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大韓民国労働安全衛生法

資料出所:KISCO発行「INDUSTRIAL SAFETY AND HEALTH ACT /
ENFORCEMENT DECREE OF INDUSTRIAL SAFETY AND HEALTH」

(仮訳 国際安全衛生センター)

原文はこちら

大韓民国労働安全衛生法

ー2000年1月7日(改正)ー

第1章 総則

第1条 (目的)

本法の目的は、労働安全衛生に関する基準を樹立し、責任の在り処を明らかにし、労働災害を防止し、そして快適な作業環境を創り、労働者の安全および衛生を保持し、増進することにある。

第2条 (定義)

本法で使用される用語は次の通り定義される。

  1. “労働災害”とは、職務に関わるもの、例えば、建設現場または設備、施設、原料、ガス、蒸気、粉じん、その他から発生する原因により、労働者が死亡し、負傷し、または病気に罹ることをいう。

  2. “労働者”という用語は、労働基準法第14条で定義される労働者を いう。

  3. “事業主”という用語は、労働者を使用して事業を行う者をいう。

  4. “労働者代表”という用語は、労働組合が組織されている場合は、労働組合の代表を、または労働組合が組織されていない場合は、労働者の過半数を代表する者をいう。

  5. “作業環境の測定”という用語は、事業主が、該当する作業環境の実情を確かめるため、特定の事業場の作業環境を測定し、分析と評価のためにサンプル物質を収集する計画を策定することをいう。

  6. “安全衛生診断”という用語は、労働大臣が指定した者が潜在的危険有害要因を発見し、環境の改善のための方策を立て、労働災害を防止するために調査と評価を行うことをいう。

  7. “重大な災害”という用語は、労働災害のうち、死亡に至るような強度の高い災害で、労働省令で指定されているものをいう。

第3条(適用範囲)

1) 本法はすべての事業または事業場(以下“事業”という)に適用される。しかし、有害性および危険の強度、種類および規模、ならびに事業場の場所を考慮して大統領令で特に指定する事業には適用されない。

2) 本法とそれに伴う令は、政府、地方政府および政府が投資する機関に適用される。

第4条   (政府の義務)

1) 政府は下記事項を誠実に実施し、第1条に述べた目的を達成する義務を有するものとする。

  1. 労働安全衛生のための計画の策定、執行、調整および管理に関する事項

  2. 災害が頻繁に発生する事業場に対する支援および指導の提供に関する事項

  3. 安全衛生に関する機械、工具、施設および設備の安全性確保および改善に関する事項

  4. 有害または危険な機械、工具、設備および施設、物質その他に対する安全衛生基準の策定およびその事項の指導および監督を行う事項

  5. 安全衛生意識向上のための広報教育および無災害運動に関する事項

  6. 安全衛生に関する技術の調査および開発、ならびにその目的のための施設の設立および運営に関する事項

  7. 労働災害の調査およびそれに関する統計の保存管理に関する事項

  8. 安全衛生に関わる団体等に対する支援、指導および監督に関する事項

  9. 労働者の安全衛生に対する保護および増進に関するその他の事項

2) 政府は前1項で述べられた活動を行う適切な方法を策定し、必要と思われる場合に、韓国産業安全衛生公団(KOSHA)(以下”公団”という)およびその他関連団体および研究所に行政的および財政的援助を提供する。

第5条 (事業主の義務)

1) 事業主は本法および令に規定された労働災害の防止のための基準を守らなければならない。又、事業主は当該事業場の安全衛生に関する情報を労働者に提供し、かつ又労働条件を改善して快適な作業環境を樹立することにより、労働者の生命を保護し、労働者の安全と衛生を保持し、改善しなければならない。さらに、労働災害の防止のために政府が採択した対策を遵守しなければならない。
〔改正 95. 1. 5〕

2) 機械、器具および設備を設計、製造、または輸入する者、原料を製造または輸入する者、または建造物を設計または建設する者は、本法で規定された基準および設計、製造、輸入および建設する際本法に基づく命令を守らなければならず、その設備の使用により起きる労働災害の発生を防止するよう努めなければならない。

第6条 (労働者の義務)

労働者は本法が規定する労働災害の防止の基準および本法に基づく命令を守り、事業主およびその他関連団体が講ずる労働災害防止の対策を遵守しなければならない。

第7条 (労働安全衛生政策審議委員会)

1) 労働安全衛生政策審議委員会(以下“委員会”という)が労働省に設立され、労働安全衛生問題およびその他重要な政策に関する基本計画を、中央行政諸機関と、本法第4条第1項に述べられた規程に従い、審議し、調整するものとする。

2) 委員会の組織、機能および運営に関する事項は大統領令において定められるものとする。

第8条 (労働災害防止計画の策定および公表)

1) 労働省は労働災害防止のための中期および長期の基本計画を策定するものとする。

2) 労働大臣は、委員会の審議の後、本条第1項に基づき策定される労働災害防止計画を公表するものとする。労働大臣は計画が変更されることになった場合も同様の手続きを踏むものとする。

第9条 (協力の要請)

1) 労働大臣は、労働災害防止計画の有効な実施の必要を認めた場合は、労働災害防止に関する協力を他の関係政府機関に要請することができる。

2) 前項に述べた関係政府機関の長(労働大臣を除く)が事業場の安全および衛生に関して規則を作成しようとする場合は、事前にその規則に関して労働大臣と協議するものとする。

3) 労働大臣が前項の規定に基づく審議中に規則の変更を要請した場合は、関係政府機関の長は従うものとする。これに関して、労働大臣が、必要とみなす場合は、総理大臣に報告した後、協議し、調整した事項を定めることができる。

4) 労働大臣は、労働災害防止の必要性に鑑み、事業主、事業主団体、または他の関係者に必要な対策に関する勧告または要請を行うことができる。

第10条 (報告の義務)

1) 事業主は、この法律又はこの法律による命令の施行のために必要な事項として労働省令が規定する事項を労働大臣に報告しなければならない。

2) 第1項の規定による報告の種類、報告の時期及びその他必要な事項は労働省令で定める
〔改正 95. 1. 5〕

第11条 (法および令の主要事項の公表)

1) 事業主は本法およびそれによる令の主要事項を、常時各事業場に掲示または配備して、労働者に知らせなければならない。

2) 労働者代表は、下記の事項の内容または結果を通知するようその事業主に要求出来るものとし、事業主はその要求に誠実に応えなければならない。〔改正 95. 1. 5, 96. 12. 31〕
1. 第19条第2項の規定により労働安全衛生委員会が議決した事項

2. 第20条第1項各号に規定された事項

3. 第29条第1項各号に規定された事項

4. 第36条第1項に規定された事項

5. 第41条に規定された事項

5-2. 第42条第1項の規定による作業環境測定に関する事項

6. その他労働省令が定める安全衛生に関する事項

第12条 (安全標識の掲示)

事業主は、労働省令により定められる規定に従い、安全衛生標識を掲示または配備し、労働者に事業場の危害または危険な施設について警告し、緊急の場合に取るべき対策についての指示を与え、もって安全意識を向上せしめなければならない。


第2章 安全衛生管理体制

第13条 (安全衛生管理者)

1) 事業主は安全衛生管理者(以下“管理者”という)を選任し、下記事項を統括管理させなければならない。

  1. 労働災害防止計画の策定に関する事項

  2. 第20条の規定による安全衛生管理規程の作成及びその変更に関する事項

  3. 第31条の規定による産業安全衛生に関する労働者の教育に関する事項

  4. 第42条の規定による作業環境の測定等、作業環境の点検及び改善に関する事項

  5. 第43条の規定による労働者の健康診断を含む健康管理に関する事項

  6. 労働災害の原因調査およびその再発に対する対策の策定に関する事項

  7. 労働災害の統計、作業環境測定、健康診断等の記録と保存に関する事項

  8. 安全衛生に関する安全装置及び保護具を購入する際の適正な仕様確認に関する事項

  9. 本法第4章の規程に基づき、労働省令が然るべく定めるところの、労働災害防止に必要なその他の事項

2) 管理者 (Manager)は、第15および第16条の規定に基づき安全管理者および衛生管理者を指揮、監督するものとする。

3) 管理者が選任される事業の種類および規模は大統領令により定められるものとする。

第14条 (監督者等)

1) 事業主は、監督者(監督者とは関係部門の長で、事業組織で生産業務および労働者を直接指揮、管理する責任を有し、その職務を遂行する地位に就いている者をいう。以下同じ用語を適用する。)に関係事業に関わる安全衛生職務を担当させなければならない。危険防止のため特別対策を必要とする作業においては、関係作業の監督者を安全担当者に指名し、安全作業を遂行させなければならない。

