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労働社会福祉省告示
「従業員の労働安全」

   
    (仮訳 国際安全衛生センター)
      

労働社会福祉省告示「従業員の労働安全」

第1章 基礎的作業レベルにおける安全管理者
第2章 職長レベルの安全管理者
第3章 経営幹部レベルの安全管理者
第4章 専門職レベルの安全管理者
第5章 雑則
解説 労働社会福祉省告示 「従業員の労働安全」



労働社会福祉省告示
「従業員の労働安全」

  労働社会福祉省は、1972年(2515年)3月16日付革命議会布告第103号第2条(7)ならびに第14条の条項により、従業員の健康と安全に関する福祉につき、下記の通り規定する。

第1条 本告示は、労働社会福祉省告示「従業員の労働安全」と称する。

第2条 本告示は、官報による公示日より90日経過後施行される。

第3条 1985年(2528年)5月6日付内務省告示「従業員の労働安全」は廃止される。

第4条 本告示は、下記業務を運営する使用者に対して適用される。
(1) 採鉱、採石、石油または石油化学
(2) 船舶の建造を含む物品、資産の製造、生産、梱包、修理、保守、貯蔵、改良、仕上げ、改造、変換、破壊ならびに発電、変電、電力その他エネルギーの供給
(3) 建物、空港、鉄道、市街電車、港湾、ドック、埠頭、水路、道路、ダム、トンネル、橋梁、送水管、電信、電話、電力、ガス、水道の建設、付属工事、設置、修理、保守、改造および解体、ならびに工事の準備、基礎工事を含むその他の工事
(4) 陸上、海上、空路による旅客もしくは貨物の輸送ならびに貨物の積み下ろし
(5) 給油所もしくは燃料、ガスの流通
(6) 労働社会福祉省が定めたその他の業務

第5条 本告示は、次の業務には適用されない。
(1) 中央政府機関
(2) 県行政機関
(3) 地方自治体
(4) 労働社会福祉省が定めたその他の業務

第6条 本告示でいう
 「使用者」とは、賃金もしくは他の恩典を供与する形で従業員を雇用することに合意した者を意味し、これには使用者の代行を委任された者も含まれる。使用者が法人の場合、法人のために行動する者、ならびに法人より権限を与えられた者から法人のために行動することを委任された者も含まれる。

 現場責任者が請負契約の形を採用し、仕事を監督し、従業員への賃金支払いの責任を持つ者を下請けとして起用した場合、あるいは従業員に仕事を斡旋する仲介者として任命した場合で、これが人員調達の仕事でなく、運営者の責任下にある仕事全体の一部をなすときは、当該責任者は当該従業員の使用者とみなされる。

 「従業員」とは、賃金もしくは恩典を使用者から受け取ることで、使用者のために仕事をする者をいう。ただし、業務的仕事を伴わない家事の仕事に従事する者は除く。

 「賃金」とは、通常の労働時間内における仕事の代価として使用者が従業員に支払う金銭もしくは金品、または従業員が遂行した仕事の成果に応じて算定される支払をいう。この中には従業員が就労しなかった休日および休暇に対して支払われる金銭および金品を含む。これらはその名目の如何を問わず、明記されたもの、算定されたもの、支払われたもの全てをいう。

 「労働安全」とは、労働者が仕事をすることによって被る危険、病気、またはその仕事もしくはその関連で仕事の阻害となるようなものを防止する行為もしくはその職場環境をいう。

 「安全管理者」とは、職長、経営幹部、専門職各レベルにおいて、業務上の労働安全を担当するよう使用者から任命された従業員をいう。

 「実務レベルの従業員」とは、一般社員としての業務に従事する従業員をいう。

 「職長レベルの従業員」とは、職場単位の仕事の監督者として従業員を指揮、命令する業務を行う従業員をいう。

 「経営幹部レベルの従業員」とは、部長以上の従業員をいう。

 「職場」とは、使用者が業務遂行のために定めた業務単位で、従業員が就労する場所の単位をいう。

 「局長」とは、社会福祉・労働保護局の局長をいう。



第1章
基礎的作業レベルにおける安全管理者

第7条 50名未満の従業員を有する使用者は、1995年(2538年)6月27日付労働社会福祉省告示「生物公衆衛生および労働環境に関する安全委員会」に従い、実務レベルの従業員の中から従業員の代表者を任命するか、もしくは局長が定める訓練を受け、基礎的作業レベルにおける安全管理者を任命しなければならない。この任命は、本告示施行日より180日以内もしくは従業員の代表者が任命された日より180日以内に行なわなければならない。

