技能講習・特別教育を必要とする業務について
1 製造業等における技能講習を必要とする業務の例
労働安全衛生法第76条で定められている技能講習を必要とする業務より
- ● 木材加工用機械作業主任者
- ● プレス機械作業主任者
- ● 乾燥設備作業主任者
- ● 足場の組立て等作業主任者
- ● 採石のための掘削作業主任者
- ● はい作業主任者
- ● 船内荷役作業主任者
- ● 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者
- ● 普通第一種圧力容器取扱作業主任者
- ● 特定化学物質作業主任者
- ● 四アルキル鉛等作業主任者
- ● 鉛作業主任者
- ● 有機溶剤作業主任者
- ● 石綿作業主任者
- ● 酸素欠乏危険作業主任者
- ● 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
- ● 床上操作式クレーン運転
- ● 小型移動式クレーン運転
- ● ガス溶接
- ● フォークリフト運転
- ● ショベルローダー等運転
- ● 高所作業車運転
- ● 玉掛け
- ● ボイラー取扱
2 製造業等における特別教育を必要とする業務の例
労働安全衛生規則第36条で定められている特別教育を必要とする業務より
- ● 研削用といしの取替え等の業務(グラインダ業務)
- ● 動力プレス機械の金型、安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
- ● シャーの刃部、安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
- ● アーク溶接、溶断等の業務
- ● 電気取扱業務(高圧若しくは特別高圧)・低圧の充電電路の敷設等の業務
- ● 最大荷重1トン未満のフォークリフト、シヨベルローダー又はフオークローダーの運転の業務
- ● 最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転の業務
- ● 作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転の業務
- ● 軌道装置の動力車の運転の業務
- ● 小型ボイラーの取扱い業務
- ● つり上げ荷重が5トン未満のクレーン又はつり上げ荷重が5トン以上の跨(こ)線テルハの運転の業務
- ● つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転の業務
- ● つり上げ荷重が5トン未満のデリックの運転の業務
- ● つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務
- ● ゴンドラの操作の業務
- ● 作業室等及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
- ● 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
- ● 気閘室への送気又は気閘室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
- ● 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
- ● 再圧室を操作する業務
- ● 高圧室内作業に係る業務
- ● 四アルキル鉛等業務
- ● 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
- ● 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務
- ● エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
- ● 加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務
- ● 原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務
- ● 特定粉じん作業に係る業務
- ● 産業用ロボットの教示等の業務
- ● 産業用ロボツトの検査等の業務
- ● 自動車用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
- ● 廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
- ● 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
- ● 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
- ● 石綿障害予防規則第4条第1項各号に掲げる作業に係る業務
- ● 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第2条第7項の除染等業務及び同条第8項の特定線量下業務
【参考】
労働安全衛生法第59条第3項
「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない」
<特別教育等の実施等について>
- ・ 特別教育を必要とする業務は労働安全衛生規則(安衛則)第36条で定められている。
- ・ 事業者自ら実施するか、安全衛生団体等で開催の講習を受講させることができること。
- ・ 特別教育を行ったときは受講者、科目等の記録を作成して3年間保存が必要なこと。(安衛則第38条)
- ・ 特別教育の細目は安全衛生特別教育規程等で定めていること。(安衛則第29条)