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過重労働による健康障害防止のための総合対策が厚生労働省労働基準局長通達
(平成18年3月17日:基発第0317008号)により示されています。
この総合対策では、労働者自身が疲労の蓄積度についてセルフチェックするためのツールとして「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」を活用することが盛り込まれています。
あなたの疲労蓄積度を判定できますので、チェックしてください。
チェックリストには労働者用と家族用の2種類あります。
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労働者用 あなたが自己診断する場合はこちら |
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家族用 労働者用とあわせて、ご家族が見て疲労の蓄積度を判断する目安にしてください。 | |
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