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「労働安全衛生基準」に関する手引書(改正)

(資料出所:Department of Labor and Employment発行
「PRIMER on the Occupational Safety and Health Standards」)

(仮訳 国際安全衛生センター)


規則1050
労働災害/業務上疾病の報告と記録の保管

労働災害および業務上疾病の記録(records of work accidents and occupational diseases)は、事業者の災害・疾病防止義務および活動に関する情報を提供するのに必要なものです。報告書はBWCに提出し、その写しを地域労働局に提出しなくてはなりません。


  1. 報告で要求される事項は?

  1. 障害または危険の発生を招くような職場における労働災害または業務上疾病は書式DOLE/BWC/OHSD-IP-6を用いて、事業者が地域労働局長もしくはしかるべき授権代理人に報告しなくてはなりません。その際、書類は二部作成し、一部をBWCに提出します。調査報告書は災害発生日または疾病確定日の後、翌月の20日までに事業者に提出されます。また所定書式での正式な報告書は、同月の30日までに地域局またはしかるべき授権代理人に提出しなくてはなりません。

    一時的全労働不能の場合に、負傷したまたは疾病にかかった労動者の職場復帰が報告締切日に報告されなかったときは、障害を受けていたとされる日数を推定して報告書に記入し、負傷者の復帰後に訂正します。この推定はすべての計算において用いられます。負傷者の復帰後には、訂正された損失日数を用います。

  2. 災害または疾病が死亡または永久全労働不能に至った場合、事業者は上記(1)節で要求された報告書に加え、まず、地域労働局または正当な授権代理人に対し、最も早い通信手段を用いて発生後24時間以内に通知しなくてはなりません。

  3. すべての死亡および永久全労働不能は、事業者の初期報告書の受領後48時間以内に地域局またはしかるべき授権代理人によって調査されなければなりませんが、報告書は所定の書式DOLE/BWC/OHSD-IP-6aを用いて正副二通作成するものとします。

  1. 調査・報告される発生災害とは?

  1. 暖房用または動力用のボイラーの爆発。
  2. ガスまたは液体の圧縮に起因した、大気圧を上回るガスまたは液体の圧力によるタンクまたは貯蔵容器の爆発。
  3. 機械力で作動する回転ホイール、砥石または研磨ホイールの破裂。
  4. 人または物もしくはその一部の上げ下げに用いるクレーン、デリック、ウィンチ、ホイストまたは他の器械の倒壊、クレーンの横転。但し、チェーンまたはロープ・スリングの損害を除く。
  5. 人が収容されている部屋もしくは場所の建物、その中に置かれている機械に損害を及ぼす爆発または火災。それによる24時間以上の当該部屋または場所での通常作業中断、または工場の機械類停止。
  6. 建物への損害を生じさせる爆発または火災を伴い、24時間以上の停止および誤作動をもたらす漏電または機械、工場、装置の電気的不良。

  1. 災害/疾病記録における必要データとは?

  1. 負傷者または疾病者の氏名、性別、年齢。
  2. 災害または疾病発生時の、負傷または発病した労動者の職業。
  3. 特定された災害または疾病の原因。
  4. 不能の程度および性質。
  5. 不能期間(実際または推定もしくはその両方)。
  6. 災害が資材、設備または機類の損害を伴うか、損害の性質と程度。推定または実際の費用。
  7. 地域労働局または授権代理人への初期通知または報告(もしくはその両方)の記録。

  1. 事業者は「年次労働災害/疾病暴露データ報告書(Annual Work Acccident/Illness Exposure Data Report)」を正副二通(書式DOLE/BWC/HSD-IP-6b)作成し、各暦年末の翌月30日までに、就業条件局および地域労働局に提出しなければなりません。