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フィンランド労働安全衛生法

Occupational Safety and Health in Act (299/1958)

(仮訳 国際安全衛生センター)


フィンランド社会保健省国際出版物1999年第1号

労働安全衛生法(299/1958)


フィンランド社会保健省
労働安全衛生局
タンペレ、1999年



1999年施行第203号を含む複数の法律により修正された
労働安全衛生法
299/1958


適用の範囲

第1条
 以下に示す制限により、この法律は、契約に基づき、事業主の監督および管理の下で、事業主に代わり報酬を目的として労働者が行う業務に対して適用される。金銭的な性質を持つ利益は、報酬と見なされる。
 また、この法律は、以下に対して適用される。
 (1)下記の事項を除き、公務員の関係、あるいは類似の公務関係に基づいて遂行される業務。
 (2)学校、施設において、あるいは課程の間に学生により実施された実務訓練および職業訓練、および雇用法(1987/275)およびそれに従って採択された規定に従い、労働生活の体験を得ること、労働実験に参加すること、あるいは実務訓練を受けることを目的として、労働局により指定された者が行う業務。あるいは(223/1990)
 (3)感化院、少年院、および保護観察施設あるいは類似の機関、あるいは病院に留置あるいは収容されている者が行う業務。(27/1987)
 船仕事に関しては、該当する限りにおいて、この法律の第11条および第24条が適用される。事業主の自宅における家庭内業務に関しては、別途規定される。(27/1987)
 
第2条(27/1987)
 この法律の以下の業務に対する適用について法令を可決するものとする。
 (1)国防軍および国境警備隊により雇用された者、あるいは国防軍あるいは国境警備隊の命令により、あるいは従軍中に徴集兵により行われた業務(167/1988)。
 (2)業務の編成が事業主の義務であると考えることができない、労働者の自宅、あるいは類似の状況において、雇用関係、公務員関係、あるいは類似の公務により行われる業務。
 (3)事業主が同じ業務に対し別の者を通常雇用していない限りにおいて、事業主と同じ世帯に永続的に居住し、事業主あるいはその配偶者の直系尊属あるいは卑属にあたる者、あるいは養子あるいは養父母、あるいは上述の者の配偶者である者による雇用関係により行われる業務。
 (4)軍役以外の役務を命じられた者により行われる業務。
 
第3条(144/1993)
 事業主は、この法律に述べる義務を実行することを目的として、その立場に別の者を置くことができる。事業主の立場に置かれる人物は、必要な資格を持つものとし、その義務は仕事の規模、仕事の性質などを考慮し充分な精密さをもって規定されなければならない。
 この法律を適用するにあたり、自身の経営および管理のもとで、別の事業主に雇用される労働力を使用する当事者もまた事業主とみなされる。この場合、労働を提供する事業主の義務に関して、この法律で事業主に対して規定されるものと同じ規定が適用される。(1997/57)

第4条(27/1987)
 事業主に関するこの法律の規定は、第1条第1項に述べる所の労働者が誰も業務に就いていないという事実に関わらず、第2条(3)に述べる所の親族関係にない複数の者による共通の請負業務において行われる業務にも適用される。

第5条
 海上あるいは内水路上の船舶の荷揚げ/荷積み、あるいは給油のいずれかに関連して、陸上あるいは船上で業務が行われる場合、港湾の管理責任者、船主、船長、あるいは船舶を管理するそれぞれの者、およびそれぞれの事業主は、議会により制定された規定に従い、この法律の規定を満足するために適切な範囲の責任を負う。
 第1項において、「港湾」には、港湾係留地、岸壁などを含む。

第6条(789/1976)
 この法律の第40条から43条の規定は、事業主でない場合であっても、以下に掲げるすべての者により遵守されなければならない。
 (1)機械あるいは機器の製造者、輸入業者、あるいは配達人。
 (2)独立請負人として機械あるいは機器の組立を営む者。
 (3)健康に対し有害な物質の製造者、輸入業者、あるいは配達人。
 (4)貨物の荷積人あるいは発送人。および
 (5)不動産あるいは建築物の所有者、あるいは不動産あるいはその一部を所有する者、あるいは不動産を使用あるいは所有する権利を持つ者。
この法律を遵守すべき設計者に関する規定は、第40b条に、また建築に関しては第43a条に述べられている。(509/1993)
 この法律を遵守すべき建築人あるいは共有建築地における建築プロジェクトを監督および管理するその他の者に関する規定は、第43a条第2項および4項に述べられている。
 この法律を遵守すべき共有建築地で報酬を得て働く自営業者に関する規定は、第43a条第3〜5項に述べられている。
 
第7条(858/1996)
 労働評議会は、労働評議会および労働安全および衛生における例外的許可に関して、この法律に規定されるこの法律の適用および解釈に関する意見の表明を行う。(608/1946)
 
