「法人故殺罪法2007」(Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007)が2008年4月に発効する。
これは画期的な法律であって、会社や組織などは、経営上の欠陥による重大な注意義務を怠ったとき、故殺罪に問われることになる。
労働安全衛生法とは別個の法律であるが、企業等の安全衛生のマネジメントに対する新しい重大な要素になるとされている。マークのファイルを閲覧するにはAdobe® Reader®が必要です。
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