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中国四国安全衛生サービスセンター / 四国支所

法令・通達に基づく研修

建築物石綿含有建材調査者講習

建築物等の解体または改修作業を行うときには、対象となる建築物に石綿使用の有無の調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する「建築物石綿含有建材調査者」が行うことが義務付けられました(石綿則第3条、関係告示)。令和5年10月1日までに調査者の確保が必要です。
本講習は、厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号に基づき、建築物に使用されている石綿含有建材の使用実態について、中立かつ公正に専門的な調査を行うことができる調査者を育成します。

研修期間

2日間

定員

各回54名

受講資格

※下表のいずれかの条件を満たすこと。

区分番号 学歴等 お申込みに必要な各種証明書
1学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者卒業後の建築に関する
実務経験年数:2年以上
卒業証明書
(原本)
履修科目証明書
(原本)
実務経験証明
2学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)卒業後の建築に関する
実務経験年数:3年以上
3「2」に該当する者を除き、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者卒業後の建築に関する
実務経験年数:4年以上
4学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者卒業後の建築に関する
実務経験年数:7年以上
5「1~4」に該当しない者(学歴不問)卒業後の建築に関する
実務経験年数:11年以上
実務経験証明
6建築行政または環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関わる者実務経験年数:2年以上辞令の写し
実務経験証明
7第1種作業環境測定士または第2種作業環境測定士石綿含有建材の調査に関する
実務経験:5年以上
登録証(表裏両面)または、修了証の写し
※当日原本持参
実務経験証明
8特定化学物質等作業主任者技能講習(労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)に規定する改正前の労働安全衛生法別表第十八第二十二号)を修了した者石綿含有建材の調査に関する
実務経験年数:5年以上
修了証の写し(表裏両面)
※当日原本持参
実務経験証明
9石綿作業主任者技能講習(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第十八第二十三号)を修了した者(実務経験年数不問)修了証の写し(表裏両面)
※当日原本持参
10産業安全専門官もしくは労働衛生専門官又は産業安全専門官もしくは労働衛生専門官であった者(労働安全衛生法第九十三条第一項)証票または辞令の写し
実務経験証明
11労働基準監督官として従事した経験を有する者従事経験年数:2年以上辞令の写し
実務経験証明

詳細、お申込み

参加費

55,000円

備考

参加費には、テキスト代、消費税が含まれています。

日程、開催地

日程 開催地 申込み先 連絡先 備考
12023年4月25日(火)~26日(水)広島県広島市
中四国センター
中四国センターTEL 082-238-4707
FAX 082-238-4716
22023年6月27日(火)~28日(水)広島県広島市
中四国センター
中四国センターTEL 082-238-4707
FAX 082-238-4716
32023年8月30日(水)~31日(木)広島県広島市
広島商工会議所
中四国センターTEL 082-238-4707
FAX 082-238-4716

お問合せ

中央労働災害防止協会(中災防)中国四国安全衛生サービスセンター
TEL 082-238-4707 FAX 082-238-4716
E-mail: chushiko@jisha.or.jp