しかしながら本規則のもっとも重要な変更箇所は規則4である。規則4は「非居住建築物におけるアスベストの管理義務(Duty to manage
asbestos in non-dmestic premises)」で、2004年5月21日から発効する。規則4はアスベストの存在または存在の可能性を評価し、アスベストから発生するリスクを決定し、そのリスクを管理するのに適切な対策を立て、維持し、見直しをするために、非居住建築物での管理義務を課している。この規則はEC指令98/24EC−化学物質指令(Chemical
Agents Directive)をイギリスで実施したものの一部である。しかしながらこの規則は指令の最低要件以上のものである。
規則で要求されている義務の違反は労働安全衛生法(Health and Safety at Work Act)の33(1)(c)に対する違反である。また規則28は事業者の責任における防衛手段として、「デュー・デリジェンス(due diligence:調査)」について規定している。では、計画を立てはじめましょう