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労働保護法
(1998年)


    (資料出所:International Translation Office発行 「Labour Protection Act」)
(仮訳 国際安全衛生センター)
   
   

第2章
労働者の一般的使用

   
    第23条 使用者は労働者に対し通常の労働時間を示し、労働者の1日の労働開始時間と終了時間の規定が大臣規則に定められた労働の分類に従った労働時間を超えないようにしなければならない。しかし1日の労働時間は8時間を超過してはならず、1週間の合計労働時間は48時間を超えてはならない。ただし、大臣規則で労働者の健康と安全に有害である可能性があると定められた仕事については1日の通常の労働時間は7時間を超過してはならず、1週間の合計労働時間は42時間を超過してはならない。
    労働の性質上、使用者が労働の開始時間と終了時間を固定できない場合は、労使間で調整して1日に8時間まで、1週間に48時間までの労働時間を決めなければならない。
   
    第24条 使用者は基本的にその時その時に労働者の合意が得られなければ、労働日の時間外労働を労働者に強制してはならない。
    中断すると業務に支障をきたしたり、緊急業務であったり、大臣規則で定められたその他の労働など労働の性質上継続して行なわなければならない場合は、使用者は必要範囲内で労働者に時間外労働を命じることができる。
   
    第25条 使用者は労働者に休日労働を強制してはならない。ただし、中断すると業務に支障をきたしたり、緊急業務である場合など労働の性質上継続して行なわなければならない場合は、使用者は必要範囲内で労働者に休日労働を命じることができる。
    ホテル、娯楽施設、輸送業、飲食料品販売店、クラブ、協会、医療機関、その他大臣規則に定められた業務に関しては、使用者は労働者に休日労働を命じることができる。
    製造、販売、サービスについては、使用者は労働者に1、2項の規定以外に、必要な範囲で休日労働を命じることができる。その際、労働者の合意が最初に得られなければならない。
   
    第26条 第24条1項に基づく時間外労働、第25条2、3項に基づく休日労働の時間数の合計が大臣規則に定める時間数を超えてはならない。
   
    第27条 労働日には、使用者は労働者の連続労働時間が5時間を超える前に、1日1時間以上の休憩時間を取れるようにしなけらばならない。労使間で事前に1時間未満の休憩時間で合意することもできるが、1日の休憩時間の合計は1時間以上でなければならない。
    労使が1項の規定以外の休憩時間で合意した場合、その合意が労働者に有利であれば有効である。
    労働中の休憩時間は労働時間に含まれないが、1日の休憩時間の合計が2時間を超えた場合は、2時間を超えた部分は通常の労働時間として数えなければならない。
    通常の労働時間終了から2時間以上経過する前に継続して時間外労働を行なった場合、使用者は労働者が時間外労働を始める前に20分以上の休憩時間をとれるようにしなければならない。
    労働者が合意していたり、緊急業務であるなど労働の性質上業務を継続しなければならない仕事を労働者が行なっている場合には、1、4項の規定は適用されない。
   
    第28条 使用者は労働者が週休を1日以上取れるよう、つまり週休の間隔が6日以下になるようにしなければならない。使用者と労働者は前もって週休日をいつにするか合意の上決めて良い。
    労働者がホテル業、輸送業、森林や地方の業務、その他大臣規則で定められた業務に従事する場合は、労使間の事前合意があれば週休を貯め、後でまとめて休日を取ってもよい。しかしこれは連続4週までとする。
    第29条 使用者は事前に労働者に慣習的休日(traditional holiday)を決めて通知しなければならない。年間の慣習的休日数は大臣通知で定めたメーデーを含め13日以上でなければならない。
    使用者は慣習的休日を国家の祝日、宗教的休日、地方の慣習的休日に合わせて決めなければならない。
    慣習的休日が労働者の週休と重なった場合は、労働者は翌労働日に慣習的休日の代休をとることができる。
    労働者の労働の性質が大臣規則に定められるものであるため、使用者が労働者に慣習的休日を取らせることができない場合は、使用者は労働者が代休をとることに合意しなければならない。そうでない場合は使用者が労働者に休日賃金を支払わなければならない。
   
    第30条 1年間勤続した労働者は年に6日以上の年次休暇(annual leave)を取る権利があり、使用者はその休暇を事前に決定するか、使用者と労働者の合意に従ってそれを決定しなければならない。
    翌年、使用者はその労働者に7日以上の年次休暇を決定できる。
    使用者と労働者は事前合意により、その年に取らない年休を貯めて翌年に持ち越し、翌年分と合わせて取ってもよい。
    勤続1年未満の労働者については、使用者は日数に応じて労働者の年休を決定する。
   
    第31条 使用者は第23条の1項に示したように労働者の健康と安全に有害な可能性のある
    時間外労働または休日労働を強制してはならない。
   
    第32条 労働者は傷病の程度に応じて傷病休暇を取る権利がある。3労働日以上の傷病休暇については、使用者は労働者に西洋第1級医師または政府医療機関の医師の医療証明書の提出を求めることができる。労働者が西洋第1級医師または政府医療機関の医師の医療証明書を提出できない場合は、労働者は使用者に説明しなければならない。
    使用者が医師を斡旋した場合、労働者がその医師の診断を受けられない場合以外は、証明書を発行できる医師でなければならない。
    労働者が労働に由来する傷病によって従事できない日、第41条に基づく出産休暇は、同条の下の傷病休暇とは見なされない。
   
    第33条 労働者は不妊治療手術を受けるための休暇を取る権利を持ち、西洋第1級医師または政府医療機関の医師が定める期間の不妊治療手術休暇を取る権利を持つ。これについて西洋第1級医師が証明書を発行する。
   
    第34条 労働者は就業規則に従い不可欠な用事のための休暇を取る権利を持つ。
   
    第35条 労働者は兵役に関する法律に従い、査察のための動員、軍事教練、集団検査のための兵役休暇を取る権利を持つ。
   
    第36条 労働者は大臣規則に定められた基準や手続きに従い、訓練や知識技能開発のための休暇を取る権利を持つ。
   
    第37条 使用者は大臣規則に定められた重量を超える重い物を両手で持ち上たり運んだり、肩に担いだ棒の両端にぶら下げて運んだり、頭上に載せて運んだり、曳いたり押したりすることを命じてはならない。