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労働者用

過重労働による健康障害防止のための総合対策が厚生労働省労働基準局長通達
(平成18年3月17日:基発第0317008号)により示されています。

この総合対策では、労働者自身が疲労の蓄積度についてセルフチェックするためのツールとして「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」を活用することが盛り込まれています。
あなたの疲労蓄積度を判定できますので、チェックしてください。
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