2) 監督者が遂行しなければならない安全衛生に関する業務内容、安全担当者に指名しなければならない作業の種類、安全担当者が遂行しなければならない安全業務の内容、およびその他必要な事項は大統領令により定められるものとする。

第15条 (安全管理者)

1) 事業主は、事業場に安全管理者を選任し、第13条第1項各号の事項中、安全に関する技術的な事項について事業主および管理者を補佐せしめ、監督者および安全担当者にかかる事項に関する指導および助言をせしめなければならない。

2) 安全管理者が選任されるべき事業の種類および規模、ならびにその数、資格、職務、選任手続、ないしその他必要事項は、大統領令により定められるものとする。

3) 労働大臣は労働災害防止のために必要のある場合は、事業主に安全管理者を増員するか、または現在の安全管理者を交替させるよう命じることができる。

4) 事業が大統領令により定められる種類および規模に該当する事業主は労働大臣により指定される安全管理機関(以下“安全管理代行機関”という)に安全管理者の職務を委託することができる。

5) 安全管理代行機関に指定されるのに必要な資格、その指定の申請手続、およびその他必要事項は大統領令により定められるものとする。

第15条の2 (指定の取消し)
1) 労働大臣は、安全管理機関が下記の各号のいずれかに該当する場合は指定の取り消し又は6ヶ月以下の業務の停止を命じることができる。もし第1号に該当する場合は指定を取り消すものとする。
  1. 指定が詐欺行為、さもなければ違法手段によって行われた場合。

  2. 指定の資格要件が充足されていない場合。

  3. 業務が選任された事項に反して行われた場合。

  4. 大統領令に定める事項にあてはまる場合。

2) 第1項の規定により指定を取り消された者は、指定の取消しから2年以内に選任を受けることは出来ない。


第16条 (衛生管理者)

1) 事業主は事業場に衛生管理者を選任し、第13条第1項の事項中衛生に関する技術的な事柄について事業主および管理者を補佐せしめ、監督者および安全担当者にかかる事項について指導および助言を提供せしめなければならない。

2) 衛生管理者が選任されるべき事業の種類および規模、ならびにその数、資格、職務、権限およびその選任手続、ないしその他必要事項は、大統領令により定められるものとする。

3) 第15条第3項から第5項までの規程、及び第15条の2の規定は衛生管理者について準用する。これに関し“安全管理機関”は“衛生管理機関”と読み替えるものとする。

第16条の2 (安全管理者等の指導、助言)

第15条の規定による安全管理者又は第16条の規定による衛生管理者が第13条第1項各号の事項中、安全又は衛生に関する技術的事項について事業主又は管理者に提案し、又は監督者及び安全担当者に指導、助言する場合は、事業主、管理者、監督者及び安全担当者は、これに相応した適切な措置を行わなければならない。〔新設 96.12.31〕

第17条 (産業医)

1) 事業主は事業場に産業医を選任して、労働者の健康管理その他衛生管理者の業務を指導させなければならない。但し選任した衛生管理者が医師である場合は、この限りではない。

2) 産業医が選任されるべき事業の種類および規模、ならびにその数、資格、職務、権限および選出手続、ないしその他必要事項は、大統領令により定められるものとする。

第18条 (統括安全衛生責任者)

1) 業種が建設業または大統領令により定められた他の業種に属する事業を行う事業主が、自ら元請けとなると共に、事業の一部を他者に請負契約する場合、事業主はその事業の管理者を統括安全衛生責任者に指名して、当該事業主および請負業者(下請負業者も含む。以下同じ)が使用する労働者が同一場所で一緒に作業する場合に発生する可能性のある労働災害の防止を図らなければならない。管理者を選任する必要のない事業の種類の場合は、その事業の種類を総合的に管理する者が統括安全衛生責任者に選任されるものとする。

2) 統括安全衛生責任者の職務および権限ならびにそれに関係するその他必要事項の全ては大統領令により定められるものとする。

第19条 (労働安全衛生委員会)

1) 事業主は、第13条第1項各号の事項等を審議又は決議するために、労働者および事業主を代表する同数の人々により構成される労働安全衛生委員会を設置運営しなければならない。但し、常時1000人未満の労働者を使用する事業の場合、Labour Management Council Actによるlabour management councilであって、大統領令が定める基準に適合するものが設置されている事業場に於いては、そのlabour management councilをこの法律による、労働安全衛生委員会とみなすものとする。

2) 事業主は次の各号の事項に対しては、労働安全衛生委員会の審議;決議を経なければならない。
  1. 第13条第1項第1号から第5号まで及び第7号に関する事項。

  2. 第13条第1項第6号の規定中重大災害に関する事項。

  3. 第15条の規定による安全管理者及び第16条の規定による衛生管理者の数、資格、職務、権限等に関する事項。

3) 労働安全衛生委員会は、当該事業場の労働者の安全と衛生を維持、増進させるために必要であると認めた場合には、当該事業場の安全、衛生に関する事項を定めることができる。

4) 事業主及び労働者は、第2項及び第3項の規定により、労働安全衛生委員会が審議、決議した事項を誠実に履行しなければならない。

5) 第2項及び第3項の規定による労働安全衛生委員会の審議、決議又は決定は、この法律、この法律による命令、団体協約、就業規則、及び第20条の規定による安全衛生管理規則に反してはならない。

6) 事業主は、適切な労働安全衛生委員会のメンバーが労働安全衛生委員会のメンバーとして正当な業務を履行することに対し、差別的な取り扱いをしてはならない。

7) 労働安全衛生委員会を設置しなければならない事業の種類及び規模、並びに労働安全衛生委員会の構成及び運営と議決されない場合の処理方法等に関して必要な事項は、大統領令で定める。〔本条は全文改正 1996. 12. 30〕


第3章 安全衛生管理規則

第20条 (安全衛生管理規則の作成および報告)

1) 事業主は、事業場の安全衛生を維持するために、下記事項を含む安全衛生管理規則を作成して各事業場に掲示又は常備し、これを労働者に知らせなければならない。
〔改正 95. 1. 5〕

  1. 安全衛生管理制度およびその機能に関する事項

  2. 安全衛生に関する教育に関する事項

  3. 事業場における安全管理に関する事項

  4. 事業場における衛生管理に関する事項

  5. 労働災害の調査および災害に対する対策の策定に関する事項

  6. その他安全衛生に関わる事項

2) 第1項の安全衛生管理規則は、当該事業場に適用される団体協約及び就業規則に反することができない。この場合、安全衛生管理規則中団体協約又は就業規則に反する部分に関しては、当該団体協約又は就業規則に定めた基準によるものとする。〔改正 95. 1. 5〕。

3) 安全衛生管理規則を作成し、報告を要求される事業の種類および規模、ならびにその他必要事項は、労働省令により定められるものとする。

第21条 (安全衛生管理規則の作成・変更の手続)

1) 事業主は、第20条の規定により安全衛生管理規則を作成または変更しようとする場合は、第19条の規程に基づく労働安全衛生委員会の審議を通じて行わなければならない。しかし、労働安全衛生委員会が設立されていない事業場では、代わりに労働者代表の意見を聞くものとする。

2) 削除〔95. 1. 5〕

第22条 (安全衛生管理規則の遵守等)

1) 事業主および労働者は安全衛生管理規則を遵守しなければならない。

2) 本法により規定された安全衛生管理に関する規則のほか、労働基準法に基づき規定される就業規則が適用されるものとする。ただし、安全衛生管理規則および就業規則の性質が互いに矛盾しないことを条件とする。


第4章 有害・危険防止対策

第23条 (安全確保対策)

1) 事業主はその業務に起因して発生する可能性のある下記の危険を避けるため必要な対策を講じなければならない。

  1. 機械、機器またはその他の設備による危険

  2. 爆発、燃焼、または可燃性物質による危険

  3. 電気、熱、またはその他のエネルギーによる危険

2) 事業主は必要な予防策を講じて、掘削、採石、荷役、伐木、輸送、操作、運搬、解体、重量物取扱い、その他の作業の際、不適当な作業方法から発生する危険を防止しなければならない。

3) 事業主は必要な対策を講じて、労働者が墜落・転落し、または土砂等が崩落し、物体が落下または飛来する可能性のある場所、および職務の遂行中自然災害に起因する危険が存在するような場所での危険を防止しなければならない。

4) 本条第1項から3項迄の規定に基づき事業主が講ずべき安全対策は、労働省令により定められるものとする。

第24条 (健康対策)

