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各国情報・国際関係

英国安全衛生庁(HSE)の死傷病事故報告規則の改正の概要

2013年10月21日

英国安全衛生庁(Health and Safety Executive)(HSE)は、2013年7月9日、死傷病事故報告規則(the Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations (RIDDOR))の改正案を公表したのでその概要を紹介する。

原資料の所在:
http://www.hse.gov.uk/press/2013/hse-riddor-changes.htm

 

2013年10月改正案

2013年10月死傷病事故規則の改正により、収集されたデータが事業場の事故等の正確な状況が反映されることを確保しつつ、企業の報告義務が簡素化される。

改正概要

改正は、ラグナ―教授(Prof. Ragnar Lofstedt)による報告「すべての人々の健康と安全の確保:安全衛生法令の中立公正な見直し」に基づいている。この改正案は議会の承認により2013年10月1日からの施行を予定している。

報告要求事項を簡素化するとの主な改正点は、以下の分野である:

  • 労働者の重篤傷害の分類は、特定傷害 として一握簡潔なより短い一覧表に変更される。
  • 現在の47の産業疾病の分類は、要報告業務関連疾病 として8の範疇の分類に変更される。
  • 要報告の危険発生 の種類は現在のものより少なくなる。

次の報告事項の扱い基本的には変更されない。

  • 死亡災害
  • 労働者以外(一般公衆)に対する事故
  • 休業8日以上の労働災害(休業災害が4日以上から8日以上に変更されたのは、2012年である)。

改正される特定傷害、要報告業務関連疾病及び要報告危険発生について、2013年施行予定の死傷病事故報告規定の手引きから紹介する。
手引き全般については、 http://www.hse.gov.uk/pubns/indg453-rev1.pdf を参照。

特定傷害

1995年規則上の重篤傷害におきかわる2013年死傷病事故報告規則の特定傷害一覧(規則第4条)は、次の通りである

  • 骨折(手指足指以外の骨折を除く)
  • 腕、手、手指、脚、足または足指の切断
  • 視力の永久喪失または永久低下
  • 圧迫傷害による内臓損傷
  • 火傷(身体の10%以上の火傷、目の損傷、呼吸器系統の損傷、その他重要臓器の損傷)
  • 入院治療を要する頭皮剥離
  • 頭部傷害または窒息による意識消失
  • 低体温症もしくは熱中症を引き起こし、もしくは蘇生処置または24時間を超える入院処置を必要とする密閉空間における作業による障害

 

要報告業務関連疾病

事業者および自営労働者は、仕事が原因でまたは仕事により悪化したと考えられる次の業務上疾病の診断結果について報告しなければならない(規則第8条、第9条)

  • 手根管症候群
  • 手または前腕の重度の痙攣
  • 職業性皮膚炎
  • 手腕の振動症候群
  • 職業性ぜんそく
  • 手腕の腱炎または腱滑膜炎
  • 職業ガン
  • 生物因子への業務上暴露による疾病

要報告危険発生

危険発生は、一定の特定されたニアミス事象をいう。すべてのこのような事案の報告を必要とするものではなく、最も多くの事業場に関連する27の類型の事案が規定されている。例えば:

  • エレベーターまたは物上げ装置の倒壊、転倒または荷重支持部分の損傷
  • プラントまたは装置の架空電線への接触
  • 人への障害の原因となる物質の偶発的放出などである。

鉱山、採石場、海上の事業場及び一定の輸送システム(鉄道など)については、追加的な危険発生事象が規定されている。詳細についは、 www.hse.gov.uk/riddor を参照。

全ての働く人々に安全・健康を 〜Safe Work , Safe Life〜

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