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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > フィリピン「労働安全衛生基準」に関する手引書
「労働安全衛生基準」に関する手引書(改正)

(資料出所:Department of Labor and Employment発行
「PRIMER on the Occupational Safety and Health Standards」)

(仮訳 国際安全衛生センター)


規則1120
危険有害な作業工程

労働者が閉鎖された空間に立入る際の予防措置または安全措置とは?

  1. 水位が6インチ未満で、乾いた木製のデッキが利用可能となっていなければなりません。
  2. その区域の空気の爆発性のガスやヒューム、酸素含有量、および一酸化炭素が測定されなければなりません。
  3. 上記のいずれかが正常値を上回る場合、その場所への立入が安全になるまで、送風機による換気が行われなければなりません。
  4. 認可を受けた呼吸用器具および他の個人保護具が提供されなければなりません。
  5. 当該職務に精通し救助研修を受けた監視者を労働者の至近距離に配置し、定期的に労働者との接触を図るようにしなければなりません。
  6. 点検によって火災や爆発の発生可能性がないことが保証されないかぎり、喫煙、裸火、トーチ、炎の使用は許可されません。
  7. 揮発性溶剤または油を用いた噴霧または塗装の作業中は、呼吸用保護具を使用するものとします。
  8. 使用可能な十分な数の出入口を設置しなければなりません。
  9. 放置されたマンホールまたはタンクの開口部は、バリケードによって覆うか、手さげランプで照明されなければなりません。