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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > フィリピン「労働安全衛生基準」に関する手引書
「労働安全衛生基準」に関する手引書(改正)

(資料出所:Department of Labor and Employment発行
「PRIMER on the Occupational Safety and Health Standards」)

(仮訳 国際安全衛生センター)


規則1100
ガスおよび電気を用いた溶接・溶断作業

  1. 溶接・溶断作業(cutting and welding operations)にあたり労働者に求められる安全要求とは?

  1. 労働者は必要な保護具を着用しなければなりません。
  2. 労働者は、容器に入った爆発性の物質または引火性の物質、爆発性の物質または引火性物質が多少なりとも入っている容器が置かれた区域では、容器が完全に浄化されていない限り、溶接作業を行ってはなりません。
  3. 有害なヒュームまたはガスは、局所排気装置または全体的換気装置を通じ、許容可能な濃度以内に保たれなければなりません。
  4. 溶接工以外の者が作業または通過する場所で行われる溶接・溶断作業は、適切な固式定または可動式の不伝導性遮蔽物で覆って行うようにします。
  5. 溶接・溶断作業が行われている場所には可搬式消火器を置かなければなりません。
  6. 認可。大規模な事業所では、溶接・溶断作業許可を与える前に、その区域を安全担当員が点検しなければなりません。安全担当員は、溶接・溶断についての許可書または認可書を出しますが、その中で火災や災害を防止するための予防策を示さなくてはなりません。

  1. 溶接・溶断作業にあって、または直接溶接・溶断に携わる労働者支給されるべき個人保護具とは?

  1. ゴーグル、ヘルメット、又は適切なフィルター・レンズ付きのヘッド・シールド、及びハンドシールド。
  2. 適切なエプロン。(溶接・溶断を直接に補佐する者)
  3. ゴーグル、グローブ、または他の保護衣類。