第8条 基礎的作業レベルの安全管理者は、次のような責任を持つ。
(1) 労働安全に関する基準、規定、指示、勧告、対策に従って、従業員に助言すること。
(2) 職場環境を点検し、危険な環境について報告するとともに、改善のガイドラインを提案して使用者の裁定を求めること。
(3) 業務上の理由で従業員に生じた傷害または病気を遅滞なく使用者に報告すること。
(4) 労働安全活動を推進し、支援すること。
(5) 特に任命された場合は、職長レベルまたは経営幹部レベルの安全管理者として安全に関する業務を遂行すること。

第9条 使用者は、各職場の基礎的



第2章
職長レベルの安全管理者


第10条 使用者は、職長レベルの従業員の中から選出した者に、局長が定める訓練を受けさせ、当該職場の職長レベルの安全管理者に任命しなければならない。この任命は本告示施行日より180日以内もしくは当該従業員が職長に任命された日より180日以内に行なわなければならない。

第11条 職長レベルの安全管理者は、次のような責任を持つ。
(1) 労働安全に関する基準、規定、指示、対策に従って、担当職場の従業員を監督すること。
(2) 作業の安全を図るため、正しい作業方法を担当職場の作業員に教育すること。
(3) 作業の安全を図るため、日常の作業開始前に職場環境、機械、道具、設備を点検すること。
(4) 従業員が作業上の理由で傷害、病気、不安を来したときは、災害防止のため基礎的作業レベルもしくは専門職レベルの安全管理者と共に、原因を調査し、改善提案を含め全調査結果を遅滞なく使用者に報告すること。
(5) 労働安全活動を推進し、支援すること。
(6) 特に任命された場合は、経営幹部レベルの安全管理者として安全に関する業務を遂行すること。



第3章
経営幹部レベルの安全管理者

第12条 使用者は、経営幹部レベルの従業員の中から選出した者に、局長が定める訓練を受けさせ、担当職場の経営幹部レベルの安全管理者に任命しなければならない。この任命は、本告示の施行日より180日以内もしくは当該従業員が経営幹部に任命された日より180日以内に行なわなければならない。

 経営幹部レベルの従業員がいない場合は、前項に準じ使用者が訓練を受けなければならない。

第13条 経営幹部レベルの安全管理者は、次のような責任を持つ。
(1) 労働安全に関する基準、規定、指示、対策に従って基礎的作業レベル、職長レベル、専門職レベルの安全管理者を監督すること。
(2) 労働安全活動を推進し、支援すること。



第4章
専門職レベルの安全管理者

第14条 当該職場に51名以上の従業員を有する場合、使用者は、常勤の専門職レベルの安全管理者を少なくとも1名任命しなければならない。その任命は、本告示の施行日より180日以内もしくは従業員数が51名以上に達した日から180日以内に行なわなければならない。

第15条 専門職レベルの安全管理者は、次の資格要件のいずれかを満たす者でなければならない。
(1) 生物公衆衛生またはそれに相当するもの、もしくは安全、生物公衆衛生、職場環境関連で学士課程以上を修了した者
(2) 上級職業免許以上の教育を履修し、社会福祉・労働保護局認定の機関において局長の定めたコースの訓練と試験を受けた者
(3) 1985年(2528年)5月6日付内務省告示「労働安全」の規定に基づき労働安全に関する訓練と試験を受け、かつ局長が定めた訓練を受け、試験に一回以上合格した安全管理者
(4) 基礎的作業レベルの安全管理者として5年以上従事し、過去2年間に年間災害発生率を10%以上低減させた実績を持ち、かつ社会福祉・労働保護局認定の機関において局長が定める訓練コースの訓練と試験を受けた者

第16条 専門職レベル者の安全管理者は、次のような責任を持つ
(1) 労働安全に関する法律に従い検査し、使用者に提言すること。
(2) 労働安全に関する計画、プロジェクトを立案し、使用者に提出すること。
(3) 労働安全に関する実行計画、プロジェクト、対策に沿っているか否か、職場の達成状況をチェックすること。
(4) 従業員が労働安全に関する基準、規定、指示、対策を遵守するよう監督すること。
(5) 作業上、危険となる原因を取り除いて作業が進められるよう従業員に助言し、訓練すること。
(6) 災害防止のため、作業に起因する傷害、病気、事故の原因を調査し、全調査結果と改善提案を遅滞なく使用者に提出すること。
(7) 従業員の作業に起因する傷害、病気、トラブルについての資料の収集、情報・統計の分析をし、報告書、勧告書の作成を行うこと。

