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労働保護法
(1998年)


    (資料出所:International Translation Office発行 「Labour Protection Act」)
(仮訳 国際安全衛生センター)
   
   


   

第7章
福祉



    第92条 労働社会福祉省次官を委員長とし、内閣が任命する政府委員4人、使用者代表5人、労働者代表5人、大臣から書記官として任命された労働保護福祉局職員で構成される労働福祉委員会を設置しなければならない。
   
    第93条 労働福祉委員会は以下の権限と責務を負う:
    (1) 労働福祉分野における政策、指針、施策に関連して大臣に提言する。
    (2) 事業運営における福祉に関する大臣規則(ministerial regulation)、告示(announcement)、規制の公布について大臣に提言する。
    (3) 各分野の事業所に関する労働福祉について勧告する。
    (4) 結果をモニター、評価し、大臣に報告する。
    (5) 労働福祉委員会の権限と責務として、または大臣の命に従い本法またはその他の法律によって示されるその他の内容を実行する。
   
第94条 第78条2項、第80、81条、第82条1項、第83、84条に必要な変更を加えて労働福祉委員会に適用する。
   
    第95条 大臣は、使用者にあらゆる面で福祉の向上を目指し、あらゆる面での福祉策が基準を満たすことを求める大臣規則を公布する権限を持つ。
   
    第96条 50人以上の労働者を擁する事業所においては、使用者は事業所に少なくとも5人の労働者代表から成る福祉委員会を設置しなければならない。
    事業所の福祉委員会委員は局長の定める基準と手続きに従い選出しなければならない。
    使用者の事業所が労使関係に関する法律の下に労働者委員会を持つ場合、この労働者委員会は本法の下に事業所の福祉委員会の責務を果たさなければならない。
   
    第97条 事業所の福祉委員会は以下の権限と責務を負う:
    (1) 労働者の福祉の向上のために使用者との討議に参加する。
    (2) 労働者のための福祉関連問題に関して使用者に対し助言と勧告を与える。
    (3) 使用者による労働者のための福祉策を査察、管理、要求する。
    (4) 労働者の利益になる福祉策についてのコメント、指針を労働福祉委員会に提言する。
   
    第98条 使用者は、少なくとも3か月に1度、または事業所の福祉委員会委員の過半数または労働組合が適切な理由でそれを求めたときに、事業所の福祉委員会との議論の場を設けなければならない。
   
    第99条 使用者は第95条の下に発行された大臣規則または労働者との合意に基づく福祉策に関する告示を、労働者の職場の掲示板に掲示しなければならない。