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労働保護法
(1998年)


    (資料出所:International Translation Office発行 「Labour Protection Act」)
(仮訳 国際安全衛生センター)
   
   


  

第11章
解雇手当



    第118条 使用者は以下のように雇用を終了する労働者に対し解雇手当を支払わなければならない:
    (1) 勤続120日以上1年未満の労働者には、最後の賃金率の30日分以上、または労働成果で単位給賃金を支払われていた労働者については最後の30労働日の賃金以上の金額を支払わなければならない。
    (2) 勤続1年以上3年未満の労働者には、最後の賃金率の90日分以上、または労働成果で単位給賃金を支払われていた労働者については最後の90労働日の賃金以上の金額を支払わなければならない。
    (3) 勤続3年以上6年未満の労働者には、最後の賃金率の180日分以上、または労働成果で単位給賃金を支払われていた労働者については最後の180労働日の賃金以上の金額を支払わなければならない。
    (4) 勤続6年以上10年未満の労働者には、最後の賃金率の240日分以上、または労働成果で単位給賃金を支払われていた労働者については最後の240労働日の賃金以上の金額を支払わなければならない。
    (5) 勤続10年以上の労働者には、最後の賃金率の300日分以上、または労働成果で単位給賃金を支払われていた労働者については最後の300労働日の賃金以上の金額を支払わなければならない。
   
    同条に基づく雇用終了は、理由が雇用契約の終了かそれ以外かに関わらず、使用者が労働者に労働の継続を認めず賃金の支払いをしないことを指す。また、これには使用者が事業を続けることができないために労働者が労働せず賃金を受け取らない場合も含む。
   
    1項の規定は雇用期間が有限でその雇用がその期間に従って終了した労働者には適用されない。
   
    3項に基づく期間を限定した雇用は、通常の使用者の事業または取り引きの仕事ではなく、仕事の開始と終了の期間が確定していたり、雇用がある季節期間中だけ有効な季節労働など特別な仕事のための雇用を指し、2年未満の期間で終了する仕事でなければならず、雇用の開始から労使間に合意書があるものである。
   
    第119条 使用者は雇用が以下のように終了した労働者に対し解雇手当を支払う必要はない:
    (1) 業務に不誠実であったり、故意に使用者に対して罪を犯した場合。
    (2) 故意に使用者に損害を与えた場合。
    (3) 不注意により使用者に深刻な損害を与えた場合。
    (4) 就業規則、使用者の合法的な規則または命令に違反したり使用者が既に警告書を出している場合。ただし、使用者が警告書を出す必要のない深刻な場合は除く。警告書は労働者が違反を犯した日から1年以内は有効である。
    (5) 間に休日があるなしに関わらず、適切な理由なく3労働日連続して職場放棄した場合。
    (6) 不注意または軽犯罪に対する判決を除き、最終判決で懲役を命じられた場合。
   
    第120条 使用者が事業所を移転し、それが労働者やその家族の通常の生活様式に重大な影響を及ぼす場合、使用者は事業所の移転の日から起算して30日以上前に労働者にその旨を知らせなければならない。これに関連して、労働者がそこに行って働きたくない場合は、労働者は雇用契約の終了を通知する権利を持ち、労働者は第118条の下に受け取る資格のある解雇手当の50%以上の特別解雇手当を受け取る資格を有する。
    使用者が事業所の移転を1項に従って事前に労働者に通知しない場合、使用者は最後の賃金率の30日分に相当する額、または労働成果に応じて単位給の支払いを受けている労働者については最後の30労働日の賃金に相当する額の特別解雇手当を通知の代わりに支払わなければならない。
    労働者は使用者が事業所を移転した日から起算して30日以内に労働福祉委員会に対し、これは使用者が事前通知をしなければならないケースかどうか、労働者が1項の下に雇用契約の終了を通知する権限を持ち、特別解雇手当を受け取る資格を持つケースかどうかについて申し立てをする権利を持つ。
    使用者または労働者が労働福祉委員会の決定通知を受けてから30日以内に裁判所に提訴しなければ、その決定は最終的なものとなる。使用者が提訴する場合、使用者は提訴までに、3項に従い申し立てをした労働者に支払うべき金額に相当する額を裁判所に預けなければならない。
    同条の下に雇用契約の終了を通知する際、労働者は使用者が事業所を移転してから、または労働福祉委員会の決定または裁判所の判決が確定してから30日以内にその権利を行使しなければならない。
   
    第121条 使用者が機械化、機械の変更、技術の結果として組織、製造、流通、サービス過程を再構成し、労働者数を削減する必要があるために、労働者の雇用の終了を望む場合、第17条2項を適用することはできず、使用者は雇用終了日の60日以上前に労働監督官と雇用が終了する労働者に雇用の終了日、雇用終了の理由、労働者氏名を通知しなければならない。
    使用者が雇用が終了する労働者に事前に通知しなかったり、1項に定めた期限以前に通知しなかった場合、使用者は第118条に基づく解雇手当とは別に、最後の賃金率の60日分、または労働成果に基づいて単位給の支払いを受けている労働者については最後の60労働日の賃金に相当する特別解雇手当を通知の代わりに支払わなければならない。
    特別解雇手当が2項に従って通知の代わりに支払われる場合、使用者は民事商業法に従い通知の代わりに雇用金を支払ったと見なされる。
   
    第122条 使用者が第121条に従い労働者の雇用を終了し、その労働者が勤続6年以上であった場合、使用者は第118条に基づく解雇手当に加えて、1年につき最後の賃金率の15日分以上、または労働成果に基づいて単位給の支払いを受けていた労働者については最後の15労働日の賃金以上に相当する特別解雇手当を支払わなければならない。しかし、同条に基づく解雇手当の総額は最後の賃金率の360日分以上または労働成果に基づいて単位給の支払いを受けていた労働者については最後の360労働日の賃金を超えてはならない。
    特別解雇手当の計算については、労働期間が1年未満の場合はその端数が180日を超えていれば1年の労働として数える。