第17条 使用者は、労働安全に関わる実施状況と専門職レベルの安全管理者が達成した成果に関する報告書を、局長が定める様式に従って作成し、3ヶ月毎に局長もしくはその代理者に提出しなければならない。本報告は各期日から30日以内に提出しなければならない。



第5章
雑則



第18条 使用者は、第1章、第2章、第3章ならびに第4章の規定に基づく安全管理者の氏名を、安全管理者を任命した日から30日以内に局長もしくはその代理者に通知しなければならない。

 前項により通知する場合、使用者は安全管理者の資格証明、訓練、試験を受けたことの証明を提出しなければならない。

 使用者が、1985年(2528年)5月6日付内務省告示「従業員の労働安全」の規定に適格する安全管理者を任命し、当該安全管理者が第15条の資格要件を満たした上で任務を遂行している場合は、使用者は、専門職レベルの安全管理者を備えており、本告示の定める氏名の通知をすでに行ったものとみなす。

第19条 基礎的作業レベル、職長レベル、経営幹部レベル、もしくは専門職レベルの安全管理者が退職した場合は、使用者は同等レベルの安全管理者を新たに任命し、その氏名を局長が定める様式に従い、局長もしくはその代理者に通知しなければならない。その通知は前任者の任務が終了した日から60日以内に行なうものとする。

第20条 新任者が業務を開始する場合は、使用者は、当該従業員に対し事前に労働安全、生物公衆衛生、職場環境に関する基本的知識を与える教育をしなければならない。

 前項の規定は、従業員が前職と異なった業務に従事することで弊害が生じる恐れのある場合にも適用される。

第21条 使用者が、従業員に危険が伴う可能性のある他の場所で勤務するよう命ずるときは、事前に当該場所において安全上必要となる情報を提供しなければならない。

第22条 本告示の実行に要した費用は、使用者の負担とする。


1997年(2540年)3月31日付告示

労働・社会福祉大臣
Chatchai Easakul



解説
労働社会福祉省告示
「従業員の労働安全」

 労働社会福祉省は、従業員の業務上の安全をより適切かつ効果的に推進するため、1985年(2528年)5月6日付内務省告示「従業員の労働安全」を廃止し、1972年(2515年)3月16日付革命議会布告第103号に基づき、労働社会福祉省告示「従業員の労働安全」を1997年(2540年)3月31日付で発行する。

 労働社会福祉省は、1997年(2540年)3月31日付労働社会福祉省告示「従業員の労働安全」の規定が正しく理解され、実行されることを目的として、その解説を下記の通り発行する。

1. 施行日
 1997年(2540年)3月31日付労働社会福祉省告示「従業員の労働安全」は、1997年(2540年)4月1日付官報に公示され、その施行日は同官報による公示日から90日経過後の1997年(2540年)6月30日とする。

2. 本告示が適用される業種
 労働社会福祉省告示「従業員の労働安全」は、下記に示す業種の従業員もしくは事業所に適用される。

2.1 採鉱、採石、石油・石油化学

2.2 船舶の建造を含む物品・資産の製造、生産、梱包、修理、保守、貯蔵、改良、装飾、仕上げ、改造、加工、破壊、解体、発電、変電、電力その他エネルギーの供給

2.3 建物、空港、鉄道、市街電車、港湾、ドック、埠頭、水路、道路、ダム、トンネル、橋梁、排水管、送水管、電線、電話、電力、ガス等の建設、増設、設置、修理、保守、改造および解体、ならびに工事の準備、基礎工事を含むその他の工事

2.4 陸上、海上、空路による旅客もしくは貨物の輸送ならびに貨物の積み下ろし

2.5 燃料、ガスの充填、給油所

2.6 労働社会福祉省が告示で定めたその他の業種 

3. 本告示が適用される事業所の規模
 本告示が適用される事業所の規模は、下記のように各事業所の従業員数によって規定される。

3.1 1名以上50名未満の従業員を有する使用者または事業所は、作業員、職長、経営幹部各レベルの従業員で構成される安全管理者を置かなければならない。

3.2 50名以上の従業員を有する使用者または事業所は、職長、経営幹部、専門職各レベルの従業員で構成される安全管理者を置かなければならない。

4. 安全管理者の訓練と任命
 安全管理者は、その任務にふさわしい知識を持っていなければならないので、使用者もしくは事業所は、従業員を下記に示した各レベルにおける安全管理者としての訓練に出席させなければならない。

