総計 53,465 55 43,479 45 96,944 100

資料出所:SWEA/ISA

3 業務上災害及び通勤途上災害

(1)年別職務別業務上災害届出件数(休業1日以上)

被雇用者 自営業 合計 公務員、その他 総合計
2005 31,343 397 31,740 1,480 33,220
2006 31,918 366 32,284 1,502 33,786
2007 29,404 346 29,430 1,570 31,000
2008 28,084 311 28,395 1,269 29,664
2009(暫定) 24,267 238 24,505 1,109 25,614

(2)年別性別業務上災害届出件数(休業1日以上)

合計
2005 20,087 13,133 33,220
2006 20,111 13,675 33,786
2007 18,784 12,216 31,000
2008 18,080 11,584 29,664
2009(暫定) 14,864 10,750 25,614

(3)死亡災害及び死亡10万人率

死亡災害合計 被雇用者の死亡者数 被雇用者死亡10万人率 自営業死亡者数 自営業死亡10万人率
2005 68 53 1.3 15 6.2
2006 68 54 1.3 14 5.7
2007 75 65 1.6 10 4.5
2008 68 53 1.3 14 5.7
2009(暫定) 40 34 0.8 6 2.4

(4)通勤途上災害届出件数(被雇用者および自営業、不休災害を含む)

通勤途上災害届出件数
2005 13,312
2006 12,430
2007 12,207
2008 12,294
2009(暫定) 11,041

(5)通勤途上死亡災害(被雇用者、自営業)

被雇用者 自営業 合計
2005 21 2 23
2006 31 0 31
2007 35 0 35
2008 25 9 16
2009(暫定) 16 0 16

(6)労働災害の推移

ア 休業1日以上の労働災害届出数(被雇用者、自営業、公務等)の推移

ア 休業1日以上の労働災害届出数(被雇用者、自営業、公務等)の推移

イ 死亡災害(被雇用者、自営業)の推移

イ 死亡災害(被雇用者、自営業)の推移

(7)業種別、災害程度別業務上災害発生届出状況(休業1日以上、2009年暫定、被雇用者及び自営業)

業種(1) 事業所数 労働者数 業務上災害件数 休業15日以上 死亡災害
A農林漁業 45,501 74,227 275 166 7
B鉱業、採石業 480 7,905 93 25 1
C製造業 33,696 611,446 5,232 1,777 11
D電気、ガス蒸気、空調供給 830 21,161 105 31 0
E水道、下水廃棄物処理、修復 1,454 16,658 241 89 2
F建設業 56,373 296,522 2,696 1,198 9
G卸小売、自動車修理 83,605 533,897 1,773 685 0
H運輸、倉庫 24,895 237,061 2,435 979 5
I宿泊、飲食サ−ビス 20,571 126,77 1 428 162 0
J情報、通信 21,002 172,418 144 45 1
K金融、保険 5,750 85,649 121 20 0
L不動産 15,094 64,376 286 112 1
M専門、科学技術 66,810 317,986 489 181 0
N管理、支援サ−ビス 17,560 217,498 1,240 446 1
O公務、防衛、社会保障 4,018 239,321 1,249 387 1
P教育 21,171 453,064 2,192 732 0
Q医療、社会福祉 29,171 705,317 4,835 1,494 0
R芸術、娯楽、余暇 20,384 80,271 275 105 0
Sその他のサ−ビス業 35,543 103,765 235 86 1
T−U家事、域外活動、その他、不明 24,211 52,270 161 58 0
合計 528,119 4,417,583 24,505 8,778 40

(8)業種別、主要原因別業務上災害発生状況(休業1日以上、2009年暫定、被雇用者及び自営業)

