職場環境の自律管理に関する規則についての
スウェーデン国家安全衛生評議会布告
(1996年10月24日採択)
以下の規定は、職場環境法第18条に基づき国家安全衛生評議会が公布したものである(SFS 1977:1166)。
適用範囲
第1条
以下の規定は、事業者が行う職場環境の自律管理に適用する。
職場環境の自律管理の定義
第2条
以下の規定において、職場環境の自律管理とは、達成すべき職場環境条件を満たすために、システマティックな計画を立案し、実施しかつそのフォローアップを行うことをいう。
以下の規定において、達成すべき職場環境条件とは、職場環境法、職場環境法施行規則及び国家安全衛生評議会が政府の規則に従って公布する規則をいう。
職場環境の自律管理に必要な基本的条件
第3条
事業者は、職場環境の自律管理を行わなければならない。
第4条
事業者は、職場環境に関する事項について、労働者及び労働者の代表に自律管理に参画する機会を提供しなければならない。
第5条
自律管理は、事業活動に自然に組み入れられたものでなければならず、職場環境のために重要とされるすべての条件をカバーしているものでなければならない。
第6条
職場環境法、職場環境法施行規則及び政府規則に従って国家安全衛生評議会が公布し、かつ事業活動に適用される規定は、職場環境の自律管理のために、いつでもこれらを参照することができる状態にし、かつこれらを活用しなければならない。
職場環境に関する政策及び安全衛生上の役割の割り振り
第7条
事業者は、良好な労働条件を提供するためには職場環境がどのようなものであるべきかを示し、自律管理がその条件達成のために有用であるということを明確に示さなければならない(職場環境に関する政策)
第8条
事業者は、達成すべき職場環境条件が満足されるように事業活動における安全衛生上の役割の割り振りをしなければならない。この安全衛生上の役割の割り振りに際しては必要な権限と資源を与えなければならない。
原因調査
第9条
事業者は、継続的に、作業条件について原因調査を行い、仕事に起因する健康障害と災害のリスクを調べなければならない。
第10条
事業者は、達成すべき職場環境条件を満足させるために、仕事、そのリスク及びその他の作業条件についての労働者の知識が十分であるかどうかを把握しなければならない。
第11条
仕事に起因する健康障害、災害( accident)、重大な事故(serious incident)の原因を調査し、何が発生したかということの文書による要約を毎年作成しなければならない
(訳注:以降、災害と重大な事故をまとめて災害と訳す)。
対策
第12条
事業者は、実際上可能な範囲において、調査の結果必要とされた措置をただちに行わなければならない。ただちに行うことのできない措置については、計画を立てて実行に移すようにしなければならない。
第13条
労働者の有する知識が、達成すべき職場環境条件を満足させる上で十分でない場合には、事業者はその不足している知識を労働者が獲得することができるようにしなければならない。
事業者は、管理部門の職員及び監督者が達成すべき職場環境条件を満足させるために必要な特別の知識を有するようにしなければならない。
第14条
事業者は、アクション・プランにおいて、達成すべき職場環境条件を満足させるために取るべき措置を毎年文書にしなければならない。このアクション・プランにおいては、措置をいつまた誰が行うかについて記載されていなければならない。
第15条
事業者は、実行された措置のフォローアップを行わなければならない。行われた措置が不十分であった場合には、それを補完しなければならない。
自律管理のフォローアップ
第16条
事業者は、毎年、自律管理のフォローアップをしなければならない。自律管理が不十分な場合はこれを改善しなければならない。
日常活動の手順及び文書化
第17条
事業者は、自律管理のために必要な日常の措置を行わなければならない。
第18条
第11条の要約と第14条のアクション・プランは常に文書によるものとする。
以下の該当するものは、仕事での危険、事業の規模、事業の地理的な広がりから見て必要と認められる場合には、これらを文書化しなければならない。
第7条の職場環境に関する政策
第8条の安全衛生上の役割の割り振り
第9条の原因調査とリスクアセスメントの説明
第16条の自律管理の仕事の説明
第17条の日常の措置
規則の発効期日
これらの規則は、1997年3月1日に発効する。
自律管理に関する規則についての国家安全衛生評議会布告(AFS 1992:6)は、上記日付を持って廃止する。
BO BYLUND
Bernt Nilsson
Göran Lindh
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