このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > インドネシア 労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)に関する1996年労働大臣規則第5号

労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)に関する
1996年労働大臣規則第5号

資料出所:「HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGANG UNDANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA」
(仮訳 国際安全衛生センター)

No.:PER.05/MEN/1996


第1章 一般規定
第1条 この大臣規則の目的

1.
労働安全衛生マネジメントシステム( 以下「OSHMS」という。)は、安全、効率的かつ生産的な職場の形成を目的として、職場活動に関連するリスクを管理する中で 、労働安全衛生の施策を発展させ、運用し、達成し、評価し、さらに維持して行くた めに必要な組織の構造、計画、責任体制、実施、手順、工程さらに資源に関する総合 的なマネジメントシステムの一部をいう。

(訳注)インドネシア語で、労働安全衛生は「K3」という。

2. 作業場とは、労働者がその職務のために労働者が労働をし、あるいは頻繁に出入りし、そこに原材料又は危険な原材料があり、移動するしないを問わず、すべての開かれた或いは閉鎖された部屋あるいはフィールドを言う。陸地でも、地面の中でも、海面でも、水の中でも、又大気中といえどもインドネシア共和国の法律の権限の及ぶ 地域の中であれば良い。

3. 監査とは、企業の政策と目的を達成するために、効果的かつ適正に計画され、適用される規則に従って、システマテックにかつ独立して、一つの活動及びそれに関連する結果を評価するための調査をいう。

4. 企業とは、利益を追求する、或いはしないことを目的として、労働者を雇用する事業の各単位であり、個人の所有でも国営であっても良い。

5. 局長とは、1970年 Act No.1の中でいう公務員のことである。

6. 労働監督官とは、大臣によって任命された、特別の技術的事項の専門家である労働省職員をいう。

7. 事業者とは、
a. 作業場を利用して、その必要のために、自らの事業を行う個人あるいは法人
b. 作業場を利用して、その必要のために自らの事業でない事業を行う個人あるいは法人
c. 事業者がインドネシア以外の場所に在する場合は、a及びbに言う事業者は、インドネシアにおいてこれを代理する個人又は法人

8. 管理者とは、作業場あるいは独立した環境を直接管理することを職務とする者をいう。

9. 労働者とは、社会の必要とするものを満すため、サービスや物を生み出すために、それ以外の関連の仕事も含めて、良好な仕事を行うことが出来るそれぞれの人をいう。

10.監査報告とは 、OSHMSの達成の認証を発行されるために、監査団体によって 行われた監査の結果であり、基本として作業場の監査が行われた時見出されたことがらが入っているもの。

11.認証とは、OSHMSの法令の実施を満足しているレベルにあることを承認した証明である。

12.大臣とは労働力の分野に責任をもつ大臣のことである。

 

第2章 労働安全衛生マネジメントシステムの目的
第2条

OSHMSの目的は、労働に起因する 災害や疾病を予防し、かつ減少させる計画の中に、マネジメントの原理、人間の力 、作業条件と作業環境を総合的に組み込むことにより、作業場における一つの労働安 全衛生のシステムを作り出し、それによって安全な作業場、効率、生産を作り出すこ とにある。

 

第3章 労働安全衛生マネジメントシステムの適用
第3条

(1)100人以上の労働者を雇用するか、又は爆発、火災、公害、及び労働に起因する疾病を生ずる可能性のある独特のプロセス又は生産原料によって、危険をおこす可能性を有する各企業は、OSHMSを活用しなければならない。

(2)第(1)項にいうOSHMSは、一つの単位として管理者、事業者 、労働者全員によって実施されなければならない。


第4条

(1)第3条にいうOSHMSの運用に於て、企業は次のごとき規定を実施しなければならない。
a. 労働安全衛生の方針を定め、OSHMSの運用について公約の保証をする。
b. 労働安全衛生の方針と運用目標の達成について報告を作成する。
c. 労働安全衛生の方針と目標を達成するために、必要な能力と支持機構を発展させて、労働安全衛生の方針を効果的に運用する。
d. 労働安全衛生の能力を測定し、監視し、評価し、更に又改善と予防の対策を実施する。
e. 労働安全衛生の能力を高めることを目的として、持続的にOSHMSの実施を順序良く調査し、レベルアップをする。

(2)第(1)項にいうOSHMSの運用指針は、この大臣規則の付則1に記載されている。

 

第4章 労働安全衛生マネジメントシステムの監査
第5条

(1)第4条にいうOSHMS運用の証明のために、企業は大臣の指定した監査団体を通 じて監査を実施することが出来る。

(2)第(1)項にいうOSHMSの監査は、次に述べる要素を含む。
a. 公約の育成と保護
b. 文書化システムの考え方
c. 計画と契約の再検討
d. 書類の管理
e. 購買
f. OSHMSにもとづく労働の安全
g. 危険監視の基準
i. 材料の管理とその移動
j. データーの収集と利用
k. マネジメントシステムの点検
l. 能力と技能の進歩

(3)第(2)項に言う要素は 、大臣の規定により、進歩に沿った変更や要素の増加がある。

(4)第(2)項に言うOSHMS監査の技術指針は、この大臣規則の付則2に記載されている。

 

第5章 局長の権限
第6条

局長は監査のために、危険のリスクの程度を考慮して評価の義務を有する企業を決める権限を有する。

 

第6章 監査実施のメカニズム
第7条

(1)OSHMSの監査は、少くとも3年に1回行われる。

(2)監査を実施するために 、監査団体は下記のことをしなければならない。
a. 年間の監査計画を作る。
b. 年間の監査計画を、大臣又は指示された局、監査が行われる予 定の作業場の管理者、及びその地の管轄労働省地方事務所に届出る。 
c. その地の管轄労働省地方事務所と調整を行う。

(3)監査が行われる予定の作業場の管理者は、OSHMSの監査実施のために、必要とされる書類を用意しなければならない。

 

第8

(1) 監査団体は、完全な監査報告書を、監査を受けた作業場の管理者に渡すためのカーボンコピーと共に局長に提出しなければならない。
(2)第(1)項に言う完全な監査報告書は、この大臣K則の付属3にのっている様式を使用する。

(3)第(2)項に言うOSHMSの報告書を受取ったら、局長は評価と査定を行う。

(4) 第(3)項に述べられた評価と査定の結果をもとにして、局長は次のごときことを行う。
a. 上記の成績のランクに見合う表彰の旗と認証を与える。
b. 監査の結果にもとづいて、法令の違反がある場合は、対策をとるために、監督官に訓令する。

 

第7章 労働安全衛生の認証
第9条

(1) 第8条(4)項aに言う認証は、大臣によってサインされ、3年間有効である。

(2)第(1)項に言う認証と表彰の旗の種類は、この大臣規則の付則4に記載されている。

 

第8章 改善と監督
第10条

OSHMSの運用に関する改善と監督は、大臣又は指定された官吏によって行われる。

 

第9章 費用
第11条

OSHMS監査実施の費用は、監査を受けた企業が負担する。

 

第10章 終章
第12条

この大臣規則は、制定の日より有効とする。

 

ジャカルタ
1996年12月12日 制定
労働大臣
アブドウル ラティフ




この法律のオリジナル(インドネシア語)は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。