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資料EU石綿キャンペーンの標的となるグループに対する石綿ガイド(要約)に関する資料

(資料作成 国際安全衛生センター)

掲載日:2008.03.28

雇用主向け

石綿の健康影響

石綿にばく露する可能性のある作業を行う者を雇う場合には、以下の注意が必要である。

  • 本ガイドに示す模範的方法に従うこと。
  • 作業者に対して十分な訓練研修を行い、石綿に曝露するリスクについて教えること。
  • 十分に意思の疎通を図ること(言語の壁により意思疎通を損なわないなど)。
  • 作業者に、石綿ばく露を最小限に抑える重要性を理解させること。
  • 石綿ばく露のリスクが、非喫煙者より喫煙者の方が高いことを示して、喫煙者に禁煙を促すこと。
  • 国の定める、石綿を伴う可能性のある作業に関する規制を遵守すること。

石綿を含有する物質

石綿含有物質(前述)に曝露する可能性のある作業を行う者を雇用、管理する場合には、以下の注意が必要である。

  • 作業者に十分な訓練研修を行い、石綿含有の可能性のある物質の識別方法、同物質を見つけた際の対処方法などを理解させること。
  • 建築設計図や建築者からの情報などを活用して、石綿含有物質の有無に関する信頼性の高い情報を得ること(加盟国の中には、責任者に、建物内の石綿含有物質一覧表の作成義務を負わせているところがある)。
  • 石綿の含有または非含有を確認した物質について、きちんとした記録を残すこと(作業会社または建物所有者のいずれかで)。
  • 石綿を含有していることを確認した物質について、作業現場に文書を備えること(石綿一覧表、該当個所の警告標識なども)。
  • 石綿含有物質に不意にばく露した場合に、取るべき手順を記した指示書を準備すること(第9、10章の指示内容に沿ったもの)。

リスク評価と作業前計画

石綿含有物質をばらす可能性のある作業を行う者を雇用、管理する場合には、以下の注意が必要である。

  • 作業ごとに、具体的なリスク評価書と作業計画書を作成すること。
  • リスク評価は、現場ごと、作業ごとに特徴を検討したものとすること。石綿ばく露の危険性予測のため根拠を十分に盛り込むこと。
  • リスク評価は、影響を受ける可能性のある者全員(作業者、居住者、その他請負業者など)の石綿ばく露を検討したものとすること。
  • 作業計画には、詳細を十分に記述し、それぞれの現場、作業内容に沿ったも のにすること。
  • 作業計画には、準備作業(囲い込み作業前なども)を盛り込むこと。
  • 作業計画書には、明解な現場見取図(囲い込み、エアロック、除染装置、負圧装置、廃棄物運搬経路、廃棄物用安全コンテナーなどの装置類の配置を示したもの)を含めること。
  • 実際上の情報を持っている作業経験者に相談して、リスク評価と作業計画を現実的なものにすること。
  • リスク評価書と作業計画書は、現場に写しを用意し、作業関係者が見られるようにすること。
  • リスク評価と作業計画について、作業者全員と作業の影響を受ける者全員に、内容説明を行うこと。
  • 国の法令で規定されている場合は、リスク評価書と作業計画書の写しを法執行機関に提出しておくこと。
  • 緊急事態における対処法(第5.1節に示すものを含む)を盛り込むこと。

意思決定プロセス

石綿をばらす可能性のある作業を行う者を雇用、管理する場合には、以下の注意が必要である。

  • 具体的作業について、リスク評価を行うこと。
  • 意思決定プロセスを実行し、適切な行動方針を決定すること(石綿含有物質について、除去するか、安全な状態に置いて適所で管理するかを決める、作業の届出義務について判断する、など)。
  • 石綿物質の種類(吹付け塗装、断熱板、石綿セメントなど)と状態(損傷具合、損傷箇所など。可能であれば写真を撮る)を示する文書記録を作成、保管すること。
  • リスク評価用として、濃度予測に使用した証拠記録を残すこと。
  • 意思決定プロセス(関連する論理フローチャートの問題点の回答など)を記録に残すこと。
  • 当該作業について、石綿濃度の推定根拠が薄弱な場合には、空気採取を手配するよう、作業計画を立てること。

訓練研修(トレーニング)

