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工場法関係
  1. 1992年工場法 Factory Act 2535

  2. (1)被適用工場
    物の製作、加工、組立て、包装、修理、保守、試験、改良、変更、供給、貯蔵又は解体のために機械装置を使用するか否かを 問わず、合計出力5馬力以上の機械装置又は7人以上の労働者(工場で働く者をいい、事務部門で働くものを除く)を使用する建物、場所 若しくは車両

  3. (2)主要な規定項目(安全衛生関係のみ)

    (1)工業大臣は、工場の操業が国民又は環境に及ぼすおそれのある妨害、損害及び危換のレベルに応じて、それらに対する抑制及び 防護の必要性を考鹿し、工場を次の3種に分類する省令を発布する権限を有すること。
     イ 第1種工場 工場主が直ちに操業を開始することができるもの
     ロ 第2種工場 工場の操業をしようとする際、免許者に届け出なければならないもの
     ハ 第3種工場 工場の設置以前に当該設置に関する免許を受けなければならないもの

    (2)工業大臣は、工場の操業の管理のため、(1)の工場のすべ又は一部が適合すべき次の事項(安全衛生に関係すると考えられる事項のみ 掲載)関する省令を発布する権限を有すること。
      イ 工場の用地、環境、内装等に関する基準
      ロ 工場の操業に使用される機械器具又は物に関する事項 }
      ハ 専門的な知識を要求される労働者に関する事項
      ニ 工場内又はその近隣の者又は財産に対する危害を防止するための基準、生産工程及び致備
      ホ 工場の操業中に生ずるおそれのある危害を防止するための安全防護に関する他の事項

    (3)第1種から第3種までの工場は、(2)に基づく省令及び大臣告示に適合しなければならないこと。

    (4)第2種工場の操業開始に係る届出に関する事項(免許者の届出受理書をうけとった日から操業可能)

    (5)第3種工場の設置免許に関する事項(免許の有効期間は5>年間)

    (6)機械類の試運転に関する事項

    (7)第3種工場の拡張許可に関する事項

    (8)工場で発生した災害及び事故の報告に関する事項

    (9)担当官の権限(工場への立入り、製造物、容器、文書等の検査等)に関する事項

    (10)被疑者の逮捕に関する事項

    (11)工場に対する改善命令、操業序止命令及び工場閉鎖命令に関する事項


  4. 1992年工場法に基づく工業省令第2号 Ministerial Regulation (No.2)Issued under Factory Act 1992
    工場建物及び工場内の機械設備が具備すべき要件並びに就業制限に関する事項を定めている。
    (1)工場の建設禁止区域
    (2)工場建物の一般的構造要件
    (3)作業場の広さ(労働者一人当たり3平方メートル以上)
    (4)便所、洗面所の基準
    (5)工場で使用される機械、設備、物に崩する一般要件
    (6)ボイラー、沸騰器、コンプレッサー、反応器及び一定のパイプシステムに係る設計、建造、試験、設置、安全簸正等に関する要件
    (7)圧力容器に関する要件
    (8)危険有害物を保有する容器の横造及び設置に関する要件
    (9)クレーン及びホイストの横造、性能、安全装置に関する要件
    (10)コンベヤーの安全防護に関する要件
    (11)電気配線及び電気設備の設置に関する要件
    (12)ボイラー等の操作者、ボイラー等の建造又は修理を監督する者及び放射線業務を監督する者に関する要件(13)いかなる種別の工場も大臣が定める安全措置を遵守すべきこと
    (14)いかなる種別の工場も、大臣が定める機械、設備及び物に関する安全措置を遵守すべきこと


  5. 1992年工場法に基づく工業省令第3号 Ministerial Regulation (No.3)Issued under Factory Act 1992
    報告を要する事項について定めている。
    (1)使用中のボイラーの安全性に関する検査及び試験の結果
    (2)建造又は修理されたボイラーの安全性に関する検査及び試験の結果
    (3)放射性物質の種類、量、線源及び使用・貯載の方法
    (4)危険な物質を製造し、貯蔵し、又は使用する工場における当該物質に関するMSDSの作成


  6. 1992年工場法に基づく工業省令第4号 Ministerial Regulation (No.4)Issued under Factory Act 1992
    第2種工場の操業開始届の様式及び免許者が公布する届出受理書の様式を定めている。 様式には、機械の一覧表が含まれる。


  7. 1992年工場法に基づく工業省令第5号 Ministerial Regulation (No.5)Issued under Factory Act 1992
    第3種工場の設置免許申請等の様式及び免許者による許可書の様式並びに許可を行うまでの手続きを定めている. 申請には、機械の一覧表並びに専門家の承認を受けた機械類の詳細なレイアウト、工場建物の計画及び危害の発生を防止するための 計画・方法等を添付しなければならない。


  8. 1992年工場法に基づく工業省令第6号 Ministerial Regulation (No.6)Issued under Factory Act 1992
    機械類の試運転に関する事項を定めている.