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雇用法(1996年版)
Employment Act(Chapter 91)
(仮訳 国際安全衛生センター)

第1章 序文

第1条 略称(short title)
第2条 解釈
第3条 担当官の任命
第4条 規則と命令
第5条 大臣による適用の制限
第6条 既存法に影響を与えない
第7条 労働契約の無効性

 
第2章 労働契約

第8条 労働契約の違法な条項
第9条 契約の終了
第10条 契約終了の通知
第11条 通告なしの契約終了
第12条 契約可能年齢
第13条 使用者および労働者が契約違反とみなされる場合
第14条 労働者による違法行為
第15条 危険を感じた労働者による契約終了
第16条 契約違反の責任
第17条 労働者による労働組合への加入、参加または結成の権利を妨げない労働契約
第18条 使用者の変更
第18条A   雇用の移転
第19条 違反行為

 
第3章 賃金の支払い

第20条 賃金支払い期間の固定
第20条A  労働日数が不足する月の賃金の計算
第21条 支払いの時期
第22条 使用者による解雇または契約終了の際の支払い
第23条 労働者による契約終了の際の支払い
第24条 所得税の納付
第25条 労働時間中の支払い
第26条 違法な控除の禁止
第27条 適法な控除
第28条 欠勤に対する控除
第29条 損害または損失に対する控除
第30条 福利厚生およびサービスに対する控除
第31条 前渡金および前借金の相殺
第32条 賃金の50%を超えてはならない控除
第33条 他の債務に対する賃金の優先
第34条 違反行為

 
第4章 休日、労働時間、祝日、その他の労働条件

第35条 労働者および他の特定の労働者への第4章の適用
第36条 休日
第37条 休日労働
第38条 労働時間
第39条 特別に割り当てた労働
第40条 交替制労働者等
第41条 第36条、38条および40条の目的のための「週」の解釈
第41条A 適用除外する権限
第42条 祝日
第43条 年次休暇
第44条 病気休暇
第45条 操業短縮給付の支払い
第46条 退職給付
第47条 退職給付等の優先
第48条 年次賃金の補填等各種手当の支払い
第49条 大臣による賃金調整の勧告権限
第50条 第48条、49条の目的のための解釈
第51条 (廃止)
第52条 第4章の適用を留保する権限
第53条 違反行為

 
第5章 現物給与(トラックシステム)

第54条 法定通貨以外での賃金支払い協定は違法
第55条 賃金の使い道、使う場所を定めた用語が入った協定は違法
第56条 全額を法定通貨で支払われるべき賃金
第57条 法定通貨で支払われなかった賃金の回復
第58条 前渡金への利息の禁止
第59条 賃金以外の報酬
第60条 商店および売店
第61条 違反行為
第62条 違反者に対する法的手続き
第63条 銀行振込による支払い
第64条 第5章の適用制限

 
第6章 請負事業者と請負

第65条 労働者の賃金に対する元方、請負、下請事業者の責任
第66条 請負事業者、下請事業者の登録

 
第6章A パートタイム労働者

第66条A  パートタイム労働者
第66条B  大臣によるパートタイム労働者への本法適用除外と修正

 
第7章 家内労働者

第67条 大臣による家内労働者への本法適用

 
第8章 児童および若年者の雇用

第68条 児童の雇用の制限
第69条 若年者の雇用の制限
第70条 雇用の条件
第71条 最低賃金
第72条 承認された雇用
第73条 雇用に関する規制
第74条 違反行為
第75条 保育または保護が必要な児童または若年者に関する少年裁判所の権限

 
第9章 母性保護および給付

第76条 給付期間
第77条 祝日を含む給付金の支給
第78条 給付金を支給する時期
第79条 出産前の女性労働者の死亡に対する給付金の支給
第80条 出産の通知
第81条 出産休暇中の解雇の禁止
第82条 出産後の就業
第83条 給付金の返還
第84条 一定の状況において解雇通知に影響されない受給権
第85条 一人の使用者のみによる請求
第86条 外部委託
第87条 違反行為

 
第10章 雇用交換

第88条 雇用交換
第89条 シンガポール市民だけの登録
第90条 雇用の管理

 
第11章 福利厚生および健康管理

第91条 適切な宿舎、整理整頓、清潔
第92条 法の要件を遵守すべき建物
第93条 救急設備
第94条 違反行為

 
第12章 登録、報告書、その他の文書に関する要件

第95条 労働者名簿
第96条 労働者の記録
第97条 報告書
第98条 長官は追加の報告書提出を要求できる
第99条 報告書、帳簿等の提出を求める権限
第100条 請求の実行
第101条 違反行為
第102条 発表または公開されない報告書

 
第13章 監督と調査

第103条 監督と調査
第104条 長官または監督官からの使用者に対する監督または訪問の通知
第105条 長官および監督官の権限
第106条 守秘義務
第107条 違反行為

 
第14章 一般規定

第107条A   月給または歩合給の労働者の賃金総額および基本給の計算
第108条 労働者の違法な拘束
第109条 負債、債務不履行、またはその他の失策の責を負わない労働者
第110条 使用者による労働者の妨害
第111条 妨害に対する処罰
第112条 罰則
第113条 労働者に対する不当な移民教唆に対する罰則
第113条A 法人による違反行為
第114条 違反行為に対する和解の権限

 
第15章 違反行為に対する請求、申し立ておよび調査

第115条 長官による申し立ての調査の権限
第116条 第三者に対する長官の禁止命令
第117条 上訴の権利
第118条 納付金および命令の執行
第119条 請求およびその審理の手続き
第120条 長官に対する意見陳述
第121条 請求の合併
第122条 司法裁判所は影響を受けない
第123条 使用者が失踪する可能性がある場合の労働者の救済
第124条 申し立てと違反行為に対する調査
第125条 取調べ後の手続き
第126条 手続きの費用

 
第16章 手続きと規則

第127条 担当官は公務員とする
第128条 雇用の場所は公的な場所とみなされる
第129条 下級裁判所および地方裁判所の管轄権
第130条 審理を受ける権利
第131条 立証責任
第132条 民事訴訟は妨げられない
第133条 他の調査官が収集した証拠を扱う権限
第134条 罰金の適用
第135条 罰金、補償金等による収監の免除
第136条 罰金を課せられた場合の金銭に代わる支払い方法
第137条 召喚状の送達
第138条 召喚状、逮捕状、命令の送達、執行、強制のためのマレーシアとの双務規定を制定する権限
第139条 規則を制定する権限
第140条 附則1、附則2を修正する権限
附則1−労働者
附則2−登録料
附則3−月給または歩合給の労働者の賃金総額および基本給の計算



この法律のオリジナル(英語)は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。