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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > シンガポール 労働者災害補償法
労働者災害補償法
Workmen's Compensation Act
(仮訳 国際安全衛生センター)

第1章 序文

第1条    略称
第2条 解釈

 
第2章 負傷に対する補償

第3条 事業者の補償責任
第4条 職業性疾病に対する補償
第5条 就業時の負傷に限定された補償
第6条 補償の受給資格を持つ者
第7条 補償額
第8条 所得計算方法
第9条 補償の分類
第10条   譲渡、差し押さえ、担保の対象とならない補償
第11条 通知と請求
第12条 事業主による長官および保険者への通知
第13条 診断および治療
第14条 認定病院
第15条 長官による審査
第16条 月払い額の変更
第17条 請負業者に雇用された労働者の場合の責任の所在
第18条 事業主および部外者双方に対する救済
第19条 事業主の破産
第20条 船員に関する特別規定
第21条 外部委託
第22条 長官は事業主から死亡給付を受け取り、死亡した労働者の被扶養者に支払うことができる
第23条 事業主責任に対する強制保険

 
第3章 雑則

第24条 長官による補償額の査定
第25条 査定通知に対する異議
第26条 専門家による長官の補佐
第27条 関係者の出頭
第28条 命令の施行
第29条 長官の決定による不服申し立て
第30条 長官の権限
第31条 費用
第32条 保険者に対する法的手続き
第33条 労働者の訴権の制限
第34条 労災補償の支払いのための双務協定
第35条 附則2を修正する権限
第36条 規則
附則1−永久障害を引き起こすとみなされる負傷
附則2−職業性疾病
附則3−補償額



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