アメリカでは、国家防衛権限法の制定により、原子力エネルギー法の中に原子力施設における労働者の安全衛生に関する条項が設けられた。このため、原子力施設、非原子力施設の双方における労働者安全衛生プログラム(Worker Safety and Health Program)を策定することが10C.F.R(連邦規則集)パート851において定められた。
この規則は、2006年2月9日の米国官報に公示されたが、これを実施するためのガイド案がアメリカエネルギー省のウェブサイトに公示されたことを報ずる記事である。
このガイドが最終決定されたものは、2006年12月27日付のDOE G 440.1-8として、アメリカエネルギー省安全衛生保障事務所のウェブサイトに掲載されている。236ページにまたがる膨大なものである。原子力施設、非原子力施設の双方について数十ページの例も示されている。このサイトには、10C.F.Rパート851を公示した米国官報その他の関連資料も併せて掲載されている。
アメリカエネルギー省(Department of Energy: DOE)の労働者安全衛生プログラム(Worker Safety and Health Program)実施ガイド案が5月26日同省のウェブサイトに公示された。
これは、この規則の実施にあたり、一般に広く受け入れられる方法を特定しようとするものである。
労働者安全衛生プログラム規則は2月9日の米国官報に公示され、エネルギー省の関連施設で作業する請負会社に対し、10C.F.R(連邦規則集)パート851の労働安全衛生プログラム規則を適用するというものである。(36OSHR 11902/9/06)
エネルギー省は、請負会社がガイドを守ることにより、雇用者として規則の要件を順守しているという合理的な保証が得られるであろう、という。
また、受入れ可能な代替的方法を用いるということは、防止対策と同等もしくはより高い水準を備えているといえる。
しかし、請負会社の中には、作業に伴うハザードから労働者を保護するプログラムを作成する際、“規則の最低要件以上のことを必要とする場合がある”、とこのガイド案に記載されている。
このガイド案は、経営マネジメントの責任と労働者の権利、ハザードの特定とアセスメント、ハザードの防止と低減、安全衛生標準、機能的な分野、トレーニングと情報、記録と報告について記述している。
また、この安全衛生プログラムガイドは下記の事項につて記載している。
- 規則の規定要件について検討すること。
- エネルギー省指令に関するクロスレファレンス、他省庁の規則、関係文献を準備すること。
- 規則特定要件実施の詳細な手引き書を準備するために、専門的組織のコンセンサス基準を提示する。
- 事例を使って、労働者安全衛生プログラムを策定、実施するための基本要件を満たす方法について説明する。
ガイドの付録Aには、規則を順守した労働者安全衛生プログラムのモデルが含まれている。