石綿ばく露のリスクを伴う作業を行う者を雇用、管理する場合には、以下の注意が必要である。

  • 作業者による作業実施の前に、アスベスト・プラクティス・ガイドに示すところの、作業者に対して適切な初期訓練研修を行う。
  • 再訓練研修を行う必要性について、少なくとも年に1回見直すこと。作業手順や作業の質が変化した場合も同様。この見直しについて、記録に残すこと。
  • 特定の作業に特異な点がある場合には特に、通常作業ごとの指導(「ツール・ボックス・トーク」と呼ぶことがある)を行うよう手配すること。
  • 優れた訓練研修機関(適切な作業手順についての知識を有し、十分な実務経験を持ち、研修技術に優れている団体、個人)によるトレーニングを手配すること。
  • 訓練研修は、個々の受講者が十分に理解できる言語で行うこと。
  • 終了した訓練研修についての記録を残すこと。記録は、各受講者の現場に置く。
  • 作業現場での適切な監督を行う。その際、新しく資格を得て作業を行う者に特に注意を払う。

器具

石綿を扱う際に、ここに述べる器具を用いた作業を行う者を雇用、管理する場合には、以下の注意が必要である。

  • 良好な状態にある適切な器具を支給すること。
  • 支給する器具について、検査、整備、定期点検を行い、良好な状態に保っておくこと。
  • 器具について、検査、整備の記録を残すこと。
  • 呼吸器具について、作動、選び方、限界、適切な使用法に関する訓練研修を作業者に行うこと。
  • 支給器具を適切な使用方法を確認するため、十分に監視すること。
  • 呼吸用保護具について、整備、使用が適正であることを確認すること。

石綿ばく露を最小限に抑えるための原則

石綿をばらす可能性のある作業を行う者を雇用、管理する場合には、以下の注意が必要である。

  • 十分な訓練研修を行い、作業者が自分の能力でどの程度までの作業を行うことができるかを認識できるようにすること(第7章参照)。
  • 状況に応じて、前述の各ステップに必要な器具を支給すること。
  • 器具の整備、点検の手配を行い、確実に実施すること。
  • 現場ごとの特定の状況により、従うべき手順を記した指示書を準備すること。

石綿を伴う可能性のある作業

石綿含有物質を含有する可能性のある建物基礎構造や設備を扱う作業を行う者(ベスト・プラクティス・ガイドにリストした職種の者など)を雇用、管理する場合には、以下の注意が必要である。

  • 作業者に十分な訓練研修を行い、石綿を含有する可能性のある物質の識別ができるようにすること。
  • 作業を始める前に、石綿が存在有無について徹底的に調査すること。
  • 石綿ばく露についてのリスク評価を行うこと。
  • 石綿含有の疑われる物質に不意に遭遇した場合、損傷した場合の対処方法について、指示書を準備する(作業を直ちに停止、他者への石綿ばく露を防止、汚染拡大を防ぐ)。
  • 上の不測の事態が起きた場合は、疑わしい物質の試料を分析する手配を行うこと、または石綿含有という前提に立って行動すること。
  • 石綿の存在が確認された場合には、以下の注意が必要である。
  • 汚染除去作業を行っても、除去作業者の石綿ばく露があまり生じず、程度も低く済むかどうかを判断する。
    • それが可能な場合は、加盟国の管轄当局への通知義務は免除されることがある(第11章の内容が該当する)。
    • 可能でない場合は、通知義務がある作業として扱う必要がある(第12章)。
    • 作業の通知義務の有無にかかわらず、リスク評価書を作成、準備しなければならない。
    国の規制により、専門の業者(第6章)を用いる必要があるかどうかを判断すること。
  • 適宜、法執行機関に事故の報告を行うこと。
  • 証拠類の記録(試料の分析結果など)を保管し、結論に至った理由も記録に残すこと。
  • 類似事故の再発防止に資するため、当該事故を精査し対策を講じること。
  • 必要に応じて、作業者の石綿ばく露を記録し、作業者の医療記録に関する情報を本人に提供すること(第19章)。
  • 記録類(訓練研修、リスク評価、作業指示書、分析結果、事故に関するメモなど)を保管するのが最善の方法である。

石綿を伴う低リスク作業

実際の手順

石綿含有物質に対して低リスク作業を行う者を雇用、管理する場合には、先に概説した計画、準備、訓練研修など(前の数章でも概説)を事前に済ませておかなければならない。

リスク評価では、被雇用者始め他者に及ぶリスクを十分に網羅した評価を行わなければならない。

現場の作業方法に関する指示書を作成する際には、下に述べる実際的な手順を含め、さらに各現場特有の詳細事項(例えば、廃棄物撤去を行う進行経路など)を盛り込まなければならない。

