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事業者の責務

資料出所:「Occupational Safety and Health Laws in the United states, Mexico and Canada」
(仮訳 国際安全衛生センター)

憲法により、事業者は労働関連の死亡と障害を補償する一般的義務を負っている。また労働者を保護すべき一般的義務も負っており、この点はアメリカの労働安全衛生法の規定とほぼ同じである。理論的には、個別の規則がなくても、労働社会保障省は憲法の規定に基づいて安全衛生違反を主張できる。

具体的な責務の内容は、複数の法律が規定している。これらのなかには重複した責務が多数ある。連邦労働法、社会保障法、労働安全衛生環境連邦規則、基準法が定める事業者の責務は、次の点に要約できる。

  • 規準の順守
  • 安全衛生プログラムの維持
  • 順守と順守認定制度の維持
  • 適切な整備と危険物質抑制措置の確保
  • 合同委員会の活動の促進、調査への協力、労働者に対する訓練と有害物質をはじめとするリスク情報の提供
  • 規則の掲示
  • 労働監督の受け入れ
  • 労働社会保障省への情報と報告の提出
  • 妊娠および授乳中の女性の保護


安全衛生規則は全事業者に適用されるが、他の規則では家族企業(famili enterprises)が除外されている。