第8条
 業務の特定の場合において労働保護に特別な規定が適用される場合、このような規定はこの法律の規定と同時に適用される。
 


事業主および労働者の一般的な義務

第9条
 事業主は、労働者の労働により発生する労働災害および疾病について労働者を保護するために、労働者の年齢および老化、性別、職業上の技能や資格、ならびに労働の性質および労働条件に関し、しかるべく必要となる一切に対して十分な注意を払わなければならない。このことを目的として、事故、衛生に対する危険、および危険な状況を明確にし、防止するために、労働環境を常時管理し、適切な措置を講じなければならない。(1132/1997)
 労働条件により、危険要因を評価する場合、遺伝子および胎児に対する潜在的な危険も考慮しなければならない。(27/1987)
 事業主は、労働条件と労働環境関連の要素による影響を改善するためのニーズを対象とする安全と衛生を促進し、労働者の労働能力を維持するために必要な活動のためのプログラムを持つものとする。安全と衛生を促進し、このような活動プログラムから導き出される労働能力を維持することの目的は、職場の改善活動に組み込まれ、また労働者あるいはその代表者と協議されなければならない。(1132/1997)
 労働者は、この法律およびその下で定められる規則により与えられる義務を誠実に履行しなければならない。労働者は、事故および衛生への危険に対し、自身を保護するために事前に定められた安全装置を使用し、その職務の遂行にあたり、事業主より受けたガイダンスおよび事業主により与えられた指示に従って、自身の安全および衛生、またその仕事が他の労働者に影響を与える場合には、他の労働者の安全および衛生に注意しなければならない。(144/1993)
 事業主および労働者は、職場の安全を維持し、改善するために協力しなければならない。事業主は確実に、職場の安全および衛生に影響を与える問題に関して必要な情報を適宜提供し、またこのような問題が事業主と労働者あるいはその代表者の間で適切かつ適宜取り扱われるようにしなければならない。(144/1993)



労働および労働環境の計画(27/1987)

第9a条(27/1987)
 労働環境、職場、労働プロセス、ならびに生産方法、使用する機械および装置も又同様に、その構造を計画する場合、作業を安全かつ肉体的あるいは精神的な危険に労働者をさらすことなく、業務を行うことができるようにしなければならない。
 職場を計画、建築あるいは改造する場合、その立方空間、換気、照明、騒音レベルなどの状況が、この法律により課せられる要件を確実に満足するようにしなければならない。屋内レイアウトならびに機械の配置および据付が安全な労働を可能にする点に特に注意を払わなければならない。
 生産および作業方法の計画に関連し、労働安全に対しこれらがどのような影響を与えるのかについて規定しなければならない。各種の職務および作業の段階は、安全に実施することができるような形で予定され、同調して行われなければならない。

第9b条(144/1993)
 業務および道具、ならびに機械、機器、および労働中に使用する必要な器具は、労働者の肉体的および精神的な資質に配慮して、適切な形で業務を遂行できるような大きさおよび配置とされなければならない。このような配置には、必要に応じて、その労働時の衛生および安全の確保に特別な対策を必要とする障害者その他労働者を考慮する。



労働者が労働を拒否する権利(287/1988)

第9c条(287/1988)
 業務が労働者あるいは他の労働者の生命あるいは衛生に対して相当の危険を生じるおそれがあれば、労働者は、このような労働の遂行を拒否する権利を持つ。
 このような拒否の通知は、事業主あるいはその代理人に対して、できるだけ速やかに行われなければならない。労働の拒否は、事業主が危険要因を取り除くか、あるいは労働が安全に行えることを確実にするまで有効となる。
 労働の拒否は、労働上の安全および衛生上必要な程度を超えてまで労働の遂行を制限してはならない。労働の拒否が発生した場合、このような拒否により発生の可能性がある損害を最小とすることを確保しなければならない。
 労働者が本条に基づき労働を拒否する場合、結果としての損害についての補償に対する責任を負わない。



衛生に関する規定

第10条
 複数の者を雇用する場合、あるいは仕事の性質および期間からその必要が認められる場合、それぞれの職場、あるいはその近接地に以下の設備・物資を充分な量だけ用意しなければならない。
 (1)飲用水
 (2)個人が洗浄するための水と適切な機器、および、状況により必要な場合は、充分な洗浄および乾燥設備、あるいは、必要に応じて、シャワーあるいは風呂および温水、あるいはスチームバスを備えた暖房洗面所
 (3)労働者が作業中に、その他状況に応じて休養のために支障なく着席できる場合の適切な座席設備
 (4)着替えおよび衣類の保管、ならびに必要に応じてこれを干すための適切な設備の整った場所
 (5)食事、および職場で食事が供されない場合には、労働者自身が用意した食物および飲料を加熱、あるいは再加熱するための適切な設備の整った場所
 (6)適切な設備の整ったトイレ、および
 (7)労働者が休憩し、休憩時間および特別な状況により必要となる中断や待ち時間を過ごすことができる休憩室あるいは場所。(144/1993)
 男女の労働者が雇用される職場では、独立した洗い場、トイレ、その他の男女別の場所を、必要に応じて用意するものとする。
 必要に応じて、妊婦は休憩室などの適切な場所に休憩に行ける時間があることとする。
 職場の換気、照明、温度、湿度、清潔、および防火に関する以下の規定は、該当する限りにおいて、労働者による使用を目的とするすべての場所で遵守されなければならない。適切な措置を講じて、非喫煙者は、特に休憩室などの場所において、煙草の煙から保護されなければならない。
 関係者が夜を過ごすと予想することが妥当でない職場で、適当な距離内に充分な宿泊施設がない場所で業務に従事する場合には、事業主は、職場自体、あるいはその近接地に男女別の労働者用に宿泊施設を手配しなければならない。(144/1993)