作業に関与する人数を、絞り込むこと。

この手順実施に必要な器具を準備し、良好な作動状態に維持しておかなければならない。

安全作業のための指示に従っているか否かを確認するため、管理体制、監督体制を取らなければならない。

人員、所要時間、石綿ばく露の測定値または推定値の各記録を残すこと。

石綿セメント屋根の雨樋の掃除。

石綿セメント屋根に取り付けている雨樋の破片除去作業者を行う者を雇用、管理する場合には、破片に石綿が含有されているという前提に立たなければならない。したがって、以下の手配を行い、確実に実施しなければならない

  • リスク評価により、石綿によるリスクと、高所から転落のリスクを検討すること。また、他の者の被るリスク(石綿によるリスクと、高所から物が落下してくるリスク)についても盛り込むこと。
  • 前述のとおり、作業計画書を用意すること。作業計画書にも、高所作業の安全について記載する。
  • 現場の作業人数を最小限に絞り込むこと。
  • 作業者に、石綿の危険と高所作業に関する訓練研修を十分に行うこと。
  • 適正な保護器具、安全器具を用意すること。
  • 廃棄物処分の手配をすること(第15章を参照)
  • 作業終了時に、厳重な目視検査を行うこと。

届出義務のある石綿取扱作業

事前準備

石綿含有物質に関し届出義務のある作業を行う者を雇用、管理する場合には、ここまでの各章に記したように、以下の事項を行わなければならない。

  • 計画類(リスク評価と作業計画)、準備、訓練研修などを終了し、必要な記録を現場に備え、記録内容を作業者に理解させること(第5〜7章)。
  • 他者の安全性確保に取り組み、その安全を守ること。
  • 建物管理者など利害関係者と協議した上で、作業計画を目的に適したものとし、作業計画の実施により安全衛生上の別のリスクが生じないよう図ること。
  • 作業計画の緊急措置では、現場全体についての緊急措置を検討し、関係する全ての緊急措置を主要人員に理解させること。
  • 現場別の詳細な作業計画(有資格者が作成)には、当該現場の実際の情報(廃棄物撤去に使用する経路、現場近隣の安全衛生の危険要因、石綿の不安から来る危険要因など)を漏れなく記載すること(第5章)。
  • この手順の実施に必要な器具(身体保護具、呼吸用保護具など)は、良好な作動状態にしておき、有資格者による定期点検の際に容易に器具の履歴が追えるようにしておく(第8章)。
  • 石綿作業者は、記録照合のため全員の人名照会が簡単にできるようにしておくこと(第7章)。

保険、検診、ばく露記録

石綿を取り扱う作業者の雇用者として、以下の事項を行わなければならない。

  • 十分な保険を掛けること。
  • 被雇用者全員について、石綿ばく露の前に石綿検診を受けさせ、その後、3年に1回以上は検診を受けさせること(第19章)。
  • 健康記録およびばく露記録は、最低40年間保存すること。
  • その他すべての記録について、整理して最低10年は保管すること。

届出

第2003/18/EC号指令よると、作業開始の前に「国の法律、規制、行政手続きによる加盟国の管轄当局へ届出」を行うことが義務付けられている。その際、何日前までに届出が必要か(例えば14日前、28日前までのように)が指定されることもある。届出には、最低でも以下の内容を簡単に記述しなければならない。

  • 作業現場の位置
  • 石綿含有物質(使用するもの、または取扱うもの)の種類と量
  • 関係のある業務と工程
  • 作業を行う作業者数
  • 作業の開始日と期間
  • 作業者の石綿ばく露を抑えるための措置

届出にはさらに、以下の事項が含まれることがある。

  • 作業計画
  • 問い合わせ先の電話番号
  • 作業のその他の重要事項(エンクロージャー(閉じ込め部)の密閉度を確認する煙テストや、除去テストなど)の実行予定日

“作業条件の変化によって、石綿粉じん、石綿含有物質などへのばく露が著しく増える可能性がある場合には、そのような作業条件の変化を行う度に、新たに届け出を行わなければならない。” 作業スケジュールの変更、作業方法の大幅な変更がある場合にも、国内当局に届け出なければならない。

