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労働保護法
(1998年)


    (資料出所:International Translation Office発行 「Labour Protection Act」)
(仮訳 国際安全衛生センター)
   
   


   

第10章
停職


   
   
    第116条 使用者が違反を犯したかどで追求されている労働者を取り調べる場合、就業規則または雇用期間に関する合意によって使用者が労働者を停職処分にする権限を持つ場合以外は、使用者は調査の間労働者に停職を命じてはならない。これに関連して、使用者は違反の内容と7日以内の停職期間を明示した停職命令書を発行して、労働者に事前に停職を知らせるようにしなければならない。
    1項に基づく停職期間中、使用者は就業規則に定められた額、または雇用期間に関する労使間合意で得られた額を労働者に支払わなければならない。これに関連して、この額は労働者が停職以前に受け取っていた労働日の賃金の50%以上でなければならない。
   
    第117条 調査が終了し労働者が無罪であることが判明した場合、使用者は停職日から計算した労働日の賃金に等しい額をその労働者に支払い、第116条に基づいて使用者が支払った金額が年率15%の利息も合わせて同条に基づく賃金の一部となるようにしなければならない。