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「労働安全衛生基準」に関する手引書(改正)

(資料出所:Department of Labor and Employment発行
「PRIMER on the Occupational Safety and Health Standards」)

(仮訳 国際安全衛生センター)


規則1160
ボイラー

  1. フィリピンにおけるボイラーの設置またはその稼働前に求められる安全規定とは?

  1. 大臣またはその授権代理人によるその目的について許可を得ないままに、ボイラーを設置してはなりません。
  2. 新規ボイラーの設置申請は、処理または検証を担当する地域局を通して就業条件局へ提出しなければなりません。
  3. 国内製造ボイラーの許可申請書は、関連の地域局を通して就業条件局に4部提出しなければなりません。
  4. 大規模な修理作業は、その修理の詳細および設計図が就業条件局から認可を得た後に実施しなければなりません。修理後、大臣(Secretary)による許可を得ることなく、ボイラーを稼働または使用してはなりません。
  5. 蒸気ボイラーの位置または所有権の移動または変更は、売却または移動から30日以内に、旧所有者および新所有者が地域局または授権代理人に報告しなければなりません。
  6. 大臣または授権代理人による稼働許可を得ているすべての可動式圧力容器は、その許可対象期間中、フィリピン国内で稼働させることができます。
  7. ボイラー稼働の必要最少人員は、R.A.5336により改正されたC.A.294(「機械工学法(Mechanical Engineering Law)」)の第36条30節に従わなければなりません。

  1. 蒸気ボイラーの設置・使用の認可に先立ち、製造、立入検査、確認、試験および他の検討について採択されるべき基準は?

  1. A.S.M.E.ボイラーおよび圧力容器規程
  2. A.S.M.E.圧力配管規程
  3. A.S.M.E.熱源のついてない圧力容器規程
  4. A.P.I.石油ガス・液体規程
  5. フィリピン機械工学協会規定

  1. ボイラーの立入検査の時期は?

  1. フィリピンにおいて製造される場合、建造・製造期間中
  2. 設置後
  3. 再建後または修理後
  4. 12カ月を超えない機関で定期的に

  1. ボイラーの立入検査の実施者は?

立入検査は、就業条件局または地域労働局または授権代理人が行います。


  1. ボイラーの立入検査の実施方法は?

  1. 立入検査通知を受領したならば、所有者または使用者はボイラーを排水し、冷却し、開栓して徹底的に浄化します。30日間の猶予が認められることもあります。
  2. 静圧検査の対象となる蒸気ボイラーは、許容可能な最大作業圧力の1.5倍に等しい圧力をかけます。使用される水の最低温度は、摂氏21度(華氏70度)以上ですが、最高温度が摂氏71度(華氏160度)を超えてはなりません。
  3. 静圧試験中には、安全弁を外して試験用クランプで弁ディスクを抑えます。但し、スプリング上の圧縮スクリューを緩めてはなりません。
  4. 安全でないことが判明した蒸気ボイラーは、そのボイラーおよび取付具の状態が良好となるまで稼働してはなりません。
  5. ハンマー・テストやX線撮影検査などを、外板、中枢部、管について実施しなければなりません。

  1. ボイラーの安全係数は?

立入検査でボイラーの劣化が示された場合には、安全係数が5未満に保たれるよう作業圧力を下げるものとします。


  1. ボイラー圧力容器計画の作製における要求事項は?

  1. 所有者/管理者またはその授権代理人により提出された設置申請書、4部。
  2. 以下を記した、白焼の図面を各4部:
  1. 所在図
  2. 部屋の配置
  3. 設置・基礎の図面
  4. 基礎設計計算書
  5. 詳細な建設設計図
  6. 設置図