4.1 実務レベルの安全管理者
 1995年(2538年)6月27日付労働社会福祉省告示「労働の安全、衛生、職場環境に関する委員会」の規定に基づき選出された実務レベルの従業員、または使用者とともに事業所の安全監督を行う、従業員の中から選出された従業員の代表者は、労働福祉・保護局長が定めた規定に合致する労働安全の訓練(30時間)を受けなければならない。これらの者は、1997年(2540年)12月26日までに、もしくは、実務レベルの従業員が従業員の代表者として選出された日より180日以内に、当該事業所における実務レベルの安全管理者として任命されなければならない。

4.2 職長レベルの安全管理者
 各事業所における実務レベルの従業員の業務を管理・監督する職長レベルの全従業員は、労働福祉・保護局長が定めた規定に合致する労働安全の訓練(12時間)を受けなければならない。これらの者は、1997年(2540年)12月26日までに、もしくは当該従業員が職長となった日より180日以内に、当該事業所における職長レベルの安全管理者として任命されなければならない。

4.3 経営幹部レベルの安全管理者
 各事業所の部長以上の従業員は、労働福祉・保護局長が定めた規定に合致する労働安全の訓練(12時間)を受けなければならない。これらの者は、1997年(2540年)12月26日までに、もしくは当該従業員が経営幹部レベルに任命された日より180日以内に、当該事業所における経営幹部レベルの安全管理者として任命されなければならない。

4.4 専門職レベルの安全管理者
 各事業所においては、第5.4項のいずれかの資格を持つ従業員を、常勤の安全管理者として最低1名任命しなければならない。この任命は、1997年(2540年)12月26日までに、もしくは当該事業所の従業員数が50名以上に達した日より180日以内とする。

4.5 実務レベル、職長レベル、経営幹部レベル、専門職レベルの安全管理者が空席となったときは、使用者は当該安全管理者が空席となった日より60日以内に同等の資格を持つ安全管理者を補充として任命しなければならない。

4.6 使用者が1985年(2528年)5月6日付内務省告示「従業員の労働安全」で定められた資格を持った従業員を上記告示に基づく安全管理者として任命した場合、当該従業員が本告示の定める資格を満たし、現在もその業務に従事しているときは、当該使用者はすでに専門職レベルの安全管理者を任命しているものとみなす。

5. 安全管理者の資格
 1997年(2540年)3月31日付労働社会福祉省告示「従業員の労働安全」による安全管理者の資格要件は下記の通りである。

5.1 実務レベルの安全管理者の資格
(1) 従業員の代表者として、実務レベルの従業員の中から選出された者
(2) 局長が定めた労働安全訓練コース(30時間)に合格した者
(3) 実務レベルの安全管理者として、使用者が任命した者

5.2 職長レベルの安全管理者の資格    
(1) 職場単位における業務を正しく管理、監督、指導する任務にある従業員
(2) 局長が定めた労働安全訓練コース(12時間)に合格した者
(3) 職長レベルの安全管理者として、使用者が任命した者

5.3 経営幹部レベルの安全管理者の資格
(1) 事業所の部門長以上のレベルにある従業員。例えば工場長
(2) 局長が定めた労働安全訓練コース(12時間)に合格した者
(3) 経営幹部レベルの安全管理者として、使用者が任命した者

5.4 専門職レベルの安全管理者の資格
(1) 職業衛生の学士課程以上を修了した者、もしくはそれに準ずる労働安全、職業衛生、職場環境を含む課程を履修した者
(2) 上級職業免許以上の教育を履修し、かつ局長が定めたコースによる訓練と試験に、労働福祉・保護局が公認した職場で実施されるコースで合格した者
(3) 1985年(2528年)5月6日付内務省告示「従業員の労働安全」に基づく労働安全に関する訓練と試験に合格し、かつ局長の定めた規定による訓練と試験に1回以上合格した者
(4) 実務レベルの安全管理者として5年以上従事し、過去2年間に年間災害発生率を10%以上低減させた実績を持ち、かつ局長が定めたコースによる訓練と試験に、労働福祉・保護局が公認した職場で実施されるコースで合格した者