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職場における働く人の健康確保や快適な職場環境の形成の観点から、受動喫煙を防止するための労働衛生上の対策がめられています。
職場における受動喫煙防止対策を実効あるものとするためには、事業者が労働衛生管理の一環として組織的に取り組む必要があります。その進め方について衛生委員会等で検討し、受動喫煙防止対策のための施設、設備等を整備するとともに、喫煙者等が守るべき行動基準を定め、全員参加の下で受動喫煙防止対策を推進する必要があります。
現在の「職場における喫煙対策のためのガイドライン」は、事業場において関係者が講ずべき原則的な措置を示したもので、事業者は、本ガイドラインに沿って、事業場の実態に即した職場における受動喫煙防止対策に取り組むことが示されています。
なお、適切な受動喫煙防止対策の方法としては、事業場全体を常に禁煙とする方法(全面禁煙)及び喫煙室でのみ喫煙を認めそれ以外の場所を禁煙とすることにより受動喫煙を防止する方法(空間分煙)があります。今回は、空間分煙を中心に対策を講じた場合を想定したものです。
職場における受動喫煙防止対策についての自己点検表
(PDF 23KB)
喫煙者等が守るべき行動基準を作成しみんなで守りましょう。
(中災防 安全衛生情報センター:職場の喫煙対策事例より)