夜勤(1354/1988)

第10a(1354/1988)
 該当する場合、夜間労働者は、職場条件、あるいは仕事の性質により労働者の健康に害を生ずることを防止するために、状況が許し、勤務の変更が労働者の性質に鑑みて可能である場合に、その勤務変更の機会を与えなければならない。
 労働時間の長さに応じて、事業主は、夜勤者に対し、生産に必要な限度で、夜勤の間に健康によい食事を摂る機会を提供しなければならない。又状況に鑑みて適切である限りにおいて、食事の手配をするものとする。事業主は、食事に対し妥当な価格を請求することができる。



職場の構造および大きさ(144/1993)

第11条
 職場の構造および素材は、安全で、健康に対する危険がないものであり、安全な形で、取り扱い、修理および清掃することが可能でなければならない。(144/1993)
 職場は、仕事を容易に実行する上で充分な大きさがなければならない。さらに、必要な自由空間を持ち、仕事の性質に鑑みて、各労働者に対し適切な量、すなわち最小許容量として一人あたり10立方メートルの空気がなければならない。空間の計算において、職場の高さは、3.5メートルを超えないものとして、この目的のために計算されなければならない。
(144/1993)
 地区の関係労働安全衛生事務所は、第2項に規定する義務については、労働の安全および衛生が他の手段により確保されることを条件として、特定期間あるいはさらなる通知まで、第1条第2項の(2)および(3)に示す学校および機関における仕事に関し、例外措置を与えることができる。(144/1993)
 


換気

第12条
 職場、あるいはその他の閉鎖作業場の換気は、充分かつ適切でなければならない。



照明

第13条
 職場、および特に労働者が仕事を行ったり、あるいは移動する場所は、適切な照明が与えられなければならない。状況により要求される限りにおいて、必要な予備照明を主な出口に備え付けなければならない。必要に応じて、作業場に直接接する場所には、充分に強い外部照明を備えなければならない。
 作業場として使用される窓のない建物あるいは建物の一部では、通常の照明系統が故障した場合に備え、essential lightingが確保されなければならない。
 地下あるいはこれに類似する作業で、照明のために他の妥当な手段を導入することができない場合、労働者は、携帯用の照明を使用することができる。



温度および湿度

第14条
 作業場の空気の温度および湿度は、必要かつ作業の性質および実施、および生産方法上可能である限りにおいて、関係する労働者の健康に危険を与えずに作業が実施できるような形で制御されなければならない。
 作業場の窓およびガラス製仕切は、仕事および仕事の性質に配慮し、労働者が太陽により生じる有害な熱ストレスを避けることができるような素材、あるいは形で作られていなければならない。(144/1993)
 



湿気、通風、温度、まぶしさおよび放射エネルギー

第15条
 業務の性質により、労働者を湿気、通風、寒冷および暑熱、まぶしさ又はその他の危険な放射エネルギーにさらさなければならない場合、関係する労働者は、その結果発生する危険に対して適切に保護されなければならない。
 


粉じん、ヒューム、ガスおよび蒸気

第16条
 あらゆる段階において、関係する労働者に対して有害あるいは不快感を与える量の粉じん、ヒューム、ガスあるいは蒸気を発生させ、かつ密閉した容器の内部で実行できないプロセスは、可能な限り、独立した場所あるいは建物内で実行されなければならない。粉じん、ヒューム、ガスあるいは蒸気は充分に無害にするような形で取り扱われるか、廃棄処分すべく除去されなければならない。もしその有害な影響が不可避の場合、作業場の近隣に対する分散を防止するために、適切な措置を講じなければならない。
 


健康に有害な物質

第17条
 毒性物質などの健康に有害な物質を作業の課程で使用する場合、あるいは作業を行う条件によりその他の中毒、感染あるいは酸素欠乏の危険が関わる場合、必要な保護手段をとらなければならない。このような方法が危険を排除する上で不十分な場合、毒性物質は、他の物質で置き換えなければならない。
 事業主は、必要な場合いつでも、上の項に述べる危険物質の組成、作業場の大気中のこのような物質の量、および上の項に述べるその他の条件に関する声明書を提出し、またこのような状況において発生しうる変化に対して行われる検査を定期的に手配するよう命じられる場合がある。



騒音、振動および圧力(509/1993)

第18条
 労働者が、業務の実行中に騒音あるいは激しい振動にさらされる場合、適切な保護手段をとらなければならない。建築学その他の技術的な性質の方法、あるいは作業の手法を変更することにより、このような騒音あるいは振動の有害効果を取り除くことができない場合、このような業務は、可能な限り、独立した作業室あるいは仕事場で行うか、騒音あるいは振動が定期的に減少、あるいは停止するような形で計画するものとする。
 また、関係する労働者の健康に対して有害な効果を持ちうる圧力の下で作業が行われる場合、あるいは労働者が圧力がかなり変化する条件下で働くことを余儀なくされる場合、すべての必要な保護手段をとらなければならない。(509/1993)
 
