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6.労働者への周知について

事業者は、労働者が関係する安全衛生事項及びOSHAについて労働者に知らせる責任を負います。連邦OSHA及び独自の労働安全衛生計画を有する州は、作業現場の見え易いとろこに、次のことを掲示することを事業者に求めています。

  • 労働安全衛生法における労働者の労働安全衛生保護の権利と責任を作業現場に掲示すること(OSHA2203または州の同等のもの)。
    掲示に加えて、法のコピー、関連したOSHA規制のコピーの利用が労働者の要求があった場合にできるようにすること。公的に作成されたポスターが入手できるようにすること。
  • 基準または記録保存手順の適用除外申請の要約
  • 基準違反に対するすべてのOSHAによる是正勧告書のコピー
    このコピーは、違反が発生した場所またはその近くに3日間掲示するか違反が是正されるまで掲示しなければなりません。
  • 傷害及び疾病の記録と要約(OSHA200番)。記録の要約したものは遅くとも2月1日迄に掲示し、3月1日迄掲示しておかなければなりません。

     

すべての労働者は危険物質への暴露に関する事業者の記録または医学的調査の結果に基づく記録をチェックする権利を有しています。時によってはOSHA基準またはNIOSH研究活動に関係して、事業者に労働者が潜在的に有害であると考えられる物質に暴露しているかどうかを測定したり記録したりすることを求められることもあります。 労働者は、記録をチェックすると同時に測定中立ち会う権利(本人または労働者団体の代表者によって)を有しています。

これらの個々の物質別の要求事項の下では、各労働者または過去勤務していた労働者は、それぞれの診断記録を見る権利を有しています。同時に暴露が基準を越えたレベルにあった場合、事業者は各労働者または過去勤務していた労働者に知らせなけれはならないことになっています。労働者はどんな是正措置がとられているかも知らされることにもなっています。記録を見ることができることに加えて製造工場での労働者は、作業現場にある有害化学物質のすべてについて知らさなければなりません。事業者は容器のラベル、MSDS及び訓練計画によってこの情報を用意することになっています。