お問合せ

中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp

 

お知らせ

国からの委託事業であった 「国際安全衛生センター(JICOSH)」 別ウィンドウが開きます が2008年3月末をもって廃止されました。 永らくのご利用ありがとうございました。 同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの国別分野別情報にリンクして取り込んでおります。

 

Get ADOBE READER
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のAdobe® Reader™が必要です。

 

各国情報・国際関係

美容院における健康リスクに関する査察チェックリスト

2008年8月29日

このチェックリストはロンドン職業保健ワーキンググループ(London Occupational Health Working Group)と、 HSL(安全衛生研究所−HSEの系列機関)により作成されたものである。 これは美容院やネイルバーなどにおける潜在的な皮膚疾患および呼吸器系の疾病に対する健康のリスクへの自覚を促すことを目的としている。

以下の各質問は経営者に対し直接的に聞くことは意図しておらず、査察者が質問を行い、得られた回答を記入するものである。

一般要求事項  Y    N   N/A 備考
A.1 使用している美容製品のリストを作り、人体に有害の可能性がある製品を記録しているかどうか。        
A.2 これらの製品の使用に関連して、従業員に生じる主な健康へのリスクを管理層は把握しているかどうか。        
A.3 管理層は*COSHHのアセスメントを理解し、アセスメント実施後にその証拠となる資料の提供を出来るかどうか。        
A.4 美容院やネイルサロンで使用される有害な製品の曝露管理の手順を紙面に記しているかどうか。        
A.5 管理層は*MSDSの使い方を理解しているかどうか。        
A.6 職場でスタッフが使用する有害な製品から、健康を守るための手立てを定めているかどうか。        
A.7 定めているとき、それはリスクレベルを許容できる範囲まで下げるのに役立っているかどうか。        
A.8 美容製品は適切な方法で保管し、調合されているかどうか。        
A.9 使用中または未使用の製品/薬品は適切な方法で処分されているかどうか。        
A.10 新しい種類の製品を購入する際に、健康への影響を検討しているかどうか。         
客に関する事項
A.11 客に対する美容処置を行う前に、皮膚アレルギー経歴の確認を客に対して行っているかどうか。        
A.12 感染症を患っている、あるいはその他の病状がある客に対し、美容処置が何らかの影響を及ぼした場合に対応する手順を定めているかどうか。        
A.13 客はアフターケアについての説明を受けているかどうか。        
従業員に関する事項
A.14 業務に関連した健康ハザードについて教育訓練をして、意識させているかどうか。        
A.15 自身と客を守るための適切かつ十分な予防策を取っているかどうか。        
A.16 従業員が安全衛生の手順に従うとともに、安全衛生教育が実施されているかの確認を、誰かが行っているかどうか。        
A.17 雇用前に、皮膚炎と喘息/呼吸器系の健康診断を行っているかどうか。        
A.18 行っているとき、どのように、誰が行っているのか。        
A.19 従業員が喘息や皮膚炎を患っている場合、その症状を悪化させる製品への曝露を減らす適切な手段が取られているかどうか。        
A.20 従業員の皮膚炎の症状をチェックするシステムが存在するかどうか。        
A.21 長期病欠があった場合、職場に復帰に際して、業務と病因の関係を調べるための面接を行っているかどうか。        
皮膚炎について
B.1 製品/薬品/水仕事への個人ごとの曝露頻度を減らすため、役割分担を行っているかどうか。        
B.2 製品/薬品の取り扱いまたは水仕事の際に職場から保護手袋が支給されているかどうか。        
B.3 支給されている場合、個人使用あるいは使い捨て用として支給されているかどうか。        
B.4 支給されている場合、その手袋の名前と種類は何か。        
B.5 支給されていない場合、手袋を支給しない理由は何か。        
B.6 手袋が支給されている場合、化学製品が手に触れない着脱法の指示や助言、あるいは手助けを行っているかどうか。        
B.7 これらの手袋が実際に使用されている裏づけがあるか。例えばゴミ箱に使用済みの物が入っているかどうか。        
B.8 全従業員の使用できる給湯・給水設備が設けられているかどうか(洗髪台を含む)        
B.9 従業員用に手洗い用の製品(例:リキッドソープなど)が支給されているかどうか。        
B.10 上質で、清潔な手拭き用タオルが手洗い場付近に準備されているかどうか。        
B.11 従業員用にスキンケア用クリームが支給されているかどうか。        
B.12 処置を行う前に客と従業員の手洗いは行われているかどうか。(ネイルサロンに限る)        
B.13 抗菌のハンドゲルや洗浄剤が使用されているかどうか。
(注意:これらの製品は主成分がアルコールのため、敏感肌を悪化させる可能性がある)
       
B.14 染髪製品にPPD(パラフェニジアミン)が含まれているかどうか。        
B.15 過硫酸塩を含む製品を使用しているかどうか。        
呼吸器系疾患
C.1 喘息を患っている従業員がいるか。あるいは継続的な喘鳴があって、特定の製品の使用が難しいことがあるかどうか。        
C.2 もしそうである場合、この状況にどう対処し、職場での症状の悪化を予防しているのか。        

*COSHH:Control of Substances Hazardous to Health Regulations―有害物質管理規則
*MSDS : Material Safety Data Sheets−化学物質等安全データーシート
Y はい N いいえ N/A 該当しない

全ての働く人々に安全・健康を 〜Safe Work , Safe Life〜

中央労働災害防止協会
〒108-0014 東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館

  • 厚生労働省
  • 安全衛生マネジメントシステム審査センター
  • 安全衛生情報センター