 

整理整頓および清潔

第19条
 整理整頓および清潔は、作業室、およびその他の作業場の各部分について保たれなければならない。作業室、階段および廊下は、特別な事情により不可能である場合を除き、毎日清掃され、このような空間はすべて、定期的に完全に清掃されなければならない。
 ほこりを立てるような清掃は、できるだけ労働時間外に実施されなければならない。
 


個人用保護具

第20条
 労働者には、事故あるいは健康に対する危険の防止に対して他の措置を講じることができない場合、あるいは適切に求めることができない場合、適切な種類の個人用保護具を提供しなければならない。仕事の性質、あるいはこれを実施する条件により、事故あるいは疾病の危険を減じる特殊な作業服あるいはその他の器具が必要になる場合、このような保護器具を労働者が利用できるようにしなければならない。
 充分な数の個人用保護具を関係する労働者が利用可能であるようにしなければならない。
 ある労働者の個人用保護具を他の労働者が使用する前に、必要に応じて、完全かつ適切に清潔にしなければならない。
 保護具は、定期的な間隔で保守点検を受けなければならない。(144/1993)
 
第21条
 労働者は、十分注意して、指示に従い、その管理を託された個人用保護具を使用、および管理しなければならない。(144/1993)
 労働者は、事故が発生する可能性がある作業衣を着用してはならない。



より衛生的な条件における定期的雇用、より短い労働時間、および仕事中の定期的な休憩(461/1997)

第22条
 ある業務に、保護手段により充分に避けることができない健康に対する特別な危険がある場合、このような業務に費やされる労働時間数は、可能な限り、毎日、毎週、あるいはその他の間隔で労働者が屋外、あるいはより健康的な条件を含むその他の活動の形で、その作業の一部を行うことができるようなやり方を通じて減らさなければならない。
 健康に特に危険な業務において発生する危険を減らす上で、妥当な形では実施することができない方法の採用が問われる場合、関係する業務に費やされる労働時間を減じる法令を発効することができる。
 特に、勤務中に仕事が継続的にストレスを与える場合、あるいは継続してその場にいなければならない時に、法律に規定される義務に基づき、あるいは労働協約や団体交渉協約に基づいて、それ以外の形で休憩が手配されていない場合、労働者に対し、必要に応じて、持ち場を一時的に離れることを可能にする休憩の機会を与えなければならない。(461/1997)
 


防火

第23条
 仕事は、可能な限り火災の危険を減らす形で組織されなければならない。ごみなどの可燃廃棄物は、注意を払って取り除かれなければならない。

第24条(144/1993)
 職場は、アクセスが容易で、適切なマーキングがあり、明確な指示があり、地上の屋外に通じている、充分な数の非常口などの出口を備えていなければならない。このような出口には、常に障害物があってはならない。出口には、必要な非常用照明を備える。
 上記第1項に述べる非常口は、作業中、あるいは作業場に人がいる時に開錠したままとし、どちらの向きにも簡単に開くことができ、引き戸あるいは回転扉を取り付けてはならない。(592/1996)

第25条
 水および必要な消火器具は、作業場、あるいはその近接地で常に利用可能でなければならない。特定の種類の仕事による特定の状況で求められる場合、その他の消火物質および防水シートも利用可能とする。
 労働者の保護に特殊な火災報知システムが不可欠な場合、作業場のすべての部分で関係者全員が警報信号を聞くことができるように設計しなければならない。

第25a条(27/1987)
 火災あるいは爆発の危険に関わる仕事においては、電気機器の火花、静電気などの要素により発生するリスクを最小化するために特別な注意を払わなければならない。


第26条
 労働者は、必要に応じた火災への対処、火災の危険のある業務の遂行、可燃物あるいは爆発物の取り扱いおよび保管、火災時の換気の適切な利用、警報の発令および消防士への通報、防火扉の閉じ方、および敷地からの避難に関する労働者自身の保護のために必要な指示、および、作業場の特定の状況に関する火災の危険を防止し、あるいは火災発生時にとるべき手段に関するその他の指示を受けねばならない。
 


大事故の危険をはらむ仕事(27/1987)

第26a条(27/1987)
 大事故を起こす可能性のある物質を仕事中に取り扱う場合、仕事場に保管している場合、あるいはその他の形で仕事に大事故の可能性がある場合には、事業主は、危険防止、および緊急時にとるべき一連の行動に関して必要な指示を労働者に与えなければならない。必要に応じて、実際の指示の適不適を明確にするために、訓練を手配しなければならない。



電気配線と電気器具

第27条
 作業場の電気配線および器具は、火災あるいは事故の危険を避ける形で、計画、設置、使用および保守されなければならない。
 電気作業を行う場合には、特別な安全上の予防措置をとらなければならない。完全な安全条件のもとでこのような作業を実行できない場合は、作業開始前に、電気配線および機器を絶縁して、これらが危険の原因とならないようにするための措置を講ずるか、その他の適切な方法をとる。このような作業を行う場合、電気工事に適用される安全基準およびその応用に関して発行された指示を常に遵守しなければならない。