1) 事業主は以下の通り必要な対策を講じて、その事業を行う場合発生する可能性のある健康障害を防止しなければならない。

  1. 原料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏、病原体、その他による健康障害

  2. 放射線、有害光線、高温、低音、超音波、騒音、振動、異常気圧、その他による健康障害

  3. 事業場で排出されるガス、液状または固形廃棄物による健康障害

  4. モニターゲージの見張り、コンピューター・ターミナルの操作、精密作業、その他による健康障害

  5. 換気、採光、照明、断熱、防湿、及び清潔等に対する適正な基準を維持しないことにより発生する健康障害。

2) 本条第1項の規定に基づいて事業主が講ずべき健康対策は労働省令により定められるものとする。

第25条 (労働者の遵守事項)

労働者は第23条および第24条に従い事業主が講じ、労働省令により定められる対策を遵守すしなければならない。

第26条 (作業の緊急停止)

1) 事業主は、労働災害の緊急事態が存在する場合、または重大な災害の発生の場合、直ちに作業を停止し、労働者の事業場からの避難を含む必要な安全衛生対策を講じた後、作業を再開しなければならない。

2) 労働者は、労働災害の急迫した危険により作業を中止して待避したときは、遅滞なくこれを直接の上級者に報告して、その上級者は、これに対する適切な対策を行わなければならない。〔新設 95. 1. 5〕

3) 事業主は、労働災害発生の危険があると信じるに足る合理的な根拠があるときは、第2項の規定により作業を中止して待避した労働者に対して、これを理由として解雇その他不利益な処遇をしてはならない。〔新設 96. 12. 31〕

4) 労働大臣は、重大災害が発生した場合、労働監督官と関係専門家をして災害原因調査、安全衛生診断その他必要な対策を行わせることができる。

5) 第4項の規定による対策に関しての必要な事項は、労働大臣が定めるものとする。〔改正 95. 1. 5、96. 12.31〕

第27条 (技術指針および作業環境基準)

1) 労働大臣は、第23条、第24条及び第26条の規定により事業主が行わなければならない対策に関する技術指針、又は作業環境の基準を定めて、事業主に指導、勧告することができる。〔改正 95. 1. 5〕

2) 労働大臣は、前項の規定による指針と基準を定める場合に於て、必要であると認めるときはそれぞれの分野毎に基準制定委員会を組織し、運営することができる。

3) 基準制定委員会の組織および委員会に関するその他必要事項は、大統領令により定められるものとする。

第28条 (有害作業の契約の禁止)

1) 労働者の安全および衛生に有害または危険な作業の中、大統領令により定められるものは、労働大臣の許可なく分割して、請負契約(下請契約を含む)ができない。

2) 前項の規定に従い危険または有害とみなされる作業の契約において遵守するべき安全衛生対策の基準は労働省令により定められるものとする。

3) 労働大臣は、本条第1項に従い許可を与える場合は、第49条に従い安全衛生評価を実施するものとする。

第29条 (請負事業における安全衛生対策)

1) 同じ場所で行われる事業の一部を請負により行う事業であって大統領令が定める事業の事業主は、下記の対策を講じて、自分が雇用する労働者およびその請負業者が雇用する労働者が同じ場所で共に働く場合に発生する可能性のある労働災害の防止を図らなければならない。〔改正 96. 12. 31〕

  1. 安全衛生に関する事業主間協議体の構成及び運営

  2. 事業場の巡視点検を含む安全衛生管理

  3. 請負業者が行う労働者の安全衛生に関する教育の指導および援助

  4. 労働災害防止のために労働省令により策定されるその他必要事項

2) 第1項の規定による事業主は、その者の請負人が使用する労働者が、労働省令が定める労働災害発生危険がある場所で作業するときは、労働省令が定める労働災害予防のための必要な対策を行わなければならない。〔新設 96. 12. 31〕

3) 第1項の規定による事業主は、労働省令が定めるところにより、その者が使用する労働者、その者の請負人及びその者の請負人が使用する労働者と共に、定期的又は随時、作業場の安全衛生点検を実施しなければならない。〔新設 96. 12. 31〕

4) 第1項の規定による事業主は、その者の請負人又は請負人の労働者が、その作業に関連して、この法律又はこの法律による命令に違反した場合であって、労働災害を予防するために必要であると認めるときは、その違反行為の是正を要求することができる。〔改正 95. 1. 5〕

5) 請負人及び請負人の労働者は、正当な理由がない限り、第1項又は第2項の規定による対策又は要求に従わなければならない。〔新設 95. 1. 5、 96. 12. 31〕

6) 建設工事等の事業を他人に請け負わせる者は、その施工方法、工期等に関して安全衛生的な作業遂行を阻害するおそれがある条件を付してはならない。

第30条 (労働安全衛生管理費等の計上)

1) 建設業、船舶建造・修理業、又はその他大統領令が定める事業を他人に請け負わせる者及び当該事業を自ら行うものは、請負契約を締結し又は自らの事業計画を樹立する場合、労働省令の定めるところにより、労働災害防止のための労働安全衛生管理費を、請負金額又は事業費に計上しなければならない。〔改正 96. 12. 31〕

2) 労働大臣は、第1項の規定による労働安全衛生管理費の効率的な執行のために、次の各号の事項に関する基準を定めることができる。〔改正 95. 1. 5、 96. 12. 31〕

  1. 工事の進展別使用基準

  2. 事業の規模別・種類別使用方法及び内容

  3. その他標準安全管理費の使用に関して必要な事項

3) 第1項の規定による請負人又は建設作業に従事する者は、当該労働安瀬衛生管理費を他の目的に使用してはならない。この場合、第2項の規定による基準が定められている労働衛生管理費に対しては、その基準によりこれを使用しなければならない。〔新設 95. 1. 5、 96. 12. 31〕

4) 第1項に規定する事業主で労働省令が定める建設作業に従事するものが、当該労働安全衛生管理費を使用しようとする場合には、あらかじめその使用方法、災害予防対策等に関して労働大臣が指定する専門機関の指導を受けなければならない。〔新設 95. 1. 5、96. 12. 31〕

5) 第4項の規定による専門機関指定の必要条件、指定の手続その他の事項及び指導業務については、大統領令で定めるものとする。〔新設 95. 1. 5〕

6) 第4条の規定に従い、第15条の2の規定(指定の取消し)は、当該専門機関に準用するものとする。その場合”安全管理協会”は専門機関とみなされるものとする。〔新設〕

第31条 (安全衛生教育)

1) 事業主は、労働省令の定めに従い、労働者に定期的にその業務に関連した安全衛生教育を実施しなければならない。

2) 事業主は、新しい労働者を雇い入れるか、または作業の内容を変更する場合は、労働省令の定めに従い、労働者に対しその新しい業務に関連した安全衛生教育を実施しなければならない。

3) 事業主は、労働者を危険または有害な業務に配置する場合は、労働省令に従い、その職務に関連した安全衛生についての特別教育を実施しなければならない。

4) 事業主は、本条第1項から第3項迄の規定による安全衛生に関する教育を、労働大臣により指定された教育機関(以下“指定教育機関”という)に委託して実施することができる。

5) 指定されるべき教育機関の要件、その指定に対する申請手続、およびその他関連事項は、労働省令により定められるものとする。〔改正 96. 12. 31〕

6) 第4条の規定に従って、第15条の2の規定(指定の取消し)は当該指定教育機関に準用するものとする。その場合”安全管理協会”は選任教育機関とみなされるものとする。〔新設 〕

第32条 (管理者等の教育)

1) 次の各号の者は労働大臣が実施する安全衛生に関する教育を受けなければならない。〔改正 96. 12.31〕

  1. 管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医

  2. 安全衛生管理機関の従事者

  3. 第30条第4項の規定による専門機関の従事者

  4. その他の労働省令が定める事業の事業主、監督者又は安全担当者

2) 本条第1項に規定された教育機関および内容およびその他教育に関連する事項は、労働省令により定められるものとする。

第33条 (有害または危険な機械、器具等に対する保護対策)

1) 操作に特に有害または危険な作業が必要な機械若しくは器具、または動力により稼動される機械であって大統領令で定めるものは、労働大臣が定める有害・危険防止のための保護対策をせずにこれを譲渡、貸与、設置若しくは使用し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。

2) 機械、施設、建設物またはその他大統領令で規定された物を他者に貸与する者は、労働省令により規定された必要な対策を講じて、その使用から生じる危険または健康の障害の防止を図らなければならない。

