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フィンランド 監督機関としての労働安全衛生局

資料出所:「Occupational Safety and Health in Finland」
(訳 国際安全衛生センター)


フィンランド労働安全衛生監督署と社会保健省の労働安全衛生局は、職場の労働安全衛生関連法令に基づく監督権限を有している。両機関は、労働安全衛生についての良好な実践に関する情報と助言も提供する。

これらの監督機関は、約60件の規制の順守状況を監督する任務を負っている。重要な法律としては、労働安全衛生法、同法に基づく政府決定、労働時間法、年次休日法、雇用契約法、労働衛生管理法、若年労働者保護法などがある。

きわめて問題の多い部門に対しては、調査、統計、その他の情報源に基づき、労働安全衛生指示(Occupational Safety and Health Supervision)が交付される。顧客の要求への対応は、とくに重要な活動とみなされる。

当局が交付する指示、指導の目的は、職場での労働条件評価を厳格にし、その改善策を促すことにある。

職場で使用される製品の監督

欧州経済地域(EEA)内では、製品が国境を越えて自由に移動する。製品に関する要件が満たされていることがその前提となっている。

フィンランドの労働安全衛生局、労働安全衛生監督署は、職場で使用される機械、設備、化学物質、個人用保護具を、市場調査の手法を用いて監督し、安全で規制に適合した製品だけが職場で使用されるようにしている。

市場調査に際して、労働安全衛生局はTUKES、安全技術局(Safety Technology Authority)、全国消費者局(National Consumer Administration)と協力する。