昇降および輸送作業および作業場の交通(27/1987)

第27a条(27/1987)



 物品の輸送、取り扱いおよび保管は、昇降および輸送機器、および輸送する物品により労働者に対して生じる危険要因を効果的に防止することができるように計画および組織されなければならない。輸送および移動に充分な空間を確保し、安全を確保するために必要な視界を得られるよう注意を払わなければならない。
 ローディング・ベイおよびプラットフォーム、ならびに斜路は、輸送する負荷および使用する輸送機器に従った大きさでなければならない。少なくとも1カ所のローディング・ベイからの非常出口および必要数のアクセス・ロードを設けなければならない。労働者が転落する危険は、手すり、あるいは同等の保護装置により予防されなければならない。(144/1993)
 物品の輸送、あるいは輸送装置に関わる危険を避けることができない場合、労働者のための安全空間を手配し、安全は信号システムおよび適切な保護装置および機器により維持されなければならない。(144/1993)
 第1〜3項の規定に加え、昇降、輸送および撤去に関わるリスクを減じるために、以下が規定されている。
 (1)昇降機構が使用される場合、昇降機および用具が良好な状態にあり、目的に適していることを確認しなければならない。
 (2)荷が確保され、充分に支持され、適切なバランスが取れていることを確認しなければならない。
 (3)昇降中に荷が絡まる危険がないように、昇降用の空間を確保しなければならない。
 (4)昇降中に荷の下、あるいは危険エリアにおける不要な移動を避けるように昇降操作を計画すること。
 (5)昇降機および輸送機器を作業用プラットフォームなど、その実際の用途から離れて使用する場合には、安全手配に特別な注意を払うこと。および
 (6)昇降用機器を使用する場合、機器が移動し、昇降に使用する表面部が充分な支持積載量に耐え、充分に平らで、また昇降用車両あるいは昇降機が転倒、あるいはバランスを失う危険がないことを確認すること。(144/1993)
 輸送、移送あるいは昇降の操作を担当する者の視野が動作の方向に対して限定されており、安全を確実にするその他の措置が講じられていない場合、この方向の動作を警告する信号システムを車両、輸送あるいは昇降機に取り付けなければならない。(144/1993)。
 本条の第1〜5項の規定は、実行可能な限りにおいて、人の昇降および移送にも適用される。(144/1993)



墜落・転落および溺死の危険(27/1987)

第28条
 労働者が作業中、あるいは作業場を移動中に墜落・転落、あるいは落下物により傷害を受ける可能性がある作業場においては、仕事の性質を考慮し、安全斜路、柵、遮蔽壁又はその他の適切な安全設備を取り付けねばならない。労働者は作業場への安全な通行を得なければならない。床、階段および廊下は、労働者が滑り、あるいは転倒する危険がないように保守されなければならない。
 (2)廃止(27/1987)
 (3)溺死の危険がある職場においては、適切な救命器具が常に利用可能でなければならない。人が水に落下して生命あるいは健康に対する危険がある場合には、適切な場所で救命器具がいつでも利用できなければならない。(27/1987)



修理、据付および保守作業(27/1987)

第28a条(27/1987)
 修理、据付および保守作業に関わる作業および危険要因の範囲を考慮し、作業が安全に実施され、また以下の条件が確実に整うようにしなければならない。
 (1)作業は、必要に応じて事業主の出す、あるいは最終的に特定の目的のため案出された特別な指示および命令に従って行うことができること。
 (2)仕事の監督および管理に対する責任を負う事業主の代理人が、必要に応じて、実行する作業を承認していること。
 (3)安全な作業を実施することを考慮して必要な措置が作業上講じられ、必要な測定が行われていること。
 (4)公共電気および加圧されたガス、水道は、危険を生じることがないよう、必要に応じて遮断されていること。
 (5)作業をその下で行う場合、昇降機の故障が危険を生じないように、積荷が固定されていること。
 (6)労働者が危険エリアにいる場合、修理中に信頼の置ける措置により、修理する機械および据付物の起動が防止されていること。
 (7)使用する工具は良好な状態で、用途に適していること。
 (8)タンクあるいは密閉空間の保守あるいは検査を行う場合、酸素欠乏あるいは危険物質による危険を防止するための措置を講じること。
 (9)適切な個人用保護具および衣服を使用すること。
 (10)作業に使用する足場、台および梯子は適切な安定度および積載量を持つこと。および
 (11)危険エリアに対する不要な通行を防止すること。

第28b条(27/1987)
 機械および装置の調整、清掃、保守および修理、ならびに故障の解決は、該当する指示に従って実行し、機械の動作中は、必要な場合に限って行わなければならない。機械が動作中は、このような作業は、このような作業についての訓練を受けた者、あるいは特に精通する者で、適切な工具および保護装置を使用する者のみが行わなければならない。



