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機械の振動に暴露される労働者の許容限界値

資料出所:European Agency for Safety and Health at Work発行「News」2000年8号

(訳 国際安全衛生センター)


機械の振動に暴露される労働者のための、EU安全衛生許容限界値集が2001年中に採択される見込みになった。

機械振動に暴露される労働者を保護するために、EU安全衛生許容限界値集を決定する修正指令案は、企業内の安全衛生保護の一般原則を規定したものである1989年6月12日付指令89/391/EECを参照し、それよりも具体的な数値が含まれる。

指令の目的は、現在職業性疾病の主な要因となっている筋骨格系障害を引き起こす、振動の影響に対処することにある。それは手や腕に伝わり、特に血管、骨、関節、神経、筋肉などの障害を引き起こす振動(いわゆる局部振動)と、全身に伝わり、腰の疾患や背骨の外傷などを生じる振動(いわゆる全身振動)に適用される。

指令案では特定の抑制措置を取ることが必要になるアクションレベルがもりこまれている。そのレベルを超えた場合、仕事を続けるためには、できるだけ振動の少ない機器を使ったり、当該労働者の医学診断を行ったりする措置を取らなければならない。

指令案は1日8時間の労働を基準として、この値を適用する場合、1日の労働時間は8時間を超えてはならないものとする。

  • 局部振動の限界値:5m/s
  • 全身振動の限界値:1.15m/s

許容限界値(アクションレベル):この値を超えると何らかの措置が必要となる。

  • 局部振動の限界値:2.5m/s
  • 全身振動の限界値:0.6m/s

実施の際の困難、特に中小企業の場合を考慮して、指令案では限界値の適用に6年間の移行期間を設けることにしている。新しい機器を購入した場合にはこの移行期間を3年に短縮し、また農林業の機器の場合には逆に9年に延長することもできる。加盟国は船舶や航空機運航の場合にのみ、限界値を引き上げるオプションを与えられている。


詳細については以下を参照。

http://ue.eu.int/Newsroom/LoadDoc.cfm?MAX=1&DOC=!!!&BID=79&DID=64235&GRP=2988LANG=1#_Toc500834529