編注
日本でも多くの企業が自動式体外除細動器(AED)を導入する動きがある。本記事では突然の心配停止のために心配蘇生法、心室細動、心房細動に備えて少なくとも1年に1回は技能訓練をして、技能維持が必要であるという。
ロサンジェルス━OSHAの救急救助ガイドラインが5月8日に発表された。この中には職場がAEDsを現場に設置することを推奨し、AEDs使用の技能がしばしば欠如しているので救急救助に対し、繰り返し訓練を実施することなどが含まれている。
このガイドラインは、5月2日にエレーネ・チャオ労働長官がサインし、ドン・ライト(OSHAの労働衛生部長)によって労働環境保健大学の会議で紹介された。
ライトの強調したところによると、このガイドラインは新しい規則ではなく、OSHA規則29CFR1910・151により、事業者が救急救助の訓練を受けた人材を現場で確保するということを順守するための助けとなる草案であった。
毎年の訓練実施推奨
救急救助の訓練を受けた人々は、心肺機能蘇生法とAEDsの使用についてその技能を最新のものとしなければならない旨ガイダンスは述べている。
特に“これらの重要な技能は6か月から12か月維持される”と多くの調査研究文書は述べている。“生命がおびやかされる緊急事態に対応した指導員による技能維持確保は少なくとも年1回は実施されるべきである。”
すべての作業現場は、突然の心拍停止を予想してAEDsプログラムを考慮しなければならないとガイダンスは記している。
ガイダンスは包括的な安全衛生マネージメントシステムについて4つの基本要素つまり、管理層のリーダーシップと労働者参加、作業現場の分析、ハザード防止と抑制及び安全衛生訓練について記述している。
ガイダンスによると、救急救助プログラムは特別な場所、あるいは産業を念頭において作成した方がよい。また、事業者は“企業にとって救急救助のニーズを特定するために役立つ”OSHA300の記録、OSHA301の様式及び労災補償受給者レポートをレビューすることをガイダンスは提案している。
文書は特定の病気あるいは傷害に関する特別な治療法と共に健康緊急事態、生命がおびやかされる緊急事態及び生命がおびやかされない緊急事態にそなえて取るべき対策を列挙している。
このガイドラインはオンラインでは、まだ利用可能ではないとライトは語った。
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