機械および機器

第29条
 機械、圧力容器、昇降機、輸送機器、およびその他類似の工場設備は適切に建設、配置、据付され、作業場に雇用される者、あるいはそこに居合わせた者に対する事故を防止するために、必要な保護装置を設置し、指示を与えなければならない。
 保護装置の必要および数量を評価する場合には、機械および機器の調整、清掃および修理、ならびに問題の解決に関わる可能性がある事故の危険あるいは健康への危険も配慮しなければならない。(27/1987)
 廃止(144/1993)

第30条
 第29条に述べるすべての機器は、規定される法規および指示に従って、使用および保守されなければならない。
 機械その他の機器およびその構成部品は、危険が発生するような形で実装あるいは充填されてはならない。
 
第31条
 動作の範囲が拡張された伝送装置その他の機構を動作させる前に、装置あるいは機構の動作範囲内のすべての労働者に対して、上に規定した措置により警告を与えなければならない。
 機械に対する起動機構は、機械が不注意で動作することがないように製造および据付、ならびに該当する場合は装備を持たなければならない。労働者に対する危険を伴う機械は、素早く停止、あるいは接続を遮断することができるような装置を備えなければならない。
 機械および装置の制御系統は、可能な限り、制御系統に対する損害、あるいは電源状態の変化により危険が生じないように保護されなければならない。(27/1987)

第32条(27/1987)
 機械あるいは機器の自動機能、あるいはこのような機能の故障が事故あるいは健康損失の危険につながる場合、危険エリアに対する不要な通行は、適切な形で制限されなければならない。



爆発物、可燃物、および腐食性物質

第33条
 爆発物、可燃物、および腐食性物質ならびに類似の危険物質の取り扱いおよび保管の間、特別な注意を払い、このような物質の取り扱いおよび保管に関して制定された特別規定を厳密に遵守しなければならない。
 


危険物質の保管

第33a条(27/1987)
 この法律で述べる危険物質は、その内容物について可視の、恒久的なマーキングを備えた、適切かつ信頼性のある容器に保管しなければならない。危険廃棄物は、労働者あるいは作業場にいるその他の者に対して事故の危険あるいは健康上の危険を生じないように保管され、取り扱われなければならない。問題廃棄物の取り扱いおよび中和については、廃棄物取扱法(673/1978)に規定がある。



指示および通知

第34条

 労働者は、雇用により生じる事故および健康に対する危険を防止するために、業務の性質およびこれを実行する上での条件を考慮し、必要な指示を与えられなければならない。適切な通知その他の安全上の指示は、作業場の目立つ場所に、必要に応じて掲示されなければならない。
 上記第1項に述べる目的のために、事業主は労働者が以下について熟知するようにしなければならない。
 (1)作業場の条件、正しい作業の実施方法、およびこれに関わる、起こる可能性のある健康に対する危険。
 (2)新しい機器および装置の操作およびそれにもとづく作業方法。
 (3)生産の開始および停止時、機械の清掃、調整、保守および修理時、および電流の乱れた時、ならびに機械および装置が損害を受けた時に取るべき措置。および
 (4)動作モードおよび労働安全および衛生に関する規定に従い作業場で遵守されるべき事前注意の必要な、作業中に使用する機械および装置に関する安全法規。(27/1987)
 事業主は、その職場で作業を行った外部の事業主および外部事業主の労働者が、危険と悪影響をもたらす要因に関して必要な情報および指示を確実に受けているようにしなければならない。(144/1993)
 事故、疾病、あるいは火災の特別な危険を伴う可能性がある仕事は、一時的であっても、これをゆだねられた、注意深く、資格のある者の直接の指示のもとで働く労働者が行う場合を除き、このような者以外のいかなる者によっても行われてはならない。事業主は、適切な措置により、このような労働者のみが、問題となる危険エリアに入場することを確実にしなければならない。(144/1993)



欠陥のある構造物および欠陥


35条(144/1993)
 労働者は、欠陥構造物あるいは機械、機器、工具および保護具、あるいは労働環境の欠陥が事故を生じ、あるいは関係する労働者の健康にリスクがあり、自分自身でこれを是正することができない場合には、これらを事業主、あるいはその代理人および可能な場合は安全代理人に対し、直ちに通報しなければならない。事業主は、どのような措置を講じたのか、あるいは結果としてどのような措置を講じるのかを通知しなければならない。労働者は、他の場合でも必要な修正を事業主に提案する権利を持つものとする。



応急措置

第36条
 
事故あるいは健康に対する危険が生じた場合に応急措置を行うことができるように、外傷手当用品、医薬品などの応急措置用品を、作業場のエリアおよび状態、雇用人数、作業の性質、およびこれを実行する条件に鑑み、少なくとも1カ月に一度、その量および状態を確認し、作業場あるいはその近接地の適切かつ明確に示された位置に、充分な量を利用できるようにしなければならない。
 さらに、労働者数、作業の性質、あるいはこれを実行する条件により必要な場合は、応急措置に精通した者が少なくとも1人職場に配置され、この目的に適した持ち場を与えられなければならない。
 作業条件により必要となる場合は、労働者は事前に事故発生時にただちに応急措置を施す方法についての訓練を受けていなければならない。
 


