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1992年公衆衛生法
Public Health Act 2535(安全衛生に関係すると思われる部分のみ)


  1. 本法の総則において,「保健大臣は、国民のの生計に適する生活基準及び当該生活基準に影響を及ぽす事柄を管理し、監督し、又は 改善するための手続きを定めることができる。」とされている。
  2. 第5章において、「換気がなく、若しくは有毒物質の管理がなされておらず、又は悪臭若しくは有毒物質の管理が不十分なことに より、健康に障害を生じ、若しくは有害なおそれがある工場建物又は事業用建物、及び健康に障害を生じ、若しくは有害なおそれのある 程度の臭気、照明、光線、騒音、熟、有害物、振動、粉じん、粉、すす、灰その他を発生させるすべての行為に人を曝すことは公害」であると される。
  3. 地方行政機関の担当官は、何人に対しても、公共の場所若しくは通路又は私有の場所におけるAの公害の発生を禁じ、除去させる等 の権限を有する.
  4. Bの権限に基づき、担当官は、一定の関係者に対して、公害の発生源の除去及び管理に関する命令を発し、又は必要と認める場合 には当該公害の除去若しくは防止の方法又は再発防止のための方法を当該命令に特定することができる。

  5. 関係者がCの命令に違背し、催康に重大な危害を及ぼすおそれのあるときは、担当官は、自らが公害を除去し、再発防止のための 必要な措置を講じることができる。
  6. 私有の場所で発生している公害が健康に重大な危害を生じている等の場合は、担当官は、当該担当官が当該公害が除去されたと 認めるまでの間、当該場所の所有者又は占有者に対して、当該場所の全部又は一部の使用、占有若しくは他者に対する使用の許可を 禁じる命令を発出することができる。