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フィンランド 職場の労働安全衛生管理(事業者の義務)

資料出所:「Occupational Safety and Health in Finland」
(仮訳 国際安全衛生センター)


事業者は、職場のあらゆる労働安全衛生について責任を負う。労働安全衛生法によると、事業者は労働の質、労働条件、労働者の年齢と加齢、性別、仕事の技能など、労働者を災害への暴露または健康へのリスクから保護するために合理的に必要とみなされる、あらゆる条件を考慮しなければならない。安全は、業務と業務用施設の立案の段階で、あらかじめ確保すべきである。また、リスクと問題点を継続的に監視し、必要な場合はそれを解決し、労働災害、健康への悪影響などの危険な状況の発生を防止する措置をとらなければならない。

事業者は労働者に対し、職場の条件、正しい作業方式、およびあらゆる労働安全規制を周知させなければならない。労働者は、指示を守るとともに、発見した問題点を上司、または労働安全衛生代議員に通知しなければならない。

労働安全衛生のための協力(労働安全衛生委員会)

事業者は、労働安全衛生のための協力に関連して、労働安全衛生管理者を1人指名しなければならない。ただし事業者本人が就任を希望する場合はこの限りではない。労働者は、事業者および労働安全衛生を管轄する当局者との協議のために、労働安全衛生代議員1名、副代議員2名を選任することができる。労働者数が10人を越えると、代議員の選任は義務になる。

20人以上の労働者がいる職場では、事業者、労働者、および事務部門の労働者の代表で構成する労働安全衛生委員会を設置しなければならない。委員会の任務は、職場の安全衛生の促進である。労働安全衛生代議員は、委員会の会合に出席し、発言する権利をもつ。

必要な場合、委員会は事業者に、労働条件の改善、労働衛生管理の改善、さらに労働安全衛生訓練と作業指針作成についての提案を提出する。また委員会は、労働能力維持のための活動と労働安全衛生の監督に参加する。