現場管理の要件

石綿含有物質に関し届出義務のある作業を行う者を雇用、管理する場合には、準備の一環として以下の事項を行わなければならない。

  • 有資格者の管理者を指名して、作業の監督をさせること。
  • 以下の事項を行って作業現場を監督して、作業場を適正に管理しなければならない。
  • 作業場を十分に隔離、遮断すること。
  • 警報や防壁を常に整備しておくこと。
  • 作業者および他者の安全を十分に確保すること。
  • 作業中はエンクロージャー周辺の空気を適切にモニタリングし(ベスト・プラクティス・ガイドの第16章参照)、モニタリング結果を迅速に現場監督に伝えること。
  • 現場での作業開始からエンクロージャー撤去後まで、除染設備の作動状態を良好に保っておくこと。
  • 緊急計画書に、現場特有の情報(現場での病院の連絡先など)を記載すること。

有資格者による除去テストも外部委託しなければならない。

石綿除去作業のためのエンクロージャー

石綿含有物質に関し届出義務のある作業を行う者を雇用、管理する場合には、準備の一環として以下の事項を行わなければならない。

  • 現場におけるエンクロージャーの準備と組み立ては、十分な訓練を積んだ有資格作業者に行わせること。
  • 現場準備の事項について、リスク評価と作業計画に盛り込んでおくこと。
  • 準備作業の監督、点検を十分に行うこと。
  • エンクロージャーの監視、点検、保守維持を行う体制を整備すること(第12.7節を参照)。

身体除染

石綿除去を行う者を雇用、管理する場合は、以下の事項を行わなければならない。

  • 作業者に、除染装置の使用方法について適切な訓練研修を行うこと。
  • 使い捨てのカバーオール、タオル、フィルターなどで汚染されたものは、石綿汚染廃棄物として、除染装置の汚濁側の袋に入れること。
  • 除染装置は、良好な状態に維持し、温水、ボディー・シャンプー、爪ブラシ、タオルなど必要補給品を切らさないようにし、極端な気候(水道の凍結など)から保護すること。

粉塵抑制

石綿含有物質の除去を行う者を雇用する場合には、以下の事項を行うために、効果的な監督を行わなければならない。

  • 安全手順を遵守させること。
  • 作業計画で指定する除去方法のみを使わせること。
  • 作業方法の変更は、リスク評価と作業計画を事前に改定した場合に限ること。
  • 本ガイドに示した模範的方法で石綿除去作業を行わせること。

建物の解体

石綿含有物質を伴う建物解体作業を行う者を雇用する場合には、以下の事項を行わなければならない。

  • 現場の各作業を相互に連携させること。特に、解体作業によって石綿除去作業者を危険にさらさないように図り。その逆も同様。
  • 本ガイドに示す模範的方法に従って、石綿除去作業を行わせること。
  • 作業者全員に適切な訓練研修を行うこと。解体作業者は、訓練研修を受けることにより、石綿を含有している可能性のある物質の識別、そうした物質を発見した場合の対処法を知ることができる。
  • 解体作業の途中で含有物質を発見した場合には、これを除去し、石綿汚染廃棄物として処分すること。

作業者と作業環境

この章で述べる条件で石綿にばく露する可能性のある作業を行う者を雇用する場合には、以下の事項を行わなければならない。

  • 作業者の体調を監視する。また、作業者の安全が損なわれること(不精髭のために呼吸用保護具の効果が低下するようなこと)がないよう体制を整備すること(作業者の体調が著しく変化した場合に、呼吸用保護具の選定を見直すことなど)。
  • 作業によって筋骨格疾病が発生したり、呼吸用保護具の適正な使用ができなくなるなどのリスクを最小限に抑制することの実際の難しさを考慮に入れること。
  • 作業場の温度条件を許容範囲内にするため、以下のようなシステムを整えること。
  • 冷房、暖房
  • 遮熱のための断熱材
  • 適切な防護服
  • 換気装置の増設
  • 十分な休憩をはさんだ作業スケジュール
  • 作業者の快適性を確認するための適切な監視体制を整えること。

