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「労働安全衛生基準」に関する手引書(改正)

(資料出所:Department of Labor and Employment発行
「PRIMER on the Occupational Safety and Health Standards」)

(仮訳 国際安全衛生センター)


規則1170
直火で加熱しない圧力容器

  1. 熱源の付いていない圧力容器(Unfired Pressure Vessels)とは?

蒸気、温水、ガスまたは空気を保有するよう建造されたボイラー以外の閉鎖容器を意味し、通常は、外部熱源によりまたは間接的に加熱されるものです。


  1. 圧力容器の建造において要求される事項は?

  1. 圧力容器、その取付具および付属部品は、用途に適するよう、また内圧に耐えるような強度で設計されるものでなければなりません。
  2. 材料は腐食や電解の原因を最小限とする品質でなければなりません。
  3. 各圧力容器には、仕様およびその許容可能な最低作業圧を示した製造元による証明書を添付しなくてはなりません。
  4. 国内で製造された圧力容器の許可申請書は、設計図および仕様書4部を添えて労働雇用省に提出しなければなりません。

  1. 圧力容器の設置方法は?

  1. 圧力容器はすべての部品への立入検査がしやすいように設置しなければなりません。
  2. 地下設置の圧力容器はコンクリート製または煉瓦製の穴に置き、取り外し可能な覆いを付けなければなりません。
  3. 設置はボイラー圧力図面作製上の要求に関する規則に従わなければなりません。

  1. 圧力容器の安全係数は?

ボイラーと同様、許容可能な安全作業圧は安全係数5未満を保つように下げます。


  1. 圧力容器の立入検査の方法は?

  1. 設置後、建造後、修理後、ならびに所管当局の定めた間隔で定期的に、授権された適格な労働検査官(Labor Inspector)が内外の立入検査を行わなければなりません。
  2. 製造元による証明書と、立入検査記録は、検討のため利用可能なように保存されなければなりません。
  3. 所有者または使用者は、年次立入検査の通知を受領したならば、立入検査用開口部すべての覆いを取り外し、容器を徹底的に浄化して準備を整えなければなりません。
  4. 立入検査にはハンマー・テストまたは外板および中枢部の較正、ガス漏出検査を含み、必要な場合、静圧検査も実施しなくてはなりません。
  5. 静圧検査の対象となる場合、検査圧は許容可能な最高作業圧の1.5倍未満としなければなりません。
  6. 立入検査後、使用に安全でないことが判明した圧力容器は、その容器および取付具が安全とされるまで稼働してはなりません。

  1. 圧力容器計画作成上の要求事項とは?

図面の作製・提出における要求事項は、ボイラー圧力計画作成における規則で定められた要求事項と同じです。