3) 本条第1項で規定された保護対策を行うのに必要な保護装置を製造または輸入する者は、その保護装置に対して労働大臣が行う性能検定を受けなければならない。

4) 本条第1項に従い保護対策を履行する際には、本条第3項の規定に従い検定に合格した保護装置のみを使用しなければならない。

5) 本条第1項に規定された保護装置に関する性能、大きさ、およびその他必要事項は労働大臣により定められるものとする。

第34条 (有害または危険な機械、器具、および施設の検定)

1) 労働大臣は、有害または危険な機械、器具および施設に関する製造基準および安全基準を定めることができる。

2) 機械、器具または施設を製造または輸入する者は、前項に規定された製造基準および安全基準に合致しない機械、器具、または施設を製造、または輸入してはならない。

3) 第1項に規定された機械、器具および施設のうち、労働大臣は、必要とみなす場合、輸入または製造したもので、労働省令により規定されたものについてデザイン、製品および性能の検定を行うことができる。しかし、注文主の仕様に従い製造された製品の場合は、その検定は注文主に対して行われるものとする。

4) 労働大臣は、第3項の規定に従いデザイン、製品、または性能のいずれかに関して検定に合格しなかった機械、器具および施設を製造または輸入する者に、その物品の製造、輸入、展示、使用、貸与、または販売の停止又は、その他必要な対策をを命じることができる。

5) 第3項に規定された機械、器具、または施設を使用する者は、労働大臣が行う定期検定を受けなければならない。

6) 第3項および第5項に規定された活動を行うのに必要な基準、手続およびその他の事項は労働大臣により定められるものとする。

第34条の2 (機械・器具の安全証明書)

1) 労働大臣は、労働省令が定める安全衛生基準に適合した機械・器具に対して安全証明書を認証することができる。

2) 機械・器具を製造するものであって、第1項の規定による認証を受けようとするものは、労働大臣にこれを申請しなければならない。

3) 第1項に規定による認証の対象、認証の手続その他必要な事項は、労働省令で定める。〔本条新設 96. 12. 31〕

第34条の3 (安全証明書の使用)

1) 第34条の2第1項の規定による認証を受けたものは、労働省令で定めるところにより、機械・器具の包装・容器等に安全証明書を表示し、又は安全証明書使用の認証に関する広告をすることができる。〔本条新設 96. 12. 31〕

第34条の4 (安全証明書の使用禁止)

第34条の2の規定による安全証明書使用の認証を受けたものでなければ、機械・器具の包装・容器等に第34条の3の規定による安全証明書又はこれと類似の証明書を表示し、又は安全証明書使用の認証に関する広告をすることができない。〔本条新設 96. 12. 31〕

第34条の5 (安全証明書使用の認証取消)

労働大臣は、第34条の2の規定により認証を受けたものが、次の各号の一つに該当する場合には、安全証明書使用の認証を取り消し、労働省令が定めるところによりこれを公告するものとする。

  1. 虚偽その他不正な方法で認証を受けた場合

  2. 安全証明書を表示して流通されている機械・器具が第34条の2第1項の規定による基準と適合しなくなった場合〔本条新設 96. 12. 31〕

第34条の6 (証明書の除去等)

労働大臣は、第34条の2の規定による認証を受けずに、安全証明書若しくはこれと類似の証明書を表示した機械・器具又は第34条の5の規定により認証が取り消された機械・器具が流通されている場合、証明書除去を命じる等必要な措置を行うものとする。〔本条新設 96. 12. 31〕

第35条 (保護具の検定)

1) 労働者の作業上必要な保護具であって、大統領令が定めるものを製造又は輸入しようとするものは、その保護具について労働省令が定めるところにより労働大臣が行う検定を受けなければならない。ただし次の各号の一つに該当するものであって労働大臣が定めた基準以上のものはこの限りでない。〔改正 93. 12. 27、 96. 12. 31〕

  1. 品質管理促進法第17条の規定による安全検査に合格したもの

  2. 保護具の部品であって産業標準化法第10条の規定による韓国産業規格が表示されたもの。

  3. その他労働大臣が定める外国の安全認証機関で認証を受けたもの。

2) 〔削除 1999. 2. 8〕

3) 本条第1項の規定にによる検定を受けてない保護具は、譲渡、貸与、若しくは使用し、又は販売若しくは譲渡のために展示されてはならない。

第35条の2 (安全装置製造事業等の支援)

1) 労働大臣は、労働者の危険・有害防止のための安全装置又は保護具を製造するもの及び作業環境改善施設を設計・施工するものであって労働省令が定める基準に適合したものに対しては、製品の品質及び設計・施工能力の向上のために、予算の範囲内において、必要な支援をすることができる。

2) 第1項の規定による支援を受けようとするものは、労働大臣に登録しなければならない。

3) 第1項及び第2項の規定による支援内容並びに登録手続その他必要な事項は、労働省令で定める。〔本条新設 96. 12. 31〕

第36条 (事業主の自主検査)

1) 事業主は、労働省令により規定された資格ある者に、労働省令により定義された機械および器具を定期的に検査させ、その結果を記録・保存させなければならない。この場合、労働者代表の要求があるときは、自主検査に労働者代表を立会させなければならない。〔改正 96. 12. 31〕

2) 事業主は、労働大臣により指定された検査機関(以下“指定検査機関”という)に委託して、本条第1項に規定された自主的検査を行うことができる。

3) 指定検査機関が指定されるのに必要な条件、その指定の申請手続、およびその他関連事項は、大統領令により定められるものとする。

4) 本条の第1項および第2項により規定された自主的検査に関する方法、基準およびその他関係事項は、労働大臣により定められるものとする。

5) 第4条の規定に従い、第15条の2の規定(指定の取消し)は、当該指定検査機関に準用するものとする。その場合”安全管理協会”は指定検査機関とみなされるものとする。〔新設 〕

第37条 (製造等の禁止)

何人も、大統領令により定められた通り、黄リンマッチ、ベンジジン、ベンジジン含有の製剤、及び労働者に有害と認められるその他の物質を製造、輸入、譲渡、供給または使用してはならない。しかし、物質が検査または研究作業の目的で製造または輸入される場合は、例外とする。

第38条 (製造等の許可)

1) ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤、及び労働者の健康に有害であると認められる物質であって、大統領令が定めるものを、製造または使用しようとする者は、労働省令に従い労働大臣から事前に許可を得なければならない。先に許可された事項を変更しようとするときも同様の手続を踏むものとする。

2) 第1項に規定された物質に関する製造:使用設備、作業方法、およびその他の許可の基準は、労働大臣により定められるものとする。

3) 第1項の規定に従い許可された者は(以下“物質の製造・使用者”という)は、製造施設およびその他の使用施設を第2項で規定された基準に従い整備するものとする。当該者はまた上述の基準を遵守した方法で当該物質を製造または使用するものとする。

4) 労働大臣は、物質の製造・使用者の製造・使用設備又は作業方法が第2項の基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合するように、製造・使用設備と修理、改造若しくは移転させ、又は当該基準に適合した作業方法によりその物質を製造又は使用するよう命ずることができる。

5) 労働大臣は、第1項の規定により製造又は使用の許可を受けたものが下記いずれかに該当する場合は許可を取消すものとする。

  1. 詐欺行為又は違法手段によって許可を得た場合
  2. 第2項の規定による許可の基準が適切でなかった場合
  3. 第3項の規定に違反した場合
  4. 第4項の規定による命令に違反した場合
  5. 自主点検により欠陥が発見された時、修理又はその他の必要な処置が行われなかった場合
  6. さもなければこの法律による命令に違反した場合

6) 第1項の規定による許可の申請手続きその他必要事項は大統領令で定めるものとする。〔改正〕

第39条 (有害物質の表示)

ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤、または大統領令に指定されたその他の物質で、労働者に有害または危険であり、健康障害を引き起こす可能性のあるものを譲渡または供給する者、または第38条第1項に記述の物質を譲渡または供給する者は、下記の情報を労働省令に従い、容器または包装のラベルに記載するものとする。

  1. 名称

  2. 成分および内容

  3. 人体への影響

  4. 注意事項および貯蔵または処理中の緊急事態または災害の際の処置事項

  5. 労働省令により定められるその他の事項

第40条 (化学物質の有害性調査)

1) 大統領令が定める化学物質以外の化学物質(以下”新規化学物質”という)を製造又は輸入しようとする事業主は、化学物質による労働者の健康障害を防止するために、大統領令の定めるところにより当該新規化学物質に対する有害性調査結果報告書を労働大臣に提出しなければならない。但し次の各号の一つに該当する場合は除かれる。
〔改正 95. 1. 5, 96. 12. 31〕

