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資料EU石綿キャンペーンの標的となるグループに対する石綿ガイド(要約)に関する資料(資料作成 国際安全衛生センター)掲載日:2008.03.28
雇用主向け石綿の健康影響石綿にばく露する可能性のある作業を行う者を雇う場合には、以下の注意が必要である。
石綿を含有する物質石綿含有物質(前述)に曝露する可能性のある作業を行う者を雇用、管理する場合には、以下の注意が必要である。
リスク評価と作業前計画石綿含有物質をばらす可能性のある作業を行う者を雇用、管理する場合には、以下の注意が必要である。
意思決定プロセス石綿をばらす可能性のある作業を行う者を雇用、管理する場合には、以下の注意が必要である。
訓練研修(トレーニング)石綿ばく露のリスクを伴う作業を行う者を雇用、管理する場合には、以下の注意が必要である。
器具石綿を扱う際に、ここに述べる器具を用いた作業を行う者を雇用、管理する場合には、以下の注意が必要である。
石綿ばく露を最小限に抑えるための原則石綿をばらす可能性のある作業を行う者を雇用、管理する場合には、以下の注意が必要である。
石綿を伴う可能性のある作業石綿含有物質を含有する可能性のある建物基礎構造や設備を扱う作業を行う者(ベスト・プラクティス・ガイドにリストした職種の者など)を雇用、管理する場合には、以下の注意が必要である。
石綿を伴う低リスク作業実際の手順石綿含有物質に対して低リスク作業を行う者を雇用、管理する場合には、先に概説した計画、準備、訓練研修など(前の数章でも概説)を事前に済ませておかなければならない。 リスク評価では、被雇用者始め他者に及ぶリスクを十分に網羅した評価を行わなければならない。 現場の作業方法に関する指示書を作成する際には、下に述べる実際的な手順を含め、さらに各現場特有の詳細事項(例えば、廃棄物撤去を行う進行経路など)を盛り込まなければならない。 作業に関与する人数を、絞り込むこと。 この手順実施に必要な器具を準備し、良好な作動状態に維持しておかなければならない。 安全作業のための指示に従っているか否かを確認するため、管理体制、監督体制を取らなければならない。 人員、所要時間、石綿ばく露の測定値または推定値の各記録を残すこと。 石綿セメント屋根の雨樋の掃除。 石綿セメント屋根に取り付けている雨樋の破片除去作業者を行う者を雇用、管理する場合には、破片に石綿が含有されているという前提に立たなければならない。したがって、以下の手配を行い、確実に実施しなければならない
届出義務のある石綿取扱作業事前準備石綿含有物質に関し届出義務のある作業を行う者を雇用、管理する場合には、ここまでの各章に記したように、以下の事項を行わなければならない。
保険、検診、ばく露記録石綿を取り扱う作業者の雇用者として、以下の事項を行わなければならない。
届出第2003/18/EC号指令よると、作業開始の前に「国の法律、規制、行政手続きによる加盟国の管轄当局へ届出」を行うことが義務付けられている。その際、何日前までに届出が必要か(例えば14日前、28日前までのように)が指定されることもある。届出には、最低でも以下の内容を簡単に記述しなければならない。
届出にはさらに、以下の事項が含まれることがある。
“作業条件の変化によって、石綿粉じん、石綿含有物質などへのばく露が著しく増える可能性がある場合には、そのような作業条件の変化を行う度に、新たに届け出を行わなければならない。” 作業スケジュールの変更、作業方法の大幅な変更がある場合にも、国内当局に届け出なければならない。 現場管理の要件石綿含有物質に関し届出義務のある作業を行う者を雇用、管理する場合には、準備の一環として以下の事項を行わなければならない。
有資格者による除去テストも外部委託しなければならない。 石綿除去作業のためのエンクロージャー石綿含有物質に関し届出義務のある作業を行う者を雇用、管理する場合には、準備の一環として以下の事項を行わなければならない。
身体除染石綿除去を行う者を雇用、管理する場合は、以下の事項を行わなければならない。
粉塵抑制石綿含有物質の除去を行う者を雇用する場合には、以下の事項を行うために、効果的な監督を行わなければならない。
建物の解体石綿含有物質を伴う建物解体作業を行う者を雇用する場合には、以下の事項を行わなければならない。
作業者と作業環境この章で述べる条件で石綿にばく露する可能性のある作業を行う者を雇用する場合には、以下の事項を行わなければならない。
廃棄物の処分石綿含有廃棄物の処分にかかわる作業者を雇用する場合には、以下の事項を行わなければならない。
モニタリングと測定石綿を除去する作業者を雇用、管理する場合には、以下の事項を行わなければならない。
その他の関係者石綿含有物質の取扱いに、ある程度関与する者を雇用、管理する場合には、以下の事項を行わなければならない。
その他の場所(車両、機械類)の石綿石綿へのばく露を伴う作業を行う者を雇用する場合には、以下の事項を行わなければならない。
医学的調査石綿ばく露を伴う可能性のある作業を行う者を雇用、管理する場合には、以下の事項を行わなければならない。
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