廃棄物の処分

石綿含有廃棄物の処分にかかわる作業者を雇用する場合には、以下の事項を行わなければならない。

  • 第5章で述べたリスク評価を実施し、作業者にどの程度の石綿ばく露が生じるか、処分作業によって他の人にどの程度の石綿ばく露が生じるかを調べること。
  • 作業者が空中浮遊石綿にばく露するリスクを最小限に抑えるための作業方法について、指示書として提出すること。
  • 本ガイドに示す模範的方法に従うこと。
  • 作業者に対して十分な訓練研修を行い、石綿ばく露リスクについて作業者に教えること。
  • 空中浮遊石綿繊維濃度を適切にモニタリングする準備を整え、作業者と他の人にどの程度の石綿ばく露が生じるかを調べること。
  • 処分した石綿の記録(廃棄物を埋立地のどこに捨てたかなど)を残すこと。
  • 適切な身体保護具(呼吸用保護具やカバーオールなど、リスク評価の結果必要となったもの)を作業者に支給し、器具を適切な方法で使用させること。
  • 国の定める、石綿取扱作業に関連する規制に従うこと。

モニタリングと測定

石綿を除去する作業者を雇用、管理する場合には、以下の事項を行わなければならない。

  • 認定を受けた有資格の者または機関に、各種テスト(石綿ばく露のパーソナル・モニタリング、除去テストなど)を実施させること。
  • 必要な場合、石綿請負業者から独立している個人または機関に、空中浮遊繊維のモニタリングを実施させること。
  • 監視機関が現場に臨場するより前に、監視機関に作業計画を提出すること。
  • 石綿作業の性質、程度、場所、複雑さに適合するモニタリング計画を実行すること。
  • 届出義務のある作業を行う被雇用者について、各人の業務と石綿ばく露累積記録を記した名簿を管理し、最低40年間保管すること。名簿は、下記の者が利用できるようにすること。
    • 国の責任当局、医学的調査の担当医師
    • 自分の石綿ばく露記録を閲覧する本人
    • 作業者の代表者(名簿上の全作業者の情報を得る場合)
  • 国の定める要件に従って、定期的に石綿ばく露のパーソナル・モニタリングを実施し、記録を40年以上保管すること。
  • 監視機関から結果を受領した場合に、直ちにしかるべく行動すること。

その他の関係者

石綿含有物質の取扱いに、ある程度関与する者を雇用、管理する場合には、以下の事項を行わなければならない。

  • 自分や他者の石綿ばく露の防止、低減を図るために果たすべき役割を理解させること。
  • 石綿含有物質の残留分について、監視、管理、適正な維持を行うこと。
  • 請負業者となる候補企業に技術提案を行わせ、石綿ばく露の抑制、防止技術が高い水準にあること説明させること。
  • 国の規制、法律による要件を満たすこと。例えば、加盟国によっては、下請業者に免許が必要な場合がある。

その他の場所(車両、機械類)の石綿

石綿へのばく露を伴う作業を行う者を雇用する場合には、以下の事項を行わなければならない。

  • 本ガイドに示す模範的方法に従うこと。
  • 作業者に十分な訓練研修を行い、石綿のばく露リスクについて理解させること。
  • 作業者に、石綿へのばく露を最小限に抑制する重要性を理解させること。
  • 石綿へのばく露の程度推定のため、リスク評価を実施すること。
  • 石綿ばく露の防止、低減のための指示書(作業方法)を提示すること。
  • 第12章に述べた粉じん抑制や身体保護に適する器具を用意すること。
  • 実際の石綿ばく露程度を判断するため、第三者分析機関に十分なモニタリングを依頼すること。
  • 国の定める、石綿を伴う可能性のある作業に関する規制事項を遵守すること。

医学的調査

石綿ばく露を伴う可能性のある作業を行う者を雇用、管理する場合には、以下の事項を行わなければならない。

  • 石綿取扱作業に従事する被雇用者に、石綿取扱作業の開始前に検診を受けさせ、その後、石綿へのばく露が続く限り3年に1回以上、検診を受けさせること。国によっては、検診周期をさらに短く定めている。
  • その他の被雇用者で、石綿にばく露する可能性のある者に関しては、医学的調査が、国の規制により推奨されているか義務づけられているかを、リスク評価に基づいて判断すること(本ガイドの第5章、第6.3節参照)。
  • 石綿にばく露した被雇用者に、石綿症、肺ガン、中皮腫など届出義務のある疾病が発生した場合は、国の規制に従って届け出すること。
  • 健康診断の記録を残すこと。国によっては、記録するべき情報(石綿検診済みなど)と記録の最低保管期間を規制で定めていることがある。記録は最低でも40年以上保管すること。勤めている企業組織が活動を停止した場合は、医療記録をしかるべき安全な保管場所に移すよう手配しなければならない。これについても、国の規制に規定があることがある。
  • 作業者は、記録照合のため全員の人名照会が簡単にできるようにしておくこと。
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