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各国情報・国際関係

欧州化学物質庁がラベル付け及び包装に係る手引書を改定

2011年6月29日

ECHA News Alert 2011年4月8日 別ウィンドウが開きます

EUは、2009年1月20日にCLP規則(PDF the European Regulation on Classification, Labelling and Packaging of chemical substances and mixture(Regulation (EC) No 1272/ 2008) 別ウィンドウが開きます )を発効した。CLP規則は、欧州化学物質庁(ECHA-European Chemicals Agency 別ウィンドウが開きます )が管轄し、その規則を遂行するための手引書( PDF Introductory Guidance on the CLP Regulation 別ウィンドウが開きます )の発表後、CLP規則にあるTITLE Ⅲ(Hazard communication in the Form of Labelling) and Ⅳ(Packaging)に係る手引書( PDF Guidance on Labelling and Packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/ 2008 別ウィンドウが開きます )を発表した。なお、従来から使用されていた危険物指令(DSD-Dangerous Substances Directive 67/548/EEC)及び危険調剤(混合物)指令(DPD-Dangerous Preparations Directive 1999/45/EEC)による分類、ラベル付け、包装の規定は、遅くとも2015年6月1日までに終了し、それ以降は、CLP規則に基づいた分類、ラベル付け、包装の規定に統一される。

1.
ECHAがラベル付け及び包装に係る手引書を改定
2.
CLPに基づくラベル付けの概要

 

本文の概要

1.ECHAがラベル付け及び包装に係る手引書を改定(ECHA publishes new labelling and packaging guidance 別ウィンドウが開きます

この新文書は、CLP規則で示される物質及び混合物のラベル付けと包装規定に係る単体の手引書である。これは、化学物質と混合物の製造業者、輸入業者、消費者(downstream users)及び卸売業者向けに作成されたものである。

新手引書文書は、CLP規準の適用に関し、以前の手引書よりラベル付け及び包装についてより詳細に記した。

この手引書は、特に次の点を明確にした。

  • 必要とされるラベルサイズを判断するときに考慮すべきことは何か
  • どのような補足情報が見込まれ、そしてラベル上のどこにこの情報を置くか
  • 小さい包装物を免除するための条件
  • CLPと輸送表示規則間の相互関係
  • ラベル用の最適な使用上の注意の明示方法
  • 既に上市されている物質と混合物のための経過措置

新手引書文書は、CLP規準の適用に関する既存手引書の使用上の注意の選択とラベル付けを扱う部分と置き換えられる。

2.CLPに基づくラベル付けの概要(Labelling according to CLP 別ウィンドウが開きます

CLP規則は、ラベルの内容及びさまざまなラベル付け要素を整理する方法を明確に定義している。CLP規定に基づくラベル付けの義務がある場合とDSDまたはDPDに基づくラベル付けがまだ適用できる場合の経過措置を定めている。

CLPラベルで要求される情報は、次のとおりである。

  • 物質または混合物の供給者の名前、住所、電話番号
  • 一般人が利用できる包装物中の物質または混合物の名目量(nominal quantity)
  • 製品の識別子(Product identifiers)
  • 揮発性有機化合物(VOC)、洗浄剤に関する法律等の他の法律で要求されている、危険有害性絵表示、注意喚起語、危険有害性情報、使用上の注意及び補足情報。

これに加え、CLPは、異なるラベル付け要素に関する優先規定、絵表示及びラベルのサイズ、補足情報、小さい包装物の免除、CLPと輸送表示規則の相互関係に係る条項を定めている。

関連資料

JISHA海外トッピクス

  • 2011年2月28日 ドイツで危険有害物質規則2010施行
  • 2009年5月15日 EUの化学物質分類、ラベル、包装規制におけるGHSの導入が発効

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