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各国情報・国際関係

イギリス安全衛生庁:EH40/2005 職場ばく露限界(2011年修正版):有害物質管理規則2002に使用する職場ばく露限界のリストを含む

2012年3月28日

イギリス安全衛生庁(HSE 別ウィンドウが開きます )は、欧州委員会の第2次及び第3次ばく露限界値(Indicative Occupational Exposure Limit Values:IOELV、加盟国の参考となる職業上のばく露限界値)指令を踏まえ、有害物質管理規則(COSHH)において使用する職場ばく露限界(WELs)を改訂し、EH40/2005職場ばく露限界のガイドライン(2011年版)を出版した。改訂の概要は、下記のとおりである。

原資料の所在
EH40/2005 職場ばく露限界:有害物質管理規則2002に使用する職場ばく露限界のリストを含む(修正版)

ニュースの概要

EH40最新版は、2005年に公表された初版を更新し、2007年と2011年に導入された新規物質と職場ばく露限界(WELs)に配慮している。多くの人々は、仕事で種々の物質、例えば化学物質、ヒューム、粉じん等にばく露される。そして、それらは、健康に有害な影響を及ぼす。これらの危険物質へのばく露が適正に管理されていないならば、多くの点で疾病を発生させる可能性がある。

この書籍は、以下に関する助言指導をその内容とする。

  • ヨーロッパ職業ばく露限界
  • 職場ばく露限界
  • 有害物質管理規則2002(修正版)(COSHH)
  • 承認された職場ばく露限界

EH40/2005 職場ばく露限界の概要

このEH40の最新版は、第2次及び第3次ばく露限界値(Indicative Occupational Exposure Limit Values:IOELV)指令によって導入された新規及び改訂職場ばく露限界(WELs)を含むように更新した。それは、職場で危険物質へのばく露を管理する責任ある者の指導となる。

初版公表 2005年
第2版     2011年
ISBN 978 0 7176 6446 7

EH40/2005は、法的拘束力のある部分が含まれている。有害物質管理規則2002(COSHH:the Control of Substances Hazardous to Health Regulation 2002)は、EH40/2005の表1と承認通知(the Notices of Approval)を参照することによって、要請事項を課す。従って、法的拘束力があることになる。

このように表1または承認通知があなたの業務活動に適用されるなら、安全衛生監督官(health and safety inspectors)は、あなたがこれらの要請事項を順守することを期待し、必要なら、適切な法令の実施のための措置を取るだろう。

EH40/2005の残余の条項(remainder)は、指針である。この指針は、安全衛生庁で発行される。指針の順守は、義務でないため、他の行動をとることが出来る。

しかし、指針を順守するなら、通常、法律も十分に順守していることになる。安全衛生監督官は、法律の順守の確保に努め、そして、好事例を示すのにこの指針を参照することがある。

序文の概要

2011年版は、2005年に公表された前の版を更新し、2007年と2011年に導入された新規物質と職場ばく露限界(limits)に配慮した。

2007年10月1日から施行(force)の新規及び改訂職場ばく露限界(WELs)

2007年に、職業ばく露限界値(2006/15/EC)に関する欧州委員会第2次指令を、イギリスと北アイルランドで施行した。詳細は、以下のとおり要約できる。

以下の物質が新規に対象とされた。
イソペンタン、アクリル酸メチル、2-(2-メトキシエトキシ)エタノール、ネオペンタン、ペンタン、除虫菊(感作性ラクトンの精製)、酢酸ビニル
以下に対して8時間加重平均(TWA)が導入された。
五酸化リン、ホスフィン
以下に対して新規短時間ばく露限界値(STEL)が導入された。
五塩化リン
以下の物質が削除された。
ピレトリン(ISO)
以下の物質のWELs(8時間TWAかSTELまたは両方)が修正された。
2-アミノエタノール、臭素、クロリン、シアナマイド、五硫化二リン、モルホリン、
硝酸、ニトロベンゼン、ホスフィン、トルエン
以下の物質の8時間TWAが撤回された。
クロリン、硝酸
以下の物質の短時間ばく露限界値(STEL)が撤回された。
ニトロベンゼン
皮膚表示表には、以下の物質が追加された。
2-アミノエタノール、シアナマイド、2-(2-メトキシエトキシ)エタノール、
レソルシノール

2011年12月から施行の新規及び改訂職場ばく露限界(WELs)

2011年12月18日に、職業ばく露限界値(2009/161/EU)に関する欧州委員会第3次指令を、イギリスと北アイルランドで施行した。この指令は、指令の付属書に示された物質について国内の職業ばく露限界値に導入することをEU加盟国に要請している。更に、国内の限界値は、職業ばく露限界値(IOELV)を考慮しなければならない。安全衛生庁は、第3次IOELV指令を施行するために必要な新規及び改訂職場ばく露限界(WELs)を承認した。2011年12月18日に施行される変更の詳細は、以下に要約した。

以下の物質が新規に対象となった。
ビスフェノールA、水銀及び酸化水銀と塩化第二水銀を含む二価の無機水銀化合物(水銀として)、アクリル酸メチル、硫酸(ミスト)、酢酸ビニル
以下に対する新規の8時間加重平均が導入された。
ビスフェノールA、水銀及び酸化水銀と塩化第二水銀を含む二価の無機水銀化合物(水銀として)、硫酸(ミスト)
以下に対する新規の8時間加重平均及び短時間ばく露限界値が導入された。
アクリル酸メチル、酢酸ビニル
以下の物質は、現在の職場ばく露限界(WELs)の引下げを必要とする。
二硫化炭素、N,N-ジメチルホルムアルデヒド、1,4-ジオキサン、2-エトキシエタノール、酢酸2-エトキシエチル、アクリル酸エチル(STELのみ)、2-メトキシエタノール、酢酸2-メトキシエチル、n-メチル-2-ピロリドン
1,4-ジオキサンのSTELは、削除する。
WELには、以下を加える。
t-ブチルメチルエーテル
STELは、以下に対して導入する。
フェノール
現在の8時間加重平均WELは、以下を削除し、既存STELは、低減する、
イソシアン酸メチル

移行措置

化学品規則(供給のための危険情報と包装)は、CLP規則として知られている物質と混合物の分類、ラベル、及び包装に関する欧州規則に段階的に置き換えられる。CLP規則は、既存のシステムから新たな制度へ段階的な移行を可能にする移行期間を提供している。移行期間は、物質の場合、2010年10月1日までに実行され、混合物の場合(準備のため)、2015年6月1日まで継続される。更なる情報は、HSE CLP ウェブサイト 別ウィンドウが開きます で見ることができる。

EH40/2005 職場ばく露限界の内容

  • 序文
  • 前書き
  • 職場ばく露限界のリスト(WESs)
  • 表1:承認された職場ばく露限界のリスト(2011年12月、改正と統合)
  • 表1のための追加情報
  • 職場ばく露限界の適用
  • 計算法
  • ばく露モニタリング
  • 混合ばく露
  • 表2:生物学的モニタリングの基準値(BMGSs)
  • 同義語リスト
  • 脚注
  • 更なる情報

参考資料

関連情報

  • 2011年6月29日 欧州化学物質庁がラベル付け及び包装に係る手引書を改定
  • 2009年5月15日 「EUの化学物質分類、ラベル、包装規制におけるGHSの導入が発効」

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