  1. 一般消費者の生活の用に供するために新規化学物質を輸入する場合であって、労働省令で定める場合。

  2. 新規化学物質の輸入量が少量であるか又はその危険・傷害の程度が少いと判断される場合であって労働省令で定める場合。

2) 第1項の規定に従い有害性調査を行った事業主は、調査の結果に従い、直ちに必要な手段を講じて、当該新化学物質による労働者の健康障害を防止するように図らなければならない。

3) 労働大臣は、化学物質の有害性調査に関する結果報告を受取り次第、第1項の規定に従い、新化学物質の名称、有害性及びそれに対してとるべき対策等を公表し、労働省令に従い関係省庁、機関に通知するものとする。〔改正 95. 1. 5〕

4) 労働大臣は、第1項の規定により提出された有害性調査報告書により、労働者の健康障害防止のために必要であると認めるときは、その事業主に対して設備及び装置の設置若しくは保全又は保護具の保持などを命じることが出来る。

第41条 (化学物質等安全データーシートの作成、管理等)

1) 事業主は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(大統領令が定める製剤を除く。以下同じ。)を製造、輸入、使用、運搬又は貯蔵しようとするときは、あらかじめ次の各号の事項を明記したデーターシート(以下”化学物質等安全データーシート”という。)を作成して、その物質を取り扱う労働者が容易に見ることができる場所に掲示、又は備え付けなければならない。

  1. 化学物質の名称

  2. 安全衛生に関する取扱上の注意事項

  3. 環境に及ぼす影響

  4. その他労働大臣令が定める事項

2) 事業主は、第1項の規定による化学物質又は化学物質を含有する製剤を取り扱う労動者の安全衛生のために、警告標識をとりつけ、労働者に教育を行う等、適切な対策を講じなければならない。

3) 第1項の規定による化学物質又は化学物質を含有する製剤を譲渡又は提供する場合には、化学物質等安全データーシートと共に譲渡又は提供しなければならない。

4) 労働大臣は、第1項の規定による化学物質又は化学物質を含有する製剤を取扱う労働者の安全衛生を維持するために必要であると認めるときは、事業主に化学物質等安全データーシートの提出を命じ、又は化学物質等安全データーシート上の取扱い注意事項の変更を命じることができる。

5) 事業主は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を取り扱う作業工程毎に管理ポイントを掲示しなければならない。

6) 労働大臣は、労働者の安全衛生の維持のために必要な場合には、化学物質等安全データーシートに関連する資料を、労働者及び事業主に提供することが出来る。

7) 化学物質等安全データーシートの作成及び提出、並びに警告標識その他必要な事項は、労働省令で定める。この場合、化学物質等安全データーシートの作成内容中、有害化学物質管理法(Control of Harmful Chemical Substances Act)と関連する事項については、環境大臣と協議して決定するものとする。
〔全文改正 95.1.5〕〔改正 96.12.31〕


第5章 労働者の健康管理

第42条 (作業環境の測定等)

1) 事業者は、人体に有害な作業を行う作業場であって労働省令で定める作業場に対し、労働大臣が定める資格を有する者に作業環境を測定させ、その結果を記録、保存して、労働省令の定める方法に従って労働大臣に報告しなければならない。

2) 第1項の規定による作業環境の測定の方法および頻度、ならびにその他の必要事項は、労働大臣により定められるものとする。

3) 事業主は、第1項の規定による作業環境測定の結果を当該作業場の労働者に通知しなればならず、その結果により労働者の健康を保護するために、施設及び設備の設置又は改善等適切な対策を講じなければならない。

4) 事業主は、第1項の規程による作業環境測定を、労働大臣が指定する測定機関(以下”指定測定機関”という)に委託して実施することができる。

5) 事業者は、第19条の規定による労働安全衛生委員会又は労働者代表の要求がある場合は、直接に、又は作業環境測定を実施した機関をして、作業環境測定結果の説明会を開催しなければならない。〔新設 95.1.5〕

6) 指定測定機関の指定のための必要条件、手続、業務の停止その他必要な事項は、大統領令で定める。〔改正 95.1.5〕

7) 第4条の規定に従い第15条の2の規定(指定の取消し)は当該指定測定機関に準用するものとする。その場合”安全管理協会”は指定測定機関に準用するものとする。その場合”安全管理協会”は指定測定機関とみなされるものとする。〔新設 〕

第43条 (健康診断)

1) 事業主は、労働者に定期的に健康診断を実施しなければならない。新しい労働者を雇用した場合もまた同じである。この場合も労働者代表の要求があるときは、健康診断に労働者代表を立会わせなければならない。〔改正 96.12.31〕

2) 労働者は、第1項の規定に従い事業主が実施する健康診断を受けなければならない。しかし、労働者が事業主により指定された医師(歯科医師を含む)による検査を希望しない場合は、第1項に述べられた検査と同等の、他の医師による健康診断を行ない、結果を証明する書類を事業主に提出することができる。

3) 事業主は、第1項に従い健康診断(雇用時の診断を除く)を行った場合は、労働者に遅滞なくその結果を通知し、労働大臣に報告するものとする。

4) 労働大臣は、労働者の保護のために必要ならば、特定の労働者に対して臨時健康診断の実施その他必要な事項を命ずることができる。

5) 事業主は、第1項及び第4項又は他の法令の規定による健康診断の結果労働者の健康を維持するために必要であると認めるときは、職業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、作業環境測定の実施、施設及び設備の設置若しくは改善、又はその他適切な対策を講じなければならない。

6) 事業主は、第19条の規定による労働安全衛生委員会又は労働者代表の要求がある場合は、自ら又は健康診断を実施した機関をして、健康診断結果を説明しなければならない。ただし本人の同意なしには、各労働者の健康診断結果を公開してはならない。〔新設 96.12.31〕

7) 第1項から第3項までの規定による健康診断を実施しなければならない事業の種類、健康診断の頻度、検査項目、検診費用、健康診断を行う医療機関の指定要件・指定手続・指定の取消等に関しての必要事項では、労働省令で定めるものとする。

8) 第7条の規定に従い、第15条の2の二つの項の規定は、当該健康診断機関に準用するものとする。その場合”安全管理協会”は、健康診断機関とみなされるものとする。〔新設 〕

第43条の2 (疫学的調査)

1) 労働大臣は、職業性疾病の原因又はその予防法を探索するために必要であると認めるときは、化学物質のような有害成分と労働者の疾病との相関関係についての疫学的調整の実施(以下”疫学調査”という)を命令することができる。

2) 化学物質のような有害因子による職業性疾病が発生しそうな場合、又は健康診断の結果職業性疾病を有する労働者が発見されたけれど、第42条の規定に定める作業環境測定及び第43条に定める健康診断のみでは 、その発生原因の発見が困難な場合には、事業主、労働者代表、又は第43条の規定による健康診断を実施した者は、労働大臣令に従い、疫学的調査の実施を労働大臣に請求することができる。

3) 労働大臣は疫学的調査の実施に関する権限の全部又は一部を、KOSHA又は大統領令に準拠した適切な専門機関に依託することが出来る。

4) 第1項又は第3項の規定に従った疫学的調査を実施する場合、事業主及び労働者はその調査に積極的に協力しなければならない。

5) 疫学的調査の方法に関する必要事項、目的、主題、手順、及び疫学的調査を要請する可能性のある人の範囲については、労働大臣令により定められるものとする。

第44条 (健康管理手帳)

1) 労働大臣は健康障害をおこすおそれのある業務のうち労働省令に定められたものに一定期間従事していた労働者に対し、健康管理手帳を交付するものとする。

2) 第1項の規定に従い健康管理手帳を交付された労働者は、他の者にその健康管理手帳を譲渡するか、または貸与してはならない。

3) 健康管理手帳の内容、書式、および用途、ならびにその他健康管理手帳交付に関して必要な事項は、労働省令により定められるものとする。

第45条 (病者の就業禁止および制限)

1) 事業主は、伝染病、精神病又は労働により病勢が著しく増悪するおそれのある疾病で労働省令が定めるものにかかった者に対しては、医師の診断に従い、その労働者の就業を禁止、または制限しなければならない。

2) 事業主は、第1項の規定に従い就業を禁止または制限された労働者が健康を回復した場合は、遅滞なく復職させなければならない。

第46条 (労働時間延長の制限)

事業主は、有害又は危険な作業であって大統領令で定める作業に従事する労働者に対して、労働時間の延長は1日6時間、1週34時間を超えてはならない。

第47条 (資格等に基づく雇用の制限)

