健康づくり・メンタルヘルスケア・快適職場づくり
THP推進協議会
全国THP推進協議会表彰規程
目的
第1条 この規程は、働く人の心とからだの健康づくり (Total Health promotion Plan。以下「THP」という。) の推進に功績のあった事業場又は個人を表彰することにより、労働者の健康保持増進に寄与することを目的とする。
表彰の種類
第2条 表彰は、全国THP推進協議会以下(「全国協議会」という。) が事業場及び個人に対して毎年度行い、次の表彰の種類及び数とする。
- 優良賞 50事業場以内
- 進歩賞 100事業場以内
- 功労賞 50名以内
優良賞表彰基準
第3条 優良賞表彰は、次の各号のすべてに該当する事業場に対して行う。
- THPを10年以上継続し、THPに関する水準が優秀で他の模範であると認められること。
- 全国協議会の表彰として相応しいものであること。
- 都道府県THP推進協議会等(以下「都道府県協議会等」という。)の推薦があること。
進歩賞表彰基準
第4条 進歩賞表彰は、次の各号のすべてに該当する事業場に対して行う。
- THPを5年以上継続し、THPに関する水準に進歩が認められること。
- 全国協議会の表彰として相応しいものであること。
- 都道府県協議会等の推薦があること。
功労賞表彰基準
第5条 功労賞表彰は、次のいずれかに該当し都道府県協議会等又は全国協議会事務局の推薦がある個人に対して行う。
- 事業場又は団体においてTHP推進業務又は事業に5年以上従事し、地域的又は全国的にその業績が極めて顕著で他の範とするに足りること。
- 事業場又は団体においてTHP推進業務又は事業に10年以上従事し、その推進向上に顕著な貢献をした者。
- 大学又は研究機関等においてTHPに係る研究に従事し、その業績が学会等において広く認められている者。
被表彰候補の推薦の方法
第6条 被表彰候補の推薦は次のとおり行う。
- 被表彰候補の推薦資格を有する者は、都道府県協議会等又は全国協議会事務局とする。
- 推薦は、優良賞・進歩賞被表彰候補推薦書(別紙1)(PDF 383KB)PDF又は功労賞被表彰候補推薦書(別紙2)(PDF 149KB)PDFの様式により会長あて行うこととする。
- 推薦の締切日は、毎年会長が定めるものとし、その都度都道府県協議会等に通知することとする。
THP表彰選考委員会
第7条 全国THP推進協議会会則第7条の規定により設置されたTHP表彰選考委員会は、 都道府県協議会等からの推薦があったもの及び全国協議会事務局が推薦するものに関し、 表彰選考業務を行う。
被表彰者の決定
第8条 被表彰は、THP表彰選考委員会の選考結果に基づき会長が決定する。
表彰の方法
第9条 表彰は、会長名をもって行う。
その他
第10条 上記の規定のほか、表彰に関する必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
改正 平成23年2月1日から施行する。
「全国THP推進協議会表彰」被表彰候補の推薦基準
- 優良賞被表彰候補の推薦基準は、次のとおりとする。
- (1)事業場においてTHPを10年以上継続して実施していること。
- (2)事業場において、次の事項を積極的に実施していること。
- ア)健康づくりを計画的に実施している。
- イ)健康づくりへの取組みを組織的に行っている。
- ウ)健康診断に加えて生活状況調査や必要に応じ運動機能検査等を行い、その結果を健康づくりに活用している。
- エ)健康教育等の実践的な取組みを行っている。
- 過去3年間に、重大な労働災害の発生がないこと。
- 進歩賞被表彰候補の推薦基準は、次のとおりとする。
- (1)事業場においてTHPを5年以上継続して実施していること。
- (2)事業場において、次の事項を実施していること。
- ア)健康づくりを計画的に実施している。
- イ)健康づくりへの取組みを組織的に行っている。
- ウ)健康診断に加えて生活状況調査や運動機能検査等を行い、その結果を健康づくりに活用している。
- エ)健康教育等の実践的な取組みを行っている。
上記の実施状況の確認方法として、進歩賞被表彰候補推薦書(別紙1)(PDF 383KB)PDFの 「健康づくり実施状況チェックリスト」(別添2)の総合得点が80点以上であること。
- (3)過去3年間に、重大な労働災害の発生がないこと。
- 功労賞被表彰候補の推薦基準は、次のとおりとする
- (1)所属について
当該侯補者の所属は、原則として次のいずれかに該当すること。
- ア)中央労働災害防止協会定款(以下「定款」という。)第5条に定める会員((社)都道府県労働基準協会連合会、(社)全国労働衛生団体連合会等の会員)又は会員に加入する事業場等
- イ)定款第13条に定める賛助会員(中災防賛助会員)である事業場等
- ウ)大学又は研究機関等
- (2)事績について
次のいずれかに該当すること。- ア)事業場又は団体においてTHP推進業務又は事業に5年以上従事し、 地域的又は全国的にその業績が極めて顕著で他の範とするに足りること。
- イ)事業場又は団体においてTHP推進業務又は事業に10年以上従事し、その推進向上に顕著な貢献をした者。
- ウ)大学又は研究機関等においてTHPに係る研究に従事し、その業績が学会等において広く認められている者。
- (1)所属について
全国THP推進協議会表彰受賞者一覧
- 令和2年度
- 令和元年度
- 平成30年度
- 平成29年度
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お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
健康快適推進部
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FAX 03-3453-0730
E-mail:kenko@jisha.or.jp