児童および少年の雇用(1508/1991)


第37条
 廃止(1508/1991)

第38条
 児童および若年者の雇用は、この法律の規定から独立して定められる特別規定による。



家内労働

第39条
 いかなる事業主も、家内労働者に対し、必要な形で使用した場合に、特に事故の危険や健康に対する危険をはらむような物資を与えてはならない。



事業主以外の者の責任

第40条

 機械、工具およびその他の技術機器の製造者、輸入業者および販売者、ならびにこのような機器を市場に供給する者、あるいは第三者の使用に供する者は、以下の要件を確保しなければならない。
 (1)市場に投入された場合、あるいは国内に導入された場合に、対象物の使用が事故あるいは疾病の危険を伴わないこと。
 (2)対象物は、別途規定されるように設計製造され、必要に応じ検査されていること。および
 (3)対象物はその通常の使用に必要な保護装置、および必要なマーキングを備え、その他の必要条件を満足することに関する説明を伴っていること。
 このような機器の据付、使用および保守に関して必要となる指示は、機器自体と同時に供給されなければならない。このような指示は、必要に応じて、清掃、通常の修理および調整、ならびに通常の故障に際し取るべき措置に関する指示を含まなければならない。このような義務は、保護装置の必要を評価する場合にも考慮される。(144/1993)
 対象物は、要件を満たしておらず、要件を満足するまでは他者の使用のために供されることがないことを示すために明確なマーキングが使用されていることを条件として、本条の要件を満足しない場合でも展示することができる。さらに、このような展示は、確実に安全な形で行われなければならない。(144/1993)
 独立した請負業者として活動し、機械、工具あるいはその他の機構を据え付ける者は、適切な安全装置が正しく配置され、据付に関するすべての法規および指示を満足するようにしなければならない。(27/1987および144/1993)

第40a条(144/1993)
 危険物質あるいは化学物質、あるいは健康に対する危険を伴う化学物質を含む製品のすべての製造者、輸入業者あるいは販売者、あるいはこのような化学物質あるいは化学物質を含む製品を市場に供する者、あるいは他者の使用に供する者は、以下の要件を確保しなければならない。
 (1)健康に対する危険を伴う物質のカバー類、化学物質を含む製品、およびこのような化学物質のカバー類に、その識別および安全な使用に関して必要な情報を記載すること。
 (2)健康に対する危険を伴う物質および化学物質は分類され、カバー類には化学物質および物質の濃度および性質に関する警告および必要な情報が記載されていること。
 (3)健康に対する危険を伴う物質および化学物質、およびこれを含む製品は、安全で耐久性のある梱包に入れて保管および配達すること。および
 (4)上記(1)〜(3)に述べる操業あるいは工業上の職業において用いる危険物質に関しては、受益者に対し、安全データシートを提供すること。
 上記第1項に述べる物質を含む製品を供給する者はすべて、化学物質を分類および表示し、安全データシートを作成するために、妥当に入手可能で、この法律で述べる化学物質の健康に対する危険を評価するのに十分な、物理的および化学的特性、ならびに化学物質の健康に対する危険に関する情報を入手しなければならない。
 機械あるいは機器が、恒久的な部品、機械あるいは機器として健康に有害な化学物質を含む場合は常に、その有害性、機械あるいは機器の用途、および事故の危険の表示とともに、この物質の名称を掲示しなければならない。このような機械あるいは機器は、問題の化学物質に関する用途および安全性に関する適切な指示を伴わなければならない。

第40b条(27/1987)

 報酬を得て、作業室、生産施設、作業方法、あるいは関連する機械あるいは機器に関する計画を引き渡す者は、設計物に対する用途により求められる形で、労働安全衛生法規が確実に考慮されるようにする義務を負う。

第41条
 送達を目的として船上に積載される総重量1トン以上の梱包物は、積載人の責任において、あるいは積載がフィンランドの国境外で行われる場合には、送り主の責任において、積載前にそのキログラム単位の総重量について見やすく耐久性のあるマーキングを施さなければならない。
 必要に応じて、物品の送り主は、他の輸送方法を使用する場合でも、上項の規定に従って同様のマーキングをパッケージに施さなければならない。
 正確な重量を決定することが難しい場合は、概算重量を記すものとする。
 
第42条
 この法律の対象となる仕事が所有者あるいは占有者の同意により建築物あるいは建築部の一部で行われる場合、所有者あるいは占有者は、この法律で事業主に対して求められる修理あるいは改装をこのような建築物で行う許可を与えなければならない。
 
第43条
 対価をもって砂利あるいは類似の材料を運び出すことを一般人に許可する土地所有者は、事業主との間のこれに反する契約がない限り、採石場の状態に危険が伴わないことを確実にしなければならない。リース等の契約のもとで、このような土地の所有者が他者に対してこのような材料を採取する土地を利用する権利を与えた場合には、上述の義務はこの権利の受益者の義務となる。



建設に関する追加義務(509/1993)