1) 労働省令により定義された有害または危険な作業に対しては、事業主は、その作業に適応した資格、免許、経験、または技術を持たない者を雇用してはならない。

2) 労働大臣は、第1項の規定による資格・免許取得者の養成又は労働者の技能習得のために教育機関を指定することができる。

3) 第1項および第2項の規定で述べた資格、免許、経験、技術ならびに教育機関の指定の要件及び手続等は、労働省令により定められるものとする。〔改正 95.1.5〕

4) 第2条の規定に従い、第15条の2の規定(指定の取消し)は当該指定教育機関に準用するものとする。その場合”安全管理協会”は指定教育機関とみなされるものとする。〔新設〕


第6章 監督および命令

第48条 (有害物・危険防止計画の提出)

1) 労働省令により定められる業種および規模に該当する事業の事業主は、当該事業に関連した建設物、機械、装置、および設備を設置または移転するか、またはそれらの主要部分を変更する場合は、この法律またはこの法律による命令で定める有害および危険防止に関する計画(以下”有害・危険防止計画”という)を労働省令で定めるところにより労働大臣に提出しなければならない。〔改正 95.1.5、96.12.31〕。

2) 第1項の規定は、機械、装置および設備などで有害若しくは危険は作業を必要とするもの、有害若しくは危険は場所で使用するもの又は健康障害を防止するために使用するものであって労働省令で定めるものを設置・移転し、又はその主要構造部分を変更しようとする事業主に対して準用する。

3) 労働省令により定められた規模の建設作業を開始しようとする事業主は、この法律又はこの法律による命令に従い有害物・危険防止計画を労働省令の定めるところにより労働大臣に提出しなければならない。

4) 労働大臣は、第1項から第3項に記述した有害物・危険防止計画を審査した後、労働者の安全および健康のために必要ならば、事業主に作業の開始の差し止めか、または計画の変更を命ずることができる。

5) 有害物・危険防止計画を第1項から第3項の規程に従い提出した事業主は、労働省令に従い労働大臣の許可を得なければならない。

第49条 (安全衛生診断等)

1) 労働大臣は、労働省令が定める事業場に対し、労働大臣が指定する者(以下”安全衛生診断機関”という)が行う安全衛生診断を受けることを命令することができる。

2) 事業主は、第1項の規定による安全衛生診断に積極的に協力しなければならず、正当な理由なくしてこれを拒否し、妨害又は忌避してはならない。この場合、労働者代表の要求があるときは、安全衛生診断に労働者代表を立会わせなければならない

3) 第1項の規定による指定の内容、必要条件および指定の手続等は大統領令で定めるものとする。

4) 第1項の規定に従い、第15条の2の規定(指定の取消し)は、安全衛生診断機関に準用するものとする。その場合”安全管理協会”は、安全衛生診断機関とみなされるものとする。〔新設〕

第49条の2 (工程安全報告書の提出等)

1) 大統領令が定める有害・危険施設を保有する事業場の事業主は、当該施設からの危険物質の漏洩・火災・爆発等により、事業場内の労働者に直ちに損害を与え、又は事業場近接地域に損害を与える可能性のある事故(以下この条において”重大産業事故”という。)を予防するために、大統領令が定めるところにより、工程安全報告書を作成して労働大臣に提出しなければならない。

2) 事業主は、第1項の規定により工程安全報告書を作成するときは、労働安全衛生委員会の審議を経なければならない。ただし労働安全衛生委員会が設置されていない事業場においては、労働者代表の意見を聞かなければならない。

3) 労働大臣は、工程安全報告書を審査した後、労働者の安全衛生の保持増進のために必要であると認める場合には、当該工程安全報告書の変更を命令することが出来る。

4) 第1項の規定により工程安全報告書を提出した事業主は、労働省令の定めるところにより労働大臣の確認を受けなければならない。

5) 事業主お呼び労働者は、工程安全報告書の内容を遵守しなければならない。〔本条新設 95.1.5〕

第50条 (安全衛生改善計画)

1) 労働大臣は、事業場、施設、またはその他の事項に関して労働災害の防止のために総合的対策を講じる必要があると認める場合は、労働省令の規定に従い事業場、施設、またはその他の事項に関連した安全衛生改善計画を策定、実施するよう事業主に命ずることができる。

2) 労働大臣は、第1項の規定による命令をする必要があると認めるときは、当該事業場に対し、労働省令で定めるところにより、第49条第1項の安全衛生診断を受けて、安全衛生改善計画を策定、提出することを命じることができる。

3) 事業主は、第1項に規定された安全衛生改善制計画を策定する場合には、産業安全衛生委員会の意見を聴取しなければならない。しかし、産業安全衛生委員会が存在しない事業場では、事業主は労働者代表の意見を聞かなければならない。

4) 事業主および労働者は安全衛生改善計画を遵守しなければならない。

第51条 (監督対策)

1) 労働基準法第104条にもとづく労働監督官は、労働大臣の定めに従って本法または本法にもとづく命令を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立入り、関係者に質問し、帳簿の検査、安全衛生、書類その他の物件の検査及び作業環境の調査を行い、検査に必要な限度において無償で製品、原材料又は器具を処去することができる。

2) 労働大臣は、この法律又はこの法律による命令の施行のため必要であると認める場合は、事業主、労働者又は第52条の4の規定により登録した指導士に報告又は出席を命じることができる。〔新設 95.1.5〕

3) 労働大臣は、第65条の規定により、公団に委託された権限を行使するために必要であると認めるときは、公団の職員が事業場に立ち入り、労働災害予防に必要な検査及び指導等を行い、又疫学的調査が必要な場合には、必要な記録の提出を求め若しくは関係責任者に直接質問をするようにすることができる。

4) 公団の職員は、第3項の規定に従い、検査または指導を実施した場合は、その活動の結果に関する報告を労働大臣に行わなければならない。〔改正 95.1.5〕

5) 第1項および第3項の規定により事業場又は第52条の4により登録した指導士の事務所に立入りする場合、その立入者は、身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを示さなければならない。〔改正 95.1.5〕

6) 労働大臣は、第1項および第4項の規定による検査の結果必要があると認めるときは、事業主に対して建設物もしくはその付属建設物、機械、器具、設備又は原材料の代替、使用の中止、除去又は施設の改善その他必要な措置を命ずることができる。〔改正 95.1.5〕

7) 労働大臣は、労働災害発生の急迫した危険があるとき又は第6項の規定による命令が守られず、危険状態が解除もしくは改善されないと判断したときは、当該機械と設備に関連する作業の全部又は一部の中止を命ずることができる。〔改正 95.1.5〕

8) 労働大臣は、第1項及び第4項の場合、労働災害防止のために必要であると認めるときは、労働者に対し、安全衛生管理規則の遵守等の適切な対策を講ずるよう命ずることができる。〔改正 95.1.5〕

第51条の2 (営業停止の要請等)

1) 労働大臣は、その原因が事業主の責任に帰する次の各号の一つに該当する労働災害を発生させたときは、関係行政機関の長に関係法令の規定により、当該事業の営業停止その他制裁を要請し、又は政府投資機関の長が当該投資機関によって行われる受注の受諾について必要な制限を行うことを要請することができる。

  1. 第23条、第24条又は第29条の規定に違反して多数の労働者が死亡し、または事業場近隣地域に重大な災害を与える等、大統領令が指定する事故が発生したとき。

  2. 第51条第6項または第7項の規定による命令に違反して、労働者が業務により死亡したとき。

2) 第1項の規定により要請を受けた関係行政機関の長または政府投資機関の長は、正当な理由がない限りこれに応じなければならず、その措置結果を労働大臣に通知するものとする。

3) 要請手続並びに事業の取消し及び第2項の規定に拠った措置を含むその他必要事項は労働大臣で定めるものとする。〔本条新設 96. 12. 31〕

第52条 (監督当局への申告)

1) 事業場において本法または本法に基づく命令に対する違反がある場合は、労働者はかかる事実を労働大臣または労働監督官に申告することができる。

2) 事業主は、第1項に記述の申告をなした労働者を解雇し、または不利益な取扱いをしてはならない。


第6章の2 産業安全指導士及び産業衛生指導士

第52条の2 (指導士の職務)

