Webでチェック

職場における受動喫煙防止対策についての自己点検表

職場における働く人の健康確保や快適な職場環境の形成の観点から、受動喫煙を防止するための労働衛生上の対策がめられています。

職場における受動喫煙防止対策を実効あるものとするためには、事業者が労働衛生管理の一環として組織的に取り組む必要があります。その進め方について衛生委員会等で検討し、受動喫煙防止対策のための施設、設備等を整備するとともに、喫煙者等が守るべき行動基準を定め、全員参加の下で受動喫煙防止対策を推進する必要があります。

現在の「職場における喫煙対策のためのガイドライン」は、事業場において関係者が講ずべき原則的な措置を示したもので、事業者は、本ガイドラインに沿って、事業場の実態に即した職場における受動喫煙防止対策に取り組むことが示されています。

なお、適切な受動喫煙防止対策の方法としては、事業場全体を常に禁煙とする方法(全面禁煙)及び喫煙室でのみ喫煙を認めそれ以外の場所を禁煙とすることにより受動喫煙を防止する方法(空間分煙)があります。今回は、空間分煙を中心に対策を講じた場合を想定したものです。

PDF 職場における受動喫煙防止対策についての自己点検表 別ウィンドウが開きます (PDF 23KB)

1 施設・設備対策のポイント

ポイント1
喫煙室を設置する
  • 喫煙室から非喫煙場所に煙が漏れないようにしましょう。
ポイント2
たばこの煙と臭いは屋外に排出する
  • 基本的には、排気装置又は換気扇などでたばこの煙を吸引して屋外に排出しましょう。
ポイント3
職場の空気環境を測定する
  • 浮遊粉じん濃度  0.15mg/m3以下
  • 一酸化炭素濃度     10ppm以下
  • 喫煙室に向かう気流   0.2m/s以上
  • 測定の際は、排気装置又は換気扇などを使用した状態で測定し、空気清浄機が設定されていても、補助的な装置と考えます。

2 喫煙者等が守るべき行動基準

喫煙者等が守るべき行動基準を作成しみんなで守りましょう。

(例)
  1. 喫煙室の許容人数を守る
    • 喫煙者数が定められた許容人数(定員)を超えるときは喫煙を見合わせましょう。
  2. 喫煙範囲を守る
    • たばこの煙を効率よく排出するために、できる限る機械の近くで喫煙し、喫煙室の出入り口では喫煙しない。
  3. 灰皿、イス、テーブル等の取り扱いのルールを守る
    • あらかじめ設置されている灰皿、イス、テーブル等を設置場所から移動しない。
    • 余分な灰皿、イス、テーブル等を喫煙室に持ち込まない。
    • 灰皿は排気装置の真下辺りの喫煙範囲となるテーブルの上に置く。
  4. 吸い殻の取り扱いを守る
    • 吸い殻の火が確実に消えたことを確認し、灰皿又は決められた吸い殻入れ等に捨てる。
  5.   

(中災防 安全衛生情報センター:職場の喫煙対策事例より)