ゼロ災運動・KY(危険予知)

全国ゼロ災運動推進協議会制度

全国ゼロ災運動推進協議会会則

(目的)
第1条
本会は、中央労働災害防止協会(以下「中災防という。」)と緊密な連携のもとにゼロ災運動の推進団体を全国的に組織化することにより、ゼロ災運動の情報の提供、会員相互間の連携及びゼロ災運動の指導能力の向上に努め、もってこれらゼロ災運動の推進団体を通して関係事業場の行うゼロ災運動の充実を図り、併せて、中小企業に対するゼロ災運動の普及に寄与することを目的とする。

(名称)
第2条
本会は、全国ゼロ災運動推進協議会(以下「全国協議会」という。)と称する。

(会員)
第3条
本会の会員資格を有するものは、次の各号に掲げる団体とする。

  1. ゼロ災運動を推進している都道府県及び地区労働基準協会
  2. 前号以外に都道府県及び地区単位に設けられたゼロ災運動推進組織
  3. 中小企業の災害防止活動に対する指導援助を事業内容とする公益法人
  4. ゼロ災運動研修会コーディネーターが組織する任意団体
  5. その他前号に準ずる団体

(入会及び退会)
第4条
前条に掲げる団体が会員になろうとするときは、所定の入会申込書(別紙様式1)を会長に提出し、第12条に定める幹事会の承認を受けなければならない
2会員が退会するときは、所定の退会届を会長に提出しなければならない

(事業)
第5条
本会は、会員のために次の事業を行う。

  1. ゼロ災運動の普及及び啓発に関すること
  2. ゼロ災運動の研修の支援に関すること
  3. ゼロ災運動の情報の提供に関すること
  4. ゼロ災運動の指導能力の向上に関すること
  5. ゼロ災運動の各種表彰に関すること

(専門委員会)
第6条
本会は、前条の事業を行うため専門委員会を設置することができる。

(役員)
第7条
本会に次の役員を置く。

  1. 会長1名
  2. 副会長1名
  3. 幹事5名以内
  4. 監事2名

(役員の選任)
第8条
会長は、中災防理事長とする。
2副会長は、中災防ゼロ災推進部長とする。
3会長及び副会長を除く役員は、会員の中から総会において選任する。

(役員の任務)
第9条
会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3幹事は幹事会の構成員となり、会務を執行する。
4監事は、本会の業務及び経理の状況を監査する。

(役員の任期)
第10条
会長及び副会長を除く役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2補欠役員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(役員の任期)
第11条
総会は、会長が招集し、全国産業安全衛生大会時に開催する。ただし、会長が特に必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
2総会の議長は、会長がこれにあたる。
3総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立し、議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
4総会は、第8条、及び第14条に定めるもののほか、次の事項について審議決定する。

  1. 事業計画、事業報告、及び収支予算
  2. 会則の変更
  3. その他、本会の運営に関する重要な事項

(幹事会)
第12条
幹事会は、必要に応じて会長が招集する。
2幹事会は、会長、副会長及び幹事で構成する。
3幹事会は、構成員の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
4幹事会は、第4条及び第16条に定めるもののほか、次の事項について審議決定する。

  1. 総会の議事により委任された事項
  2. 総会に付議すべき事項
  3. その他、会務の執行に関する重要事項

(会計)
第13条
本会の経費は、中災防で予算化するものの他は、会費その他の収入をもって充てる。

(事業年度)
第13の2条
本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日とする。

(監査)
第14条
会長は、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(事務局)
第15条
本会の事務局は、中災防ゼロ災推進部業務課に置く。

(附則)
第16条
この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が幹事会に諮り、別に細則として定めることができる。附則
1本会則は、平成8年4月1日より施行する。
2第13条第1項の会費は、当分の間徴収しない。
3本会の設立当初の幹事及び監事の任期は、第10条の規定にかかわらず、平成8年9月30日までとする。

附則(平成11年10月1日)
第12条
1この規定は、平成11年10月1日から適用する。
2平成11年度の事業年度は、第13条2の規定にかかわらず、平成11年10月1日から平成12年3月31日までとする。

附則(平成13年10月1日)
1第11条4項の収支予算書の作成及び第14条の会計監査は、第13条に定める会費を徴収しない間は、これを行わないこととする。