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「労働安全衛生基準」に関する手引書(改正)

(資料出所:Department of Labor and Employment発行
「PRIMER on the Occupational Safety and Health Standards」)

(仮訳 国際安全衛生センター)


規則1980
地方政府の権限

  1. すべての職場における「労働安全衛生法(Occupational Safety and Health Laws)」の運用・施行に対する責任者は?

すべての職場における「労働安全衛生法」の運用・施行については、労働雇用省が単独責任を負います。


  1. 地方政府による同法の施行は可能?

可能です。地方政府が充分な(出先)機関および人員を有する場合、労働雇用大臣はそれぞれの管轄内における安全衛生基準の施行を委任できます。


  1. 立入検査の種類は?

  1. 技術的安全立入検査(Technical Safety Inspection)-- ボイラー、圧力容器、内燃機関、電気設備、エレベーター、巻上設備および他の機械設備の安全を決定するための立入検査を意味します。

  2. 全般的安全立入検査(General Safety Inspection)-- 技術上の安全立入検査の対象外の機械の位置や操作を含め、作業環境や作業空間の充分さ、換気、照明、作業環境状態、取扱、保管または作業手順、保護設備および他の職場における安全衛生危険に対する立入検査を意味します。

  1. 労働雇用省は「労働安全衛生基準」の施行を、特別自治都市(chartered cities)に委ねることは可能か?

可能です。同省は一定の要求を条件として、それぞれの管轄内の職場における技術的安全立入検査に関する本規則を、特別自治都市に委任することができます。


  1. 地域局および就業条件局を通して、大臣に提出されるべきものとは?

  1. 以下が記された計画:
  1. 市内における業務上の安全確保を可能とする市の条例および他の適切な権限の写し。
  2. 安全業務の詳細。
  3. 同省の安全規準が遵守されるという保証。
  4. 立入検査の対象となる事業所の数。
  5. 報告書を同省に提出する旨の保証。
  1. 人員 -- 500カ所の立入検査可能単位に対し、最低1名の機械・電気の専門技術者。また、に500カ所増える毎に1名の登録された機械・電気技術者または電気主任。
  2. 工具、設備および他の施設。その一部は、ボイラー、検査用ハンマー、検査用圧力計、メガー検査器など。

  1. 特別自治都市へ委ねられた権限の効力発生日は?

特別自治都市に委任された計画の権限は、大臣による認可をもって効力を発生することになります。


  1. 自治体または他の政府機関による技術的立入検査は可能か?

可能です。自治体または他の政府機関は、権限申請書の提出を条件として、技術的立入検査を行うことができます。