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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > フィリピン「労働安全衛生基準」に関する手引書
「労働安全衛生基準」に関する手引書(改正)

(資料出所:Department of Labor and Employment発行
「PRIMER on the Occupational Safety and Health Standards」)

(仮訳 国際安全衛生センター)


規則1200
機械の安全装置

  1. 機械の安全装置(machine guarding)とは?

機械の安全装置とは、機械の動作部分との接触をうまく防ぐためのあらゆる手段を意味します。


  1. 標準的な機械の安全装置に要求される事項とは?

  1. 実際的な保護となる(positive protection)こと
  2. 稼働中の危険区域へのあらゆる進入の防止
  3. 稼働・生産を不要に、または不都合が生じるような形で妨害しないこと
  4. 自動的、または最小限の労力で稼働すること
  5. 職務および機械に適していること
  6. オイル補給および修理を可能とすること
  7. 最小限の保守で、長期使用に耐えること
  8. 通常の摩耗やショックに耐えること
  9. 堅牢で、火災・腐食に耐えること
  10. 新たな危険を生じさせないこと
  11. 稼働中の不測事態に対し保護を与えること
  12. 適切に作られていること
  13. 適切に固定されていること

  1. 安全装置をつけるべき機械の部分は?

  1. 稼働点 -- 切断、形削り、成形または他の必要な稼働がなされる部分、または原料や材料が機械へ供給される部分。機械は複数の稼働点を持つこともあります。
  2. 送電 -- 原動機から機械(稼働点を除く)までのすべての機械的送電設備。
  3. 動作部分 -- 初期送電装置から稼働点までの二次的送電設備。
    例:往復運動及び動く部分

  1. 安全装置をつけるべき他の機械は?

  1. 木工に使用される機械類
    例:スウィング・カットオフ・ソー、テーブル・ソー、プラナー、バンド・ソー、ジョインター(長かんな)

  2. 足動・手動のプレス機械