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政府の被雇用者に、初めての労災慰問金支給

(資料出所:連合版第18版,4月14日付け)

(海外情報調査員報告 林熾昌)



  台北市労工局は民国90(2001)年度第二件目30万元の労働災害慰問 金の審査が通過した。死亡者は公務機関雇いの炊事場の作業員。この件は民国87(1998)年労働基準法適用範囲拡張以来公務機関の被雇用者に対する初めての慰問金申請事案である。

  この事案は昨年8月16日、公務機関に雇われていた炊事場の作業員の徐氏が炊事場で作業中、料理の味を確かめたとき食べた物が喉部ひっかかり、手洗い所で倒れ、同僚が発見、直ちに国軍松山病院に運ばれたが、同年の9月4日夜、酸欠症状で脳の機能不全から臓器衰弱を引き起こし、死亡した。

  徐氏は民国70(1981)年炊事場の作業員として雇われ、すでに20年の職歴があり、年は49才、母と子供が3人、当人のサラリーが一家の生活の主な源泉、死亡事故は家庭の経済を危機に陥いれ、使用者にあたる公務機関は、労働基準法第59条の規定に基ずき、平均賃金の45ケ月の災害補償と一定の葬祭費を支払った。 

  労工局は、民国87(1998)年労働基準法の適用範囲には、公務機関の技工、給仕、運転手等、全部当該法の適用者に組み込んでいると語っている。