第43a条(509/1993)
 上記第40b条に述べる建築に関する計画は、必要な範囲で、計画を実行する労働者の健康および安全を考慮しなければならない。
 共同建設現場で、主契約者の立場にある事業主は、安全および健康について必要な一般的な管理、当事者間の協力、作業の調整、および建築現場の一般的な整理および秩序を担う義務を負う。現地で作業する事業主のいずれもが主契約者でない場合は、このような義務は建築主あるいは建築事業を監督および管理しているその他の者の責任となる。(11/1997)
 報酬と引き換えに共通建築現場で働く自家営業者は、労働者、作業に使用する機械、機器および工具、作業方法、および危険物質の取扱および保管に関するこの法律の規定、およびこの法律の下に定められる規定を遵守しなければならない。
 建築中、事業主および第6条第(2)〜(4)項に述べるその他の者は、作業が現場で働く者および作業範囲内のその他の者に対する危険を生じないようにしなければならない。
 建築中に、事業主、労働者、および自営業者は共に、作業場における労働安全の維持改善に努めなければならない。
 
第44条
 廃止
 
第45条
 廃止



この法律の適用の監督

第46条
 この法律およびこの法律の下に制定される規定の適用は、第8条にこれに反する規定がない限り、労働安全衛生局により監督される。
 


特別規定

第47条(144/1993)
 州議会はこの法律の執行および必要に応じた要件の満足を確認するために、より詳細な規定を定めることができる。
 より詳細な規定は、分類、梱包、マーキング、安全データシート、情報提供、および別途規定される上記第40条に述べる健康に対する危険を伴う物質および化学物質に関する制限および禁止に関して定めなければならない。
 州議会は、第1項に述べる決定により、より詳細な技術項目および必要な手続き規定を該当する省庁に対し委託することができる。

第48条
 この法律およびその作業場における適用に関し、その下に定められた規定は、関係する労働者にわかる形で表示されなければならない。

第49条(19.2.1993/203)
 この法律、あるいはこれにより発令された政府決議により規定された(1)事前配置あるいは定期検査の実施、(2)調査実施あるいは計画立案、(3)安全装置あるいは個人用保護具の提供、(4)作業の許可の取得あるいは通知の実施、あるいは(5)機械、機器、その他の技術的な装置および健康に対する危険を伴う物質の使用に関する指示を、意図的に、あるいは不注意により、怠った事業主あるいは第3〜6条に述べる者あるいはその代理人は、法によりこの行為に対しより厳しい罰則が規定されていない限り、労働安全衛生法に対する違反により罰金を課せられる。許可あるいは正当な理由なく、事故あるいは疾病の危険を避けることを目的とする装置、あるいは指示マーキングあるいは警告を撤去あるいは破損した者は、同様に処罰を受ける。
 過失致死および傷害に関する罰則は刑法第21章第8〜11条に、危険の発生に関する罰則は刑法第21章第13条に規定する。(1889/39)
 労働安全および衛生命令に関するその他の違反および命令に反する故障あるいは欠陥の発生、および命令に反する状態を継続させることに関する罰則は、刑法第47章第1条に規定する。

第50条(11/1997)
 検察官が、この法律、あるいはこの法律のために制定された規定あるいは命令に対する違反の告発を検討する前に、労働保護当局が訴訟を起こす違反を報告していない場合、検察官は問題の労働保護当局から供述を得なければならない。
 検察官は、告発が裁判所に取り上げられる前に、十分な時間を置いて問題の労働保護当局に対してこの旨を伝えなければならない。

第51条
 この法律、あるいはこの法律のために制定された命令について提起される訴訟あるいは課せられる罰則は、特別規定が制定された強制あるいは執行方法の使用を妨げてはならない。
 第1項に述べる強制および執行方法の利用は、犯罪者の有罪判決および判決を妨げてはならない。(686/1995)

第52条
 この法律は、1959年1月1日に発効し、同日に以下が廃止された。1930年3月28日の労働者保護法(104/1930)、船舶の荷積み/荷揚げに従事する労働者の保護に関する1946年8月2日付の法律、(607/1946)、自動車を収容、使用あるいは修理するガレージ等の敷地に関する規定の制定に関する1942年11月6日付の法律(843/1942)、および船舶で輸送される重量貨物の重量マーキングに関する1932年6月10日付の法律(217/1932)。ただし、労務者の保護および船舶の荷積み/荷揚げに従事する労働者の保護に関する上記の廃止された法律のもとで州国会により以前発行された布告は、然るべく正しい形式で修正あるいは廃止されるまで継続して適用されるものとする。
 この法律の第42および43条の規定は、この法律が発効する以前に発効した(リース、使用権、その他の所有に関わる関係のような)所有権関係については、該当する関係がこの法律の発効日以降に最初に終了できる日まで、適用されてはならない。



フィンランド社会保健省国際出版物 ISSN 1456-2588

1999年:
1 労働安全衛生法(1958年法律第299号)
2 労働安全および衛生の管理ならびに労働安全および衛生問題に関する訴訟についての法律(1973年法律第131号)
労働安全および衛生の管理に関する布告(1973年法律第954号)
3 TYTAモデル - 企業の作業環境費用評価に用いる手段





この法律のオリジナル(英語)は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。