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アルゼンチン法律第19,587号労働安全衛生法

1972年4月21日制定

(資料出所:La superintendencia de Riesgos del Trabajo)

(仮訳 国際安全衛生センター)


第1条

本法律および後に制定される規則の規定によって、安全で衛生的な労働条件を全国で確保しなければならない。

 本法律の規定はすべての施設または事業に適用され、その際にはそれらが営利事業か否か、また事業の経済的性格、事業を実施する場所、作業の地点や拠点、使用または採用する機械、要素、装置、手順の種類などにも関係ないものとする。



第2条

 本法律の目的上、「施設」、「事業」、「作業地点(work point)」、「作業拠点(work station)」などの用語は、個人が恒常的、状況的、一時的、偶然的に存在する、あらゆる性質の作業を履行するために配置されたあらゆる場所を意味し、さらにそれらで個人がその業務を行うために、またはその事業主の明示的または暗示的な同意によって滞在し、または立ち入り、訪れなければならない、倉庫およびあらゆる種類の補助的施設を意味する。事業者という用語は個人または法人、民間または公共のいずれかを問わず、雇用契約または雇用関係の下で1人以上の人が履行する活動を使用する者を意味する。



第3条

 作業が主たる事業者の施設、作業地点または作業拠点で、その事業者が提供する機械、要素、または装置を使って、第三者によって履行される場合、かかる事業者は合同でまた個別に本法律の規定の順守に責任を負うものとする。



第4条

作業場での安全衛生には、下記の目的を含む、技術的基準および衛生、予防措置またはその他のあらゆる種類の措置が含まれるものとする。

a)    労働者の生命を守り、その精神的、身体的健全性を維持する。

b)    各種の作業地点または作業拠点におけるリスクを予防、軽減、除去、または隔離する。

c)    雇用から生じる可能性のある事故、疾病の予防に関し、積極的な態度を醸成し、開発する。



第5条

本法律の執行の目的上、下記の執行原則および方法が重要と見なされる。

a)    労働安全衛生サービスおよび予防、治療のための産業医学の創設

b)    環境条件、生態学的要素、リスク領域または要素の発生率などに関する、一般的または特定的規則制度の段階的制度化

c)    事業分野、専門分野、企業規模などによる規則の分類

d)  通常、困難、危険業務の区分、過度の老化や疲労を生じる業務、不健康な場所または環境で行われる業務などの区分

e)    安全衛生分野で使用される用語の標準化、労働災害、傷害、疾病の分類について明確で統一的な定義の確立

f)     特に物理的、生理的、社会的性質を持つ労働災害および疾病を判定する要素の研究

g)    原因と予防方法の研究を背景情報として使用する、労働災害および疾病に関する標準化された統計の作成と集中化

h)    作業場における労働者の健康および生命を保護する措置、特に困難なまたは危険な業務、または早期の老化と疲労を生む業務、健康に有害な場所または環境で行われる業務に関連する保護措置の研究と採用。

i)     日常の作業において常に健康を侵す有害な要素が存在する労働条件を是正する技術の活用

j)     専門的業務、作業、技術に内在するリスクに基づいて、従業員を採用、選択する指針の確立

k)    企業または組織の事業を許可する最低の安全衛生条件の決定

l)     関連政府機関を通じて、本法律の目的に合致する便利で最新の科学的、技術的手段の採用と実行

m)   民間または公共の専門機関、または経営者団体、労働組合などが実施するすべての安全衛生プログラムへの参加

n)    上記の条件の下で、国際的条約の国の特性と批准に合致する範囲における、国際的勧告の順守

ñ)    普遍的に望ましいまたは十分な要望に関する勧告および技術の普及と周知

o)    関連規則によって制定された規定に従った、就業前および定期的な健康診断



第6条

作業場における衛生条件に関する規則は主に以下の事項を規定する。

a)    産業プラント、施設、作業地点、作業拠点、機械、設備、作業手順などの設計上の特性

b)    物理的要素:容積・気積、換気、温度、熱負荷、圧力、湿度、照明、騒音、振動、電離放射線

c)    環境汚染:物理的または化学的、生物学的因子

d)    工場廃棄物



第7条

作業場の安全条件に関する規則は主に以下の事項を規定する。

a)    設備装置、装置、付属物;道具、工具;場所と保守

b)    機械、設備装置、装置等の保護

c)    配線

d)    労働者の個人用保護具

e)    労働災害および疾病の予防

f)     有害物質の特定とラベル表示、危険および特に危険な場所の表示

g)    火災およびあらゆる種類の事故の予防と保護



第8条

すべての事業者は、労働者の生命および安全を保護するための適切な措置を、特に次の点に関連して、採用し、実施しなければならない。

a)    作業場を適切な環境および衛生的条件で建設、改造、設置し、設備を設置する

b)    機械およびあらゆる種類の設備装置を、先端的技術に基づいて適切と見なされる安全衛生装置によって保護し、維持する

c)    個人用保護具の供給と保守

d)    労働作業と工程



第9条

適用規則の特定の規定にかかわらず、事業者は以下の義務を負う。

a)    就業前および定期的健康診断を行い、その結果を適当な衛生記録に記録する

b)    作業に使用する機械、施設、工具を良好な作業条件に維持する

c)    換気し、ガス、蒸気、その他の作業で生じた不純物を排出するために必要な設備を設置する

d)  配線、鉛管、給水などを良好な稼動条件に維持する

e)    衛生に危険な廃棄物、ゴミの蓄積を防ぎ、随時に清掃、消毒を行う

f)     労働者の健康に有害な騒音や振動を除去、隔離、軽減する

g)    火災その他の種類の事故に当たって危険に対処するために必要な設備を設置する

h)    十分な注意と安全条件によって、危険物質を処分する

i)     救急処置を提供するための十分な手段を整備する

j)     安全衛生措置または機械または施設の危険性についての警告に関する通知またはポスターを、見やすい場所に掲示し、維持する

k)    職員に対する労働安全衛生分野の訓練を積極的に行い、特に職員に委任された業務に特有のリスク予防に関する訓練を行う

l)     労働災害および疾病を報告する



第10条

規則の特定的な規定にかかわらず、労働者は以下の義務を負う。

a)    安全衛生基準、個人用保護具および稼働中の機械、作業、工程の保護装置を使用、維持する義務に関する勧告を順守する

b)    予防的および定期的健康診断を受診し、それに基づいて与えられた処方および指示を順守する

c)    安全衛生措置に関する通知およびポスターに注意し、その指示を守る

d)    安全衛生分野の訓練・教育プログラムの実施に協力し、労働時間中に行われる課程に参加する



第11条

国の行政機関は本法律の適用に必要な規則を公布し、国の執行期間が規則に含まれる活動いついて、労働時間を規制する規定に関連して、関連する資格を採用する際の条件を規定し、方法を採択するものとする。それまではこの分野においてこれまでに実施されてきた規則の効力が維持される。



第12条

本法律およびその規則の規定に対する違反は、法律第18,694号が定める制度に基づき、法律第18,608号の下で、国または州政府当局により処罰される。



第13条

本法律は政府登録局に通知、公表、周知される。

注:法律第19,587号は、1979年5月22日付官報記載の1979年2月5日付政令第315号によって規制される。