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労働保護法
(1998年)


    (資料出所:International Translation Office発行 「Labour Protection Act」)
(仮訳 国際安全衛生センター)
   
   

第3章
女性労働者の使用


   
    第38条 使用者は女性労働者に以下の労働をさせてはならない:
    (1) 労働が労働者の健康や体に有害でない場合以外は、地下、水中、洞穴、山のトンネルまたは立坑で行なわなければならない採鉱労働、建設労働。
    (2) 地上から10メートル以上の足場で行なわなければならない労働。
    (3) 爆発物または可燃物の製造または運搬。
    (4) 大臣規則に定められたその他の労働。
   
    第39条 使用者は妊婦に22時から6時までの間の労働や、時間外労働、休日労働、又は以下の労働をさせてはならない:
    (1) 振動する機械またはエンジンに関わる労働。
    (2) 乗り物で移動する労働。
    (3) 15キロを超える重い物を両手で持ち上たり運んだり、肩に担いだ棒の両端にぶら下げて運んだり、頭上に載せて運んだり、曳いたり押したりする労働。
    (4) 船内労働。
    (5) 大臣規則に定められたその他の労働。
   
    第40条 使用者が22時から6時の間女性労働者に労働を命じ、労働監督官がその労働がその女性の健康と安全に有害であると判断した場合、労働監督官はそれを局長または局長が任命した人物に報告し、使用者による労働時間や労働時間数の是正を考慮し命令することを促さなければならない。使用者はその命令に従わなければならない。
   
    第41条 妊婦は1回の妊娠期間中に90日以下の産休を取る権利を持つ。
    1項による休暇には、その休暇中の休日も含まれる。
   
    第42条 妊婦が現在の労働を続けることができない旨の西洋第1級医師の発行する医療証明書を提出した場合、労働者は現在の業務を出産前後に一時的に変更することを使用者に求める権利を持ち、使用者はその労働者に適当な業務に変更することを考慮しなければならない。
   
    第43条 使用者は妊婦であるという理由で女性労働者を解雇してはならない。