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「労働安全衛生基準」に関する手引書(改正)

(資料出所:Department of Labor and Employment発行
「PRIMER on the Occupational Safety and Health Standards」)

(仮訳 国際安全衛生センター)


規則1940
火災防止および消火

  1. この規則の総則は?

  1. 占有使用のための建物はすべて、適切な用途規制が定める区域に位置しなければなりません。
  2. 建物・事業所の設計、建設、占有および使用における具体的基準は、フィリピン「建築規程(Building Code)」で定めるものとします。
  3. 労働者を雇用する場所で使用される建築資材および防火設備の消防検査は、フィリピン「火災規程(Fire Code)」により定められます。
  4. 室内、屋外の倉庫、スプリンクラー・システムおよび防火システムの設計・設置についての基準は、「フィリピン機械工学者協会(PSME)規程(Philippine Society of Mechanical Engineers)」第9章で定められたものとします。

  1. 消火施設とは?

  1. 公共水道 -- 利用可能でなければ、民有貯水池から供給されるようにします。
  2. 消火栓 -- 地元消防署が使っているのと同じ種類・寸法のものとします。
  3. ホース -- 地元消防署が使っているのと同じ種類・寸法のものとし、各使用後に排水・乾燥させます。
  4. 可搬式消火器 -- 完全に充填し、使用可能な状態にしておきます。

  1. 消火剤の選択基準とは?

保護すべき危険の具体的種類に応じて選択するものとします。

  危険 消火剤の種類
等級「A」 木材、衣服、紙、ゴムおよび他の類似物 泡、水流、汎用性ドライケミカル、水
等級「B」 引火性の液体、ガスおよび油脂における火災 二酸化炭素、ドライケミカル、汎用性ドライケミカル
等級「C」 電源が切ってある電気エネルギー 等級「A」または等級「B」のいずかの扱い
等級「D」 マグネシウム、チタン、ジルコニウム、ナトリウム、カリウムといった可燃性金属における火災 乾燥粉末消火剤のみ

  1. 建物の各階に必要な出口の数は?

5分間で作業区域から出られるよう、各階に少なくとも二つの出口が設けられなければなりません。


  1. 火災発生時に備えて建物に設置すべき装置は?

  1. 自動緊急照明システム。
  2. 以下のような火災報知システム(二階以上の建物に設置)。
  1. はっきり聞き取れる
  2. あらゆる他の音声装置と異なる音質を有する

  1. 火災避難訓練の実施方法は?

  1. 火災避難訓練は、地元消防署がより頻繁な訓練を要求しないかぎり、秩序立った建物からの避難ができるよう、少なくとも年2回は行わなければなりません。
  2. 火災避難訓練は人員退出のみで、救助作業は含まれません。
  3. 収容人数が変動する建物では、正規従業員の火災避難訓練に他の従事者を安全な場所へ導くための適切な手順を含むものでなければなりません。
  4. 各部署、フロア、または建物の一部で仕事に従事している者には、建物外部の特定の集合場所を指示し、消防作業を邪魔しないようにします。
  5. 複数の事業所が一つの建物に入居している場合、火災避難訓練は一つの事業所であるかのように計画されなければなりません。
  6. 火災避難訓練委員会の組織・構成は、地元消防署の要求に従わなければなりません。
  7. 「消防規程」に従い、地元消防署が要求する消防団を組織しなければなりません。