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労働社会福祉監督局
State Labour and Social Welfare Inspection Agency

資料出所:国際安全衛生センター海外調査時に入手した資料
(訳 国際安全衛生センター)

所在地: State Property XI Building
Baga toiruu-44/a
Ulaanbaatar-48
Mongolia
ファクシミリ: 976-1-329188
e-mail: cismon@mongol.net

労働社会福祉監督局は当初、1996年の議会決議第40号と政府決議第257号に基づいて設立された。

その職務は、1996年12月5日付の保健社会福祉省決議第A/318号で採択された労働社会福祉監督局法に定められている。

労働社会福祉監督局は、もっぱら労働安全衛生に関する法律の監査と遵守を責務とする機関である。

労働社会福祉監督局のおもな役割として、労働安全衛生問題に関する政策の計画立案と実施、関連法の管理などがある。



基本的機能
  • 労働安全衛生に関する法律の施行についての監督と国民の社会的保護。労働条件と労働基準の監督。

  • 労働条件に関する調査と決定。

  • 労働安全衛生政策、女性・児童労働者の保護に関する規則やILO協定の実施と監督。

  • 企業レベルでの機械と技術的工程の技術基準に対する検査とその運用の許可。

  • 労働衛生工学的手法を用いた労働環境の監視と、有害物質にさらされる労働者を対象に職業病の早期発見を目的とした健康診断の実施。

  • 労働安全衛生に関する調査研究活動を定期的に実施し、職業病の原因の特定や健康を損ねた場合の症状や程度を定義するための医学的基準の策定に関する調査研究活動の公表。

  • 社会福祉に関連した各種の基金、貸付け、扶助、寄付のための資金の確立と利用の監督。

  • 労働安全衛生に関する全国的規模のデータベースの構築。

  • 労働安全衛生に関する情報の収集、調査、配布。



組織体制

組織体制は保健社会福祉省の決議で定められる。

現時点では、二つの部と全国CISセンターという組織体制で活動している。

労働安全衛生に関する監督活動は、各州の州労働監督局を通じて行なわれており、各州にはそれぞれ国家労働監督官と国家衛生監督官が勤務している。

現在、総数71人の国家監督官が労働安全活動に携わっており、内訳は、国家労働監督官5人、労働社会福祉監督局の国家労働衛生監督官3人、各州の国家労働・衛生監督官44人、各地区の労働・衛生監督官19人である。


各部門と各部門の職務

1. 労働安全監督部   

  • 労働関連法の遵守状況に基づいて監督措置を決定。

  • 労働法、雇用契約から発生する苦情・紛争の調査と解決。

  • 安全衛生設備、特別防護服、防護設備に関する基準に基づいて検査を行い、許可を与える。

  • 産業用建設プロジェクト案の審査、修正を行ない、許可証を発行する。

  • 労働基準や労働条件の監督を行うとともに、基準の公表、測定の実施、労働条件についての判定を行なう。

2. 社会福祉監督部

  • 苦情に関する調査と解決に当たり、年金・手当・給付金を決定し、収入・付加収入・報酬・給付金・手当・交付金に関する法律の遵守を確実なものとする。

  • 労働衛生に関する法令の適用が確実に守られるようにする。

  • 社会保障の発展を目的とした貸付け・援助金・寄付金のための資金、ならびに社会保険・社会福祉・雇用・貧困救済基金を目的とした貸付け・援助金・寄付金のための資金の設立と利用に関して監督体制を確立する。

  • 医療・労働審査委員会の開催。

3. 全国ILO/CISセンター

  • 関連団体向けに労働・社会福祉問題に関する情報の収集と普及に努め、マスメディアを通じて労働・社会福祉法規を公表し、地域社会を対象とした研修資料を提供する。

  • 職業安全衛生問題に関する情報を蓄積し、マスメディアを通じて必要な予防措置を紹介する。

  • ILO、WHO、および国・地域別情報が関与する他の機関と接触を保ち、これらの機関が発行した出版物・法規・手引書の翻訳と普及に努める。

  • 労働社会福祉調査を踏まえて、全国的規模の職業安全衛生データベースを作成する。