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労働保護法
(1998年)


    (資料出所:International Translation Office発行 「Labour Protection Act」)
(仮訳 国際安全衛生センター)
   
   


第12章
申し立てとその検討



    第123条 使用者が本法に違反したり、本法に基づいた支払いを受ける権利を認めず、労働者が労働監督官に本法に沿った措置を求める意志のある場合、労働者は就業地または使用者が局長が定める書式に記載した住所地の労働監督官に申し立てをすることができる。
    本法に基づく支払いを受ける権利に関する場合、労働者が死亡した時は法定相続人が労働監督官に申し立てをする権利を有する。
   
    第124条 第123条の下に申し立てが行なわれた場合、労働監督官は申し立てを受けた日から起算して60日以内に事実関係を調べ、命令を出さなければならない。
    1項の期限までにどうしても命令を出すことができない場合は、労働監督官は局長または局長の任命した人物に理由を示して期限の延長を求めなければばらず、局長または局長が任命した人物は適切と考えられる場合は認可を検討することができる。しかし、延長期限は1項の期限の最終日から起算して30日を超えてはならない。
    労働監督官が調査を終了し、使用者が本法の下に支払う義務のある金銭を受ける権利を労働者が有することが明らかになった場合、労働監督官は使用者に対し局長の定める書式で、労働者または労働者が死亡した場合はその法定相続人に対し命令の告知日から15日以内に当該金額の支払いを求める命令を出さなければならない。
    使用者は3項の下に労働者または労働者が死亡した場合は労働者の代わりにその法定相続人に対し支払いをしなければならない。労働者または労働者が死亡した場合はその法定相続人が求める場合は、労働監督官は労働監督官事務所か、使用者と労働者または労働者が死亡した場合はその法定相続人が合意した別の場所での支払いを使用者に命じる権限を持つ。
    労働者または労働者が死亡した場合はその法定相続人が労働監督官が命令を出してから15日以内に支払いを受けない場合は、労働監督官は労働厚生基金で補完するために銀行預金の形でそれを送金しなければならない。これに関連して、この預金から利息が生じた場合は、その権利は労働者またはそれを受取る権利を有する死亡した労働者の法定相続人にある。
    労働監督官が労働者または労働者が死亡した場合はその法定相続人に123条に基づき金銭を受け取る資格がないと判断した場合は、労働監督官は使用者と労働者または労働者が死亡した場合はその法定相続人に命令書を発行しその旨を伝えなければならない。
   
    第125条 労働監督官が124条に基づき命令を出した後、使用者、労働者または労働者が死亡した場合はその法定相続人がその命令に不服である時は、命令の通知日から起算して30日以内に裁判所に提訴することができる。
    使用者、労働者または労働者が死亡した場合はその法定相続人が期限までに提訴しない場合は、その命令が確定する。
    使用者が提訴する場合、使用者は提訴する前に支払いを命じられた金額を裁判所に預けなければならない。
    決定が確定し、使用者が労働者または労働者が死亡した場合はその法定相続人に支払いをする義務がある場合は、裁判所は労働者または労働者が死亡した場合はその法定相続人に対し、使用者が裁判所に預けた金を支払う権限を持つ。