1) 産業安全指導士は、他人の依頼により次の各号の職務を行う。

  1. 工程上の安全に関する評価・指導

  2. 有害・危険の防止対策に関する評価・指導

  3. 第1号及び第2号の事項に関連する計画書及び報告書の作成

  4. その他の産業安全に関する事項であって大統領令が定める事項

2) 産業衛生指導士は、他人の依頼により次の各号の職務を行う。

  1. 作業環境の評価及び改善指導

  2. 作業環境改善と関連する計画書及び報告書の作成

  3. 産業衛生に関する調査・研究

  4. その他産業衛生に関する事項であって大統領令が定める事項

3) 産業安全指導士及び産業衛生指導士(以下”指導士”という。)の業務領域別種類・業務範囲等に関して必要な事項は、大統領令で定めるものとする。〔本条新設 95.1.5〕

第52条の3 (指導士の資格及び試験)

1) 指導士になろうとする者は、労働大臣が行う指導士試験に合格しなければならない。

2) 労働省令が定める資格の保有者に対しては、第1項の規定による指導士試験の一部を免除することができる。

3) 労働大臣は、第1項の規定による指導士試験の実施を大統領令が定める専門機関をして代行させることができる。

4) 第3項の規定により指導士試験の実施を代行する専門機関の役職員は、刑法第129条から第132条までの規定を適用する場合においてこれを公務員とみなすものとする。

5) 指導士試験の科目・他の資格保有者に対する試験免除の範囲その他必要な事項は、大統領令で定めるものとする。〔本条新設 95.1.5〕

第52条の4 (指導士の登録)

1) 指導士がその職務を開始しようとするときは、労働省に登録しなければならない。〈改正96.12.31 法5248〉

2) 第1項の規定により登録した指導士は、その職務を組織的・専門的に行うため法人を設立することができる。

3) 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の規定による登録をすることができない。

  1. 未成年者・禁治産者又は準禁治産者

  2. 破産者であって復権されない者

  3. この法律に違反して罰金以上の刑の宣告を受けてその失効が終了し、又は執行を受けないことに確定した後2年が経過しない者

  4. 他の法律に違反して禁錮以上の刑の宣告を受けてその施行が終了し、又は施行を受けないことに確定した後2年が経過しない者

  5. 刑の執行猶予の宣告を受けて執行猶予期間中にある者

  6. 第4項の規定により登録が取り消された後2年が経過しない者

4) 労働大臣は、指導士が第3項第1号から第5号までの一つに該当することになった場合には、その登録を取り消し、第52条の6の規定を違反する場合には、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の停止を命じることができる。

5) 第2項の規定による法人に関しては、商法中合名会社に関する規定を適用する。〔本条新設 95.1.5〕

第52条の5 (指導士に対する指導等)

労働大臣は、公団をして次の各号の業務を行わせることができる。

  1. 指導士に対する指導・連絡及び情報の共同利用体制の構築・維持

  2. 指導士の業務遂行と関連する事業主の不満・苦衷の処理及び被害に関する紛争の調停

  3. その他指導士の業務の発展のために必要な事項であって労働省令が定める事項

〔本条新設 95.1.5〕

第52条の6 (秘密維持)

指導士は、その職務上知り得た秘密を漏洩し、又は盗用してはならない。〔本条新設 95.1.5〕

第52条の7 (損害賠償の責任)

1) 指導士は、業務遂行と関連して故意又は過失で依頼人に損害を発生させた場合には、その損害を賠償する責任がある。

2) 第52条の4第1項の規定による指導士は、第1項の規定による損害賠償責任を保障するために大統領令が定めるところにより保証保険に加入し、又はその他必要な措置をしなければならない〔本条新設 95.1.5〕

第52条の8 (類似名称の使用禁止)

第52条の4第1項の規定により登録した指導士でない者は、産業安全指導士・産業衛生指導士又はこれと類似の名称を使用してはならない。〔本条新設 95.1.5〕

第52条の9 (指導士の教育)

〔本条 2000.1.7 削限〕


第7章 労働災害防止基金

第53条 (基金の設立)

1) 政府は、労働災害防止基金(以下“基金”という)を設立して、労働災害防止計画を有効に実行するものとする。

2) 基金は下記源泉から拠出されるものとする。

  1. 労働災害補償保険法第81条各号に該当する支出予算総額の100分の5以上。

  2. 政府および政府以外のその他の者からの分担金および寄付金

  3. 借款および借入金

  4. 基金運用の収益金

  5. 大統領令により定められるその他の収入金

3) 政府は、会計年度ごとに労働災害補償保険法第81条各号に該当する支出予算総額の100分の3に該当する範囲内において、政府の分担金を歳出予算に計上するものとする。

第54条 (基金の管理と運用)

労働大臣は基金を管理、運用するものとする。

第55条 (基金運用計画)

1) 労働大臣は、各会計年度に、次期会計年度の基金運用計画を策定するものとする。

2) 労働大臣は、第1項の規定により基金運用計画を策定する際は、第7条の規定による政策審議委員会の審議並びに大蔵大臣及び経済企画庁長官との協議を経るものとする。これを変更しようとするときも又同じ。〔改正 96.12.31〕

第56条 (基金の用途)

1) 基金は下記の目的のために使用されるものとする。

  1. 韓国産業安全公団法に従い韓国産業安全衛生公団(KOSHA)の管理基金への分担金

  2. 労働災害防止のために使用される施設の整備に必要な費用

  3. 産業安全防止のための関係プロジェクト、非営利法人への委託事業、および基金の運用管理を行うのに必要な費用

  4. 労働大臣により指定される労働災害を防止するプロジェクトを実施する過程で発生したその他の費用

2) 第1号各号の規定による費用の算定基準・支給手続等に関する必要な事項は、労働大臣が定めるものとする。

第57条 (会計年度)

基金の会計年度は政府の会計年度と同じとする。

第58条 (基金の運用方法等)

1) 基金の運用に関して、以下の各号のいずれかの方法で最大の収益を確保し、運営するものとする。

  1. 銀行法およびその他関連法に規定された金融機関および郵政省への預金

  2. 中央および地方政府により発行された債券の購入

  3. 銀行法またはその他関連法または大統領令により指定された者により規定された金融機関が支払を保証する債券の購入

  4. 大統領令により定められるその他の方法

2) 基金の口座は現金勘定の原則に従い保持されるものとする。

3) 収支決算後に残った剰余金は基金積立金として積み立てることができる。

4) 基金準備金および剰余金の運用に必要な事項は労働省令により定められる。

第59条 (基金の会計機関)

1) 労働大臣は、労働省職員のうちから、基金の支出の根拠を審査し、基金の回収を担当する会計官、および基金の支出管理の責任を負う基金の口座担当の財務官を指名するものとする。

2) 会計官の責任に関する法律のうち、財務官および収入官に関する規定は主任会計官に適用され、支出および財務担当官に関する規程は基金財務官に適用される。

第60条 (基金口座の開設)

労働大臣は、基金財務官に労働災害防止基金の口座を韓国銀行に開設せしめるものとする。


第8章 附則

第61条 (労働災害予防施設)

労働大臣は、下記の労働災害予防施設を設置・運営することができる。

  1. 労働安全衛生に関する指導、研究および教育の施設

  2. 作業環境の測定と安全衛生診断のための施設

  3. その他労働省令が定める労働災害予防のための施設

第61条の2 (名誉労働安全監督官)

1) 労働大臣は、労働災害予防活動に対する参加と支援を促進するために、労働者団体又は事業主団体及び労働災害予防関連専門団体に所属する者の中から、名誉労働安全監督官を任命することが出来る。

2) 事業主は、名誉労働安全監督官が、その名誉労働安全監督官としての正当な業務を履行することを理由として差別的な取扱いをしてなならない。。

3) 第1項の規定による名誉労働安全監督官の任命の詳細、業務範囲、その他必要な事項は、大統領令で定める。〔本条新設 96.12.31〕

第62条 (労働災害予防事業の促進)

1) 政府は、事業主、事業主又は労働者団体、労働災害予防関連専門団体又は研究機関等が行う労働災害予防事業中、大統領令が定める事業に必要とされる経費の全部又は一部を予算の範囲内において補助し、又はその他必要な支援をすることが出来る。

2) 第1項の規定による補助及びおよび支援の対象、方法、手続その他必要な事項は、労働省令により定められるものとする。〔本条全文改正 96.12.31〕

第63条 (秘密の保持)

第34条の規定による検査を行う者、第43条の規定により健康診断を行う者、第43条の2の規定により疫学調査を行う者、第48条の規定により提出された有害・危険防止計画書を検討する者、第49条の規定による安全衛生診断を行う者、および第49条の2の規定による工程安全報告書を検討する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。但し、労働者の健康障害を予防するために必要であると労働大臣が認めるときはこの限りではない。〔改正 96.12.31〕

第63条の2 (聴聞及び処分の基準)