業種 爆発、火災、電気事故 漏洩、漏出、あふれ 崩壊、落下、物の損壊 制御喪失 墜落転落 身体移動(物理的ストレスなし) 身体移動(物理的ストレス下) 衝撃、恐怖暴力、攻撃、脅迫 その他、原因不明 合計
A農林漁業 1 2 28 156 63 5 17 2 1 275
B鉱業、採石業 2 4 15 39 15 3 14 0 1 93
C製造業 39 115 392 2,824 870 199 734 21 38 5,232
D電気、ガス、蒸気、空調供給 5 3 6 41 25 4 19 0 2 105
E水道、下水、廃棄物処理、修復 0 7 25 101 63 7 35 2 1 241
F建設業 47 23 335 1,129 635 87 402 14 24 2,696
G卸小売、自動車修理 20 16 170 761 359 79 259 97 12 1,773
H運輸、倉庫 17 16 180 842 642 98 391 231 18 2,435
I宿泊、飲食サ−ビス 4 20 30 158 119 24 48 22 3 428
J情報、通信 2 0 13 39 49 9 27 4 1 144
K金融、保険 1 0 2 7 28 1 7 75 0 121
L不動産 3 4 19 105 86 16 47 4 2 286
M専門、科学技術 9 2 20 180 154 20 75 26 3 489
N管理、支援サ−ビス 7 12 103 413 350 59 190 99 7 1,240
O公務、防衛、社会保障 28 11 41 315 323 54 294 167 16 1,249
P教育 5 19 69 344 880 75 453 330 17 2,192
Q医療、社会福祉 17 23 85 727 1,471 114 1,578 799 21 4,835
R芸術、娯楽、余暇 4 5 17 96 74 6 40 25 8 275
Sその他のサ−ビス業 6 4 21 80 68 6 42 6 2 235
T−U家事、域外活動、その他、不明 1 2 11 55 49 4 29 9 1 161
合計 218 288 1,582 8,412 6,323 870 4,701 1,933 178 24,505

資料出所:SWEA/ISA
(1)EU域内の業種(Economic Activities)の統計的分類

4 業務上疾病

(1)年別性別業務上疾病届出件数(不休を含む)

合計
2005 8,134 9,454 17,588
2006 6,707 7,941 14,648
2007 5,491 6,449 11,940
2008 5,100 5,704 10,804
2009(暫定) 4,186 4,959 9,145

(2)年別職業地位別業務上疾病届出件数(不休を含む)

被雇用者、自営業 公務及びその他 合計
2005 17,107 481 17,588
2006 14,186 462 14,648
2007 11,634 306 11,940
2008 10,407 397 10,804
2009(暫定) 8,892 253 9,145

(3)業種別業務上疾病届出状況(2009年暫定数値、被雇用者及び自営業)

業種(1) 業務上疾病届出数(不休を含む) うち休業15日以上
A農林漁業 78 35
B鉱業、採石業 43 7
C製造業 1,873 645
D電気、ガス蒸気、空調供給 27 5
E水道、下水、廃棄物処理、修復 67 28
F建設業 737 320
G卸小売、自動車修理 407 210
H運輸、倉庫 528 234
I宿泊、飲食サ−ビス 89 47
J情報、通信 57 31
K金融、保険 38 15
L不動産 68 24
M専門、科学技術 254 91
N管理、支援サ−ビス 336 127
O公務、防衛、社会保障 818 182
P教育 993 330
Q医療、社会福祉 2,132 619
R芸術、娯楽、余暇 113 35
Sその他のサ−ビス業 143 70
T−U家事、域外活動、その他、不明 91 29
合計 8,892 3,084

(4)業種別推定原因別業務上疾病届出状況(2009年暫定数値、被雇用者及び自営業)

業種 経済的要因 化学/生物学的物質 騒音 社会、組織要因 その他の身体的要因 合計
A農林漁業 56 8 10 0 4 78
B鉱業、採石業 18 7 17 0 1 43
C製造業 1,117 189 397 91 79 1,873
D電気、ガス蒸気、空調供給 12 3 9 2 1 27
E水道、下水、廃棄物処理、修復 43 2 11 6 5 67
F建設業 461 70 124 30 52 737
G卸小売、自動車修理 274 28 32 50 23 407
H運輸、倉庫 364 46 38 56 24 528
I宿泊、飲食サ−ビス 63 14 3 8 1 89
J情報、通信 29 1 7 16 4 57
K金融、保険 12 9 1 14 2 38
L不動産 40 6 10 10 2 68
M専門、科学技術 131 51 12 45 15 254
N管理、支援サ−ビス 227 35 13 37 24 336
O公務、防衛、社会保障 300 104 87 259 68 818
P教育 262 146 108 441 36 993
Q医療、社会福祉 725 288 41 895 183 2,132
R芸術、娯楽、余暇 55 23 8 20 7 113
Sその他のサ−ビス業 91 12 6 29 5 143
T−U家事、域外活動、その他、不明 42 14 11 17 7 91
小計 2,076 413 760 461 283 3,993
2,246 643 185 1,565 260 4,899
合計 4,322 1,056 945 2,026 543 8,892

資料出所:SWEA/ISA
(1)EU域内の業種(Economic Activities)の統計的分類

全ての働く人々に安全・健康を 〜Safe Work , Safe Life〜

中央労働災害防止協会
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