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労働保護法
(1998年)


    (資料出所:International Translation Office発行 「Labour Protection Act」)
(仮訳 国際安全衛生センター)
   
   


   

第14章
労働監督官


       
    第139条 労働監督官はその責務の遂行において以下の権限を持つ:
    (1) 労働者の労働環境と労働条件を調べ、事実関係を調査し、写真を撮り、雇用、賃金、時間外賃金、休日賃金、休日時間外賃金の支払いや労働者登録簿に関連する書類の写しを取り、職場の安全に関連して原材料や製品の分析用標本を収集し、本法の施行のために事実を知る目的でその他の行動をとるために、労働時間中に使用者の事業所または事務所、労働者の職場に立入る。
    (2) 使用者、労働者、関係者を事実関係の説明のために召喚したり、検討のために必要な関連物品または文書を送ることを求める書簡を出す。
    (3) 使用者または労働者に本法に従うことを求める命令書を出す。
   
    第140条 第135条(1)に基づく労働監督官の義務の履行において、労働監督官は使用者または関係者に身分証明証を示さなければならない。使用者または関係者は便宜を計り、労働監督官の責務の遂行の妨害をしないようにしなくてはならない。
   
    第141条 使用者または労働者が第139条(3)に基づく労働監督官の命令を定められた期限内に守った場合、使用者または労働者に対する罰則の実行は中止されなければならない。
   
    第142条 使用者の事業所または事務所、労働者の職場の臨検において、局長または局長の任命した人物は、本法の施行において労働監督官に提言や助言を与えるために医師、ソーシャルワーカー、大臣の任命した専門家が同所に立ち入るように調整しなければならない。
    使用者または関係者は便宜を計り、医師、ソーシャルワーカー、大臣の任命した専門家が1項の下に責務を遂行するのを妨害しないようにしなくてはならない。