1) 労働大臣は第15条の2、第16条、第30条、第31条、第34条の5、第36条、第38条、第42条、第43条、第47条若しくは第54条の2により、安全若しくは衛生代行期間、指定教育若しくは検査機関、指定測定機関等の指定の取消し、又は製造の許可物質や指導士の登録を取り消そうとする場合、又は業務の一時停止を命じようとする場合は、他の当時者に譲渡又は当該機関の代表者に異見を述べさせる機会を与えるものとする。但し、正当な理由なくしてそれに従えなかった場合又はその住所等が不明なため当該機関の異見を述べさせる機会を与えることが不可能な場合はこの限りではない。

2) 第1項に規定する取消し又は一時停止は、労働大臣令により定められるものとする。

〔本条新設 1995.1.5〕

第64条 (書類の保存)

1) 事業主は第13条、第15条及び第17条の規定に拠る管理者、安全管理者、衛生管理者産業医の選任に関する書類、第40条の規定による化学物質の有害性調査に関する書類、第42条の規定による作業環境測定に関する書類及び第43条の規定による健康診断に関する書類を3年間保存しなければならない。又、第36条の規定による自主検査に関する書類は2年間保存しなければならない。但し、労働大臣が必要であると認めるときは、労働省令で定めるところにより、保存期間を延長することができる。

2) 指定測定機関は、作業環境に関する事項であって労働省令に含まれる事項の書類は3年間保存しなければならない

3) 指導士は、その業務に関する事項であって、労働省令が定める事項を含む書類を5年間保存しなければならない。〔新設 95.1.5〕

4) 第1項又は第3項の場合、コンピューターにインプットした情報が存在する場合は、その情報は、情報の保存と同一とみなされることができる。

第65条 (権限の委託)

労働大臣は、この法律に規定された権限の一部を、大統領令が定めるところにより公団又な非営利法人に委託することができる。

第66条 (手数料等)

1) 次の各号のいずれかに該当する者は、労働省令で定めるところにより手数料を納付しなければならない。〔改正 95.1.5、96.12.31〕

  1. 第28条第3項の規定による安全衛生評価を受けようとする者

  2. 第32条第1項の規定による教育を受けようとする者

  3. 第33条第3項の規定による性能検査を受けようとする者

  4. 第34条および第5項の規定によるデザイン、完成、性能又は定期検定を受けようとする者

4-2. 第34条の2の規定による安全証明書使用の認証を受けようとする者
  1. 第35条第1項の規定による公的検定を受けようとする者

  2. 第38条第1項の規定による許可を受けようとする者

  3. 第47条の規定による資格、免許の取得のための教育を受けようとする者

  4. 第48条第1項から第3項までの規定による有害・危険防止計画書の審査を受けようとする者

  5. 第49条の2の規定による工程安全報告書の審査を受けようとする者

  6. 第52条の3の規定による指導士試験を受験しようとする者

  7. 第52条の4の規定による登録をしようとする者

  8. 削除〔2000.1.7〕

  9. その他労働安全衛生に関連する者として大統領令が定めるもの

2) 公団は労働大臣の承認を得て、公団の業務遂行に伴う受益者に対し、その業務遂行に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。


第9章 罰則

第67条 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。

  1. 第23条第1項から第3項まで、第24条第1項、第26条第1項、第28条第1項、第37条、第38条第1項又は第52条第2項の規定に違反した者

  2. 第38条第5項、第48条第4項又は第51条第7項の規定による命令に違反した者
    〔本条全文改正 96.12.31〕

第67条の2 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

  1. 第33条第1項から第4項まで、第34条第2項、第35条第1項及び第3項、第38条第3項、第46条、又は第47条第1項の規定に違反した者

  2. 第34条第3項の規定による検査に合格しない機械、装置及び設備等を使用する者

  3. 第34条第4項、第38条第4項、第43条第4項、第49条の2第3項又は第51条第6項の規定による命令に違反した者〔本条新設 96.12.31〕

第68条 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。

  1. 第29条第2項、第34条第5項、第43条第1項、第48条第1項から第3項まで(有資格者の意見を聞かずに作成、提出したものを除外する。)、第49条の2第1項、第52条の6又は第63条の規定に違反した者

  2. 第34条の4の規定に違反して、安全証明書使用の認証を受けずに安全証明書若しくはこれと類似の証明書を使用し、又は安全証明書使用に関する認証の広告をした者〔本条全文改正 1996.12.31〕

第69条 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。

  1. 第10条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  2. 第29条第6項、第40条第2項、第42条第3項、第43条第5項、第45条第1項及び第2項、第49条第2項、又は第49条の2第5項の規定に違反した者

  3. 第40条第4項、第41条第4項、第49条第1項又は第50条第1項及び第2項の規定による命令に違反した者

  4. 削除〔1999.2.8〕

  5. 削除〔1999.2.8〕

第70条 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、500万ウォン以下の罰金に処する。

  1. 第12条、第13条第1項、第15条第1項、第16条第1項、第16条の2、第17条第1項、第18条第1項、第19条第1項及び第4項、第21条、第29条第1項・第3項及び第5項、第31条第1項から第3項まで、第32条第1項(第2号及び第3号の者を除く)、第35条第2項、第36条第1項、第39条、第44条第2項、第49条の2第2項、第50条第3項及び第4項、又は第52条の4第1項の規定に違反した者

  2. 第15条第3項、第16条第3項又は第51条第8項の規定による命令に違反した者

  3. 第42条第1項の規定に違反して作業環境の測定、評価をせず、又は労働者代表の要求があるにもかかわらず、作業環境測定をするときに、労働者代表を立合せない者

  4. 第51条第1項の規定による労働監督官の検査、調査若しくは収去を拒み、妨げ又は忌避した者

  5. 第51条2項の規定による労働大臣の要求があるのにもかかわらず、報告をせず、出席をせず、又は虚偽の報告をした者

第71条 (両罰規定)

法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人(管理監督者を含む)その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第67条から第70条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても同条の罰金刑を科する。ただし管理監督者が違反の計画を知ってその防止に必要な措置をし、又は違反行為を知って是正のための必要な措置をしたときは、この限りではない。

第72条 (過料)

1) 第30条第1項の規定に違反して労働安全衛生管理費を計上しない者、又は同条第3項の規定に違反して労働安全衛生管理費を使用した者は、1千万ウォン以下の過料に処する。

2) 次の各号のいずれかに該当する者は500万ウォン以下の過料に処する。〔改正 96.12.31〕

  1. 第11条第1項、第20条第1項又は第41条第1項の規定に違反して、この法律及びこの法律による命令の要旨、安全衛生管理規則、化学物質等安全データーシートを配備、掲示しない者。

  2. 第14条第1項の規定に違反した者

  3. 第42条第5項の規定に違反した者

3) 次の各号のいずれかに該当する者は300万ウォン以下の過料に処する。〔新設 96.12.31〕

  1. 第11条第2項の規定に違反して、労働者代表に通知しない者

  2. 第25条、第43条第2項又は第52条の8の規定に違反した者

  3. 第30条第4項の規定に違反した者

  4. 第32条第1項(第1号及び第4号の者を除く。)の規定に違反した者

  5. 削除〔2000. 1.7〕

  6. 第40条第1項の規定に違反して有害性調査報告書を提出しない者

  7. 第41条第2項又は第3項の規定に違反して警告標識を貼付せず、教育を実施せず、又は化学物質等安全データーシートを譲渡、提供しない者。

  8. 第42条第1項又は第43条第3項の規定による報告をしなかったか、又は虚偽の報告をした者

  9. 第48条第1項から第3項までの規定に違反して有資格者の意見を聞かずに有害・危険防止計画書を作成、提出した者。

  10. 第48条第5項又は第49条の2第4項の規定に違反して労働大臣の確認を受けなかった者

  11. 第51条第1項の規定による質問に対して答弁を拒み、妨げ、忌避し、又は虚偽の答弁をした者

  12. 第64条第1項又は第3項の規定に違反した者

4) 第1項から第3項までの規定による過料は、大統領令が定めるところにより、労働大臣が賦課、徴集する。〔改正 96.12.31〕

5) 第4項の規定による過料の処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に労働大臣に異議を提起することができる。

6) 第4項の規定による過料の処分を受けた者が、第5項の規定により異議を提起したときは、労働大臣は、遅滞なく管轄裁判所にその通報をするものとし、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過料の裁判を行う。〔改正 96.12.31〕

7) 第5項の規定による期間内に異議を提起せず、過料を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴集する。
〔改正 96.12.31〕

(附則)

省